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特定技能関連

技能実習から特定技能へ移行できる?要件や必要書類、手続きの流れも

2025.03.12

技能実習から特定技能への移行が可能か気になっている方も多いのではないでしょうか。結論からいうと移行は可能ですが、スムーズな移行を目指すなら要件や必要書類について把握しておくことをおすすめします。

今回は、技能実習と特定技能の概要、技能実習から特定技能へ移行するための要件、特定技能へ移行した外国人を雇用するメリット・デメリットを解説します。併せて、特定技能へ移行する際の必要書類や、手続きの流れ、注意点なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

在留資格|「技能実習」と「特定技能」の概要

技能実習と特定技能は、どちらも外国人材の就労に関する在留資格です。以下では、それぞれの在留資格の概要について解説します。

「技能実習」の概要

そもそも技能実習制度は、人材育成を通じた国際貢献を目的として、1993年に創設された制度です。最長5年にわたり外国人の在留を認め、OJTを通じて技術や知識を伝えます

また、技能実習は1号・2号・3号と3つのステップに分けられていることも特徴です。技能実習制度の詳細については、ぜひ以下の記事をご覧ください。

外国人技能実習制度とは?認められる在留資格・職種などの基本をまとめて解説

 

厚生労働省の資料によると、本来の制度目的と運用実態のかい離などが発生していることを受け、技能実習制度は抜本的な見直しが行われる見通しとなっています。具体的には、人手不足に悩む業界における人材の育成・確保を目的とした「育成就労制度」が2027年に創設される予定です。

育成就労制度は、育成就労産業分野における3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を持つ人材の育成を図ることを目的としています。

参考:厚生労働省|育成就労制度の概要

 

以下の記事では、育成就労制度の対象職種やポイントなどについて、詳しく解説しています。

育成就労制度の対象職種やポイントは?技能実習制度の課題も踏まえて解説

「特定技能」の概要

特定技能は、特定産業分野における人手不足の解消を目的に、2019年に創設された制度です。特定技能の在留資格を取得すると、「介護」「外食業」「宿泊」など、16の特定産業分野での就労が可能となります。

また、特定技能は以下のように1号と2号の大きく2つに分かれることも特徴です。

区分

概要

特定技能1号

在留期間は通算上限5年で、従事する分野の相当程度の知識や経験を持つ外国人向け

特定技能2号

在留期間の更新上限なしで、従事する分野の熟練した技能を持つ外国人向け

 

特定技能1号・2号の違いや、取得方法については、ぜひ以下の記事をご参照ください。

特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説

 

なお、前述のとおり、新設が予定されている育成就労制度は、特定技能1号の技能水準を持つ外国人材の育成・確保を目的としており、人手不足の解消が期待できます

技能実習から特定技能への移行は可能!

原則として、特定技能を外国人が取得するには、日本語試験および技能試験に合格する必要があります。ただし、技能実習生が一定の要件を満たす場合は、技能実習から特定技能に移行するにあたって試験が免除されます

以下では、技能実習から特定技能への移行で試験が免除される要件や、移行可能な対象分野について紹介します。

移行で求められる要件

技能実習から特定技能へ移行する際、技能実習2号の在留資格を持つ外国人が試験を免除されるための要件は以下のとおりです。

  • ・技能実習2号を良好に修了している
  • ・技能実習の職種・作業と、特定技能1号の移行対象分野に関連性がある
  •  

技能実習生として働く外国人が上記の要件に当てはまれば、特定技能へのスムーズな移行が期待できます。

移行可能な対象分野

技能実習の職種・作業との関連性が認められる場合に、技能試験の免除などの措置がある特定技能の対象分野は、以下のとおりです。

 

  1. 1.介護
  2. 2.外食業
  3. 3.宿泊
  4. 4.飲食料品製造業
  5. 5.自動車整備
  6. 6.航空
  7. 7.農業
  8. 8.ビルクリーニング
  9. 9.工業製品製造業
  10. 10. 建設
  11. 11. 造船・舶用工業
  12. 12. 漁業
  13. 13. 鉄道
  14. 14. 林業
  15. 15. 木材産業

 

上記のうち、「鉄道」「林業」「木材産業」の分野については、2024年3月29日の閣議決定により、特定技能に新たに追加されています。

また、「自動車運送業」も新たに追加された特定技能の分野ですが、技能実習生に対する技能試験の免除措置はありません。ただし、トラック分野については、技能実習2号を良好に修了した外国人に限り、日本語試験(N4以上)が免除されます。

なお、技能実習の職種・作業のなかには、特定技能への移行対象ではないものもあるため、留意が必要です。

参考:出入国在留管理庁|特定技能制度の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

技能実習から特定技能へ移行した外国人を雇用するメリットとデメリット

次に、技能実習から特定技能へ移行した外国人を雇用するメリット、デメリットについて紹介します。

メリット

技能実習から特定技能へ移行した外国人を雇用するメリットとして、以下が挙げられます。

 

  • ・即戦力となる人材を確保できる
  • ・外国人材に中長期的に働いてもらえる
  • ・外国人が来日する際のサポート・手続きを省略できる

 

対象分野における一定の知識や技能などを持つ特定技能外国人を雇用すると、自社の事業において即戦力として働いてもらえます。また、在留期間は特定技能1号が通算上限5年、特定技能2号が更新上限なしなので、中長期的に働いてもらえることもメリットです。

さらに、もともと技能実習生として雇用していた外国人が特定技能へ移行する場合は、来日する際のサポート・手続きを省略できるため、自社のコストや手間を抑えることにも繋がります

デメリット

一方で、特定技能へ移行した外国人を雇用する際には以下のデメリットがある点にも留意する必要があります。

 

  • ・技能実習生よりも賃金水準は高くなる可能性がある
  • ・一定の範囲で転職が可能となる

 

賃金水準に関しては、技能実習生よりも高くなることに留意が必要です。厚生労働省の資料によると、2023年における技能実習外国人の平均賃金が18万1,700円であるのに対して、特定技能外国人の平均賃金は19万8,000円となっています。

特定技能外国人が有する知識やスキルが賃金に反映されている形ですが、即戦力人材を確保できることを考慮すれば、決して大きなデメリットとはいえないでしょう。

また、特定技能では、同一の業務区分内など一定の条件に当てはまる場合に、転職が可能であることも考慮する必要があります。転職を防ぐ対策として、外国人が魅力を感じられる労働環境に整備すれば、日本人も含めた社員全体の定着率アップに繋がるでしょう。

参考:厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査の概況

技能実習から特定技能へ移行する際の必要書類

特定技能への移行時に必要なおもな書類は、以下のとおりです。

 

  1. 1.在留資格変更許可申請書
  2. 2.写真
  3. 3.申請人のパスポートおよび在留カード(提示)

 

参考:出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」

 

上記とは別に、申請人に関する必要書類や、所属機関に関する必要書類、分野に関する必要書類もそれぞれ用意しなければなりません。各書類の詳細については、ぜひ以下の記事をご覧ください。

特定技能ビザの必要書類を一覧で紹介!申請の流れや注意点も解説

技能実習から特定技能への移行手続きの流れ

技能実習から特定技能へ移行する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

  1. 1.対象の外国人と雇用契約を結ぶ
  2. 2.1号特定技能外国人支援計画を作成する
  3. 3.事前ガイダンスなどを実施する
  4. 4.在留資格変更許可申請を行う

 

まずは、対象の外国人と企業が雇用契約を結びます。次に、外国人の職業生活や日常生活の支援に関する計画である「1号特定技能外国人支援計画」を作成しましょう。

なお、支援計画の作成に際しては登録支援機関に依頼するとサポートなどを受けられます。登録支援機関については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方

 

続いて、外国人材に対する事前ガイダンスや健康診断などを実施しましょう。そして住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請を行い、認められれば特定技能外国人として就労できます。

技能実習から特定技能へ移行するときの注意点

ここからは、外国人材が技能実習から特定技能へ移行するにあたり、企業が気を付けたい注意点を解説します。

分野ごとの要件を確認する

特定技能の対象分野によっては、独自の要件が設けられているケースがあります。例えば、建設分野の場合は「建設特定技能受入計画」の認定申請を行わなければなりません

また、特定技能外国人の受け入れ人数は基本的に制限が課されていませんが、建設と介護の分野については人数制限があることにも留意が必要です。

 

特定技能外国人の受け入れ人数の上限について、詳しく知りたい方はぜひ以下の記事をご確認ください。

【2024最新】特定技能外国人の受け入れ人数に上限はある?技能実習との違いなども解説

国ごとの要件を確認する

特定技能へ移行する外国人の国によっては、独自の手続きが発生することにも注意が必要です。例えば、ベトナム人を特定技能で受け入れる場合、在日本国ベトナム労働管理部門用の「推薦者表」を作成する必要があります

このような国ごとの要件を確認しておくことで、外国人材の技能実習から特定技能への円滑な移行を実現できるでしょう。

必要に応じて「特定活動」の在留資格を取得する

技能実習から特定技能1号へ在留資格を変更するにあたり、必要書類の準備などが間に合わない場合、一時的に「特定活動」の在留資格を取得することで、外国人材が引き続き日本に在留できます特定活動の在留資格では6ヵ月の在留が認められ、就労も可能です。

ただし、取得できるのは「在留期間の満了日までに在留資格変更許可申請をできない合理的な理由がある」など、複数の要件を満たす場合に限られることは留意しておきましょう。

 

在留資格「特定活動」の詳細は、以下の記事をご覧ください。

特定技能への移行準備期間確保は特例措置で!在留資格「特定活動(4か月・就労可)」とは?

納税・届け出の義務を守っているかを確認する

外国人が技能実習生として在留していた期間に、納税や届け出の義務を守っていたかをしっかりとチェックすることが重要です。

もしも税金の未納などがあると、在留資格変更を申請した際、審査で不利に働くおそれがあります。

まとめ

技能実習から移行した特定技能外国人を雇用することで、即戦力となる人材を確保できたり、来日時のサポート・手続きを省略できたりするメリットが見込まれます。移行する際の手続きの流れや注意点を踏まえたうえで、スムーズな移行をサポートできるようにしましょう。

ただし、事業に適した特定技能外国人を探すのは、大きな負担がかかる可能性があります。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談いただければ、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で専門教育や育成を実施した特定技能外国人をご紹介できます。

 

また、登録支援機関として就労前後の一気通貫のサポートも行えるので、外国人を受け入れる際の負担を最小限に抑えられることもポイントです。特定技能外国人の受け入れを検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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