その他
少子高齢化による人手不足が進むなか、外国人労働者の受け入れを考えている採用担当の方も多いのではないでしょうか。
実際に、日本における外国人労働者の数は200万人を超えるなど、人材確保を目的とした外国人労働者の受け入れは活発化しています。
ただし、外国人労働者の受け入れは、複雑な手続きなどが負担に感じられるかもしれません。スムーズな受け入れを実現するためには、事前に雇用のメリット・デメリットを把握しておくことが重要です。
今回は、外国人労働者の受け入れ状況などを紹介したうえで、受け入れるメリット・デメリットを解説します。併せて、外国人労働者を雇用する流れも紹介するので、採用担当の方はぜひお読みください。
目次
日本における外国人労働者の受け入れ状況
まずは、厚生労働省による『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』をもとに、日本における外国人労働者の現状を紹介します。
外国人労働者数は200万人を突破
引用:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】』(令和5年10月末現在)
2023年10月末時点で、日本における外国人労働者数は204万8,675人と、初めて200万人を突破しました。上記グラフからもわかるとおり、11年連続で過去最多を更新しています。
また、前年の2022年10月末時点では、外国人労働者数は182万2,725人でした。よって、対前年の増加数は22万5,950人、増加率は12.4%となっています。
併せて、外国人労働者を受け入れる事業所数も、31万8,775ヵ所と過去最多を更新しています。
このように、外国人労働者が増加している要因には、以下が挙げられるでしょう。
これらのような取り組みが功を奏し、外国人労働者数は年々増加しているといえます。
要因 | 内容 |
人材不足解消 | 少子高齢化にともなう人手不足の解消に向けて、外国人労働者を積極的に採用する組織が増えている |
外国人留学生の就職支援 | 政府主導のもと、留学生向けの合同就職面接会や、インターンシップ制度による支援が行われている |
経済活動の回復 | コロナ禍からの経済活動の回復や入国制限の緩和により、外国人労働者の受け入れが活発化している |
国別外国人労働者数では「ベトナム」が最多
引用:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】』(令和5年10月末現在)
最も多いのはベトナムの51万8,364人で、全体の25.3%を占めています。次いで、中国(香港、マカオを含む)が39万7,918人で全体の19.4%、フィリピンが22万6,846人で全体の11.1%を占めている状況です。
対前年増加率に着目すると、大きい順にインドネシアが56.0%(4万3,618人増)、ミャンマーが49.9%(2万3,690人増)、ネパールが23.2%(2万7,391人増)となります。
産業別の外国人労働者数では「製造業」が最多
引用:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】』(令和5年10月末現在)
外国人労働者数を産業別に見ると、最も多いのは「製造業」の55万2,399人で全体の27.0%を占めています。次いで、「サービス業(他に分類されないもの)」が32万755人で全体の15.7%、「卸売業、小売業」が26万3,555人で全体の12.9%を占めているという結果が出ました。
日本において製造業は、産業構造を支える基幹産業であるため、外国人労働者数にも反映されていると考えられます。
出典:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況表一覧』(令和5年10月末時点)
産業別の外国人労働者数をさらに詳しく見てみると、対前年増加率が大きかったのは、24.1%の「建設業」や、22.2%の「医療、福祉」でした。これらの業界では人材不足が深刻化し、外国人労働者の受け入れに積極的になっていることが伺えます。
一方で、令和元(2019)年から令和5(2023)年までの推移を見ると、「教育、学習支援業」は、ほかの産業と比べて外国人労働者数・対前年増加率に大きな変化がありません。
このように、外国人労働者の受け入れの傾向は業界によって異なります。
外国人労働者の在留資格は「特定技能」の伸び率が顕著
出典:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】』(令和5年10月末時点)
外国人労働者数を在留資格別に見ると、最も多いのは「身分に基づく在留資格」の61万5,934人で全体の30.1%を占めています。次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」が59万5,904人で全体の29.1%です。
出典:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況表一覧』(令和5年10月末時点)
さらに、上表によると、「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、特に「特定技能」の対前年増加率は75.2%と、伸び率が顕著になっています。
特定技能制度が創設された令和元(2019)年から令和5(2023)年までの推移を見ると、「特定技能」の伸び率は継続して高いことがわかるでしょう。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」の対前年増加率は14.8%、「特定活動」は-2.3%、「留学」は5.9%に留まっています。
このようなデータから、外国人労働者の在留資格として特定技能が主流となりつつあることが伺えます。注目すべき在留資格「特定技能」と「特定技能制度」について、次章で詳しく見ていきましょう。
なお、在留資格そのものについては、以下の記事をご覧ください。
在留資格とは?全29種類の特徴・取得方法や外国人雇用で気を付けたいポイントを解説
外国人労働者の受入れ制度「特定技能制度」とは?
特定技能制度とは、指定された12分野において外国人労働者の受け入れを可能とする制度のことで、2019年4月に創設されました。人手不足対策を目的としており、外国人労働者は幅広い業務に携われます。
学歴に関する要件はなく、特定の産業分野の技能試験と指定の日本語試験に合格すれば、在留資格である「特定技能」の取得が可能です。
次項では、特定技能の種類や、技能実習との違いなどを紹介します。
なお、以下の記事でも特定技能について解説しているので、併せて参考にしてください。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
在留資格「特定技能」の種類と違い
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能2号の受け入れ分野は、これまで「建設」と「造船・舶用工業(溶接区分のみ)」に限られていました。しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定技能1号の受け入れ分野のうち「介護」以外のすべての分野が、特定技能2号でも対象となりました。
参考:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」
以下は、特定技能1号と特定技能2号のおもな違いをまとめた表です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
受け入れ分野 | 以下の12分野 • 介護 • 外食業 • 宿泊 • 飲食料品製造業 • 自動車整備 • 航空 • 農業 • ビルクリーニング • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 • 建設 • 造船・舶用工業 • 漁業 |
左記のうち「介護」分野を除外した11分野 |
在留期間 | 最長5年 | 上限なし |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認は不要 |
家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者と子) |
受入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能1号・2号の違いをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
「特定技能」で活躍する外国人労働者のデータ
在留資格「特定技能1号」を持つ外国人労働者が最も多く従事しているのは、「飲食料品製造業」分野で、6万1,095人です。次いで、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野の4万69人、「介護」分野の2万8,400人、「建設」分野の2万4,433人となっています。
対象分野は12種類ありますが、特定の分野だけに偏ることなく、飲食料品製造業をはじめとする幅広い分野で受け入れが進んでいるといえるでしょう。
「特定技能」と「技能実習」の違い
特定技能と混同されやすいものに、在留資格の一つである「技能実習」があります。これらの違いは、特定技能が労働力の確保を目的としているのに対し、技能実習は技能や知識の移転による国際貢献を目的としている点です。
そのほかにも、以下のような違いがあります。
なお、現行の技能実習制度は廃止されることが閣議決定されています。新たに創設されるのが、「育成就労制度」です。
参考:出入国在留管理庁「特定技能制度及び育成就労制度について」
育成就労制度について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【最新動向】育成就労制度とは?基本的な考え方や重要なポイントを解説
企業が外国人労働者を受け入れるメリット3つ
次に、企業が外国人労働者を受け入れるメリットとして、以下3つを解説します。
1.人手不足を解消できる
外国人労働者を採用対象にすれば応募者の母数が増えるため、自社に合った人材を選んで採用できるチャンスが増えるでしょう。特に、特定技能制度を利用して採用する外国人は、もともと一定のスキルを有する人材であるため、各分野で即戦力としての活躍が見込めます。
また、少子高齢化により日本の若手人材の確保は難しい傾向にありますが、外国人労働者を受け入れることで若手人材も確保しやすくなります。人材によっては高い学習能力を持つため、仕事の習得力についても期待できるでしょう。
2.採用コストを削減できる
思うように求職者が集まらない場合、採用期間が長引き、その分コストも膨らんでしまいます。しかし、外国人労働者を採用対象にすれば求職者数が格段に増えるため、採用活動の効率化や、採用コストの削減が可能です。
また、外国人労働者の受け入れに際して自治体や職種により、以下のような助成金制度を活用できる利点もあります。
参考:
厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
上表のような助成金制度を利用すれば、自社のコストを抑えた状態で外国人労働者を雇用できるでしょう。
なお、外国人労働者の雇用で活用できる助成金に関しては、以下の記事でも紹介しています。
3.企業のグローバル化が進む
幅広い国から外国人労働者を受け入れることで、外国の言語や文化への対応力が高まります。特に、訪日外国人の対応が多い宿泊業や外食業などでは、メリットになりやすいでしょう。
また、社内共通言語を英語にできれば、海外取引でのビジネスチャンスに繋がる可能性もあります。その国独自の技術や知識を共有することで、これまでにない新しいアイデアが生まれたり、日本人の従業員への刺激になったりするかもしれません。
外国人労働者を受け入れる企業のデメリット3つ
外国人労働者を受け入れることで、以下のようなデメリットが生じるおそれもあります。
1.文化・習慣の違いがトラブルに発展する可能性がある
文化や習慣が異なる人材が集まることで、予想外のトラブルが発生する可能性があるのは気を付けたいポイントです。
場合によっては、法律問題にも発展してしまうこともあるでしょう。各国の文化や習慣の違いについて、社内全体で理解を深めることが大切です。
2.コミュニケーションが難しい
外国人労働者の日本語の理解度によっては、意思疎通がうまくできない可能性があります。また、そもそもコミュニケーションの取り方が異なる点にも、留意しておかなければなりません。
例えば、日本人は相手のことを察して行動できますが、外国人の多くは自身の意見をはっきりと言うことでコミュニケーションを取るため、遠回しな言葉では伝わりません。
外国人労働者に仕事上で改善してもらいたいことがある場合は、明確に伝えることが大切です。コミュニケーション方法や具体的な指示の仕方などを、現場に前もって周知しておく必要があります。
3.外国人労働者特有の手続きやルールを覚える必要がある
外国人労働者の受け入れには、特有の手続きが必要になるほか、職種や業種に応じて取得する在留資格も変わる点に注意が必要です。また、海外で外国人労働者を採用する場合は、ビザの発行や渡航が完了するまで働けません。
社内に外国人の雇用に関する知識を持った人材がいない場合は、外国人労働者の紹介専門会社に相談するのがおすすめです。
アジアにて学校を運営しているONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)なら、当社で教育した優秀な人材をご紹介できます。企業に適した人材に関するヒアリングから面接手配、特定技能ビザの申請サポート、内定後の教育までワンストップで対応しているため、ぜひお気軽にご活用ください。
外国人労働者の受け入れにおける社会的な問題
外国人労働者を受け入れるにあたり、社会的に問題になっていることがあります。ここでは、外国人労働者を受け入れる前に知っておきたい2つの問題点を紹介します。
労働環境が整っていない
外国人労働者は日本での生活が不慣れなため、さまざまなところで支援が必要ですが、企業の労働環境が整っていないことが問題として取り上げられています。また、企業が長時間労働を強いたり、いじめ・差別・パワハラを行ったりすることも問題の一つです。
労働環境を整えておかなければ、外国人労働者が離職してしまう可能性もあるので注意しましょう。
安価な賃金で雇用できると認識されている
「外国人労働者は安価な賃金で雇用できる」と認識している企業もあります。しかし、外国人労働者に対しても最低賃金法は適用されるため、日本人と同じく最低賃金以上の報酬を支払わなければなりません。
近年、平均賃金が日本よりも高い国は増えているため、賃金が安ければそもそも日本で外国人が就労しなくなるおそれもあります。外国人労働者のスキルや経験も鑑みたうえで、適切な賃金設定を行うことが大切です。
外国人労働者の受け入れ方法
ここからは、外国人労働者の受け入れる流れを、各手順の詳細やポイントを交えて紹介します。
なお、以下の記事では、外国人労働者を「雇用するまで」「雇用してから」の手続きについてさらに詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
外国人雇用の手続きの流れを紹介!企業が知っておくべき注意点やポイントも解説
1.人材募集
WebサイトやSNSを活用して自社で募集を呼びかけたり、ハローワークなどに相談して募集したりする方法があります。自社の業務に特化した外国人労働者を獲得したい場合は、紹介会社を通じた求人がおすすめです。
2.選考・内定
書類選考では、経歴や職歴と自社の業務内容に関連性があるか、日本在住の外国人の場合は在留資格があるかなどを確認します。面接では、コミュニケーション能力や基本的なビジネスマナーなどを見るとよいでしょう。自社に見合った人材であると判断できれば、内定を通知します。
3.労働契約の締結
雇用契約書を作成して、外国人と労働契約を締結します。その際には、給与や業務内容について外国人材としっかりと話し合い、双方が合意したうえで契約を結びましょう。
4.在留資格(就労ビザ)申請・変更
海外在住の外国人労働者が日本に来て働くには、就労可能な在留資格が必要です。また、日本在住の外国人の場合、在留資格の変更が必要になるケースがあります。先述の特定技能を含めて複数の種類があるので、自社の業種に適した在留資格を取得してもらいましょう。企業側の手続きが必要な場合もあるので注意が必要です。
海外在住の外国人が日本に新規入国する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに在留している外国人で在留資格を変更する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。
5.入社準備・雇用開始
在留資格の取得には、通常1~3ヵ月程度の期間を要するため、その間に入社準備を進めます。特定技能を取得した外国人に対しては、事前に「生活オリエンテーション」を行わなければなりません。
在留資格の許可が下り次第、実際に業務に従事してもらえます。
なお、サポート体制が不十分などの理由があると、外国人労働者がすぐに離職してしまうかもしれません。外国人労働者を雇用したあとは、いかに定着率を高められるかが重要です。
外国人労働者の離職に繋がる理由や、定着率を高める方法については、以下の記事を参考にしてください。
外国人人材の定着率は?定着しづらい理由や改善に向けた7つの施策を解説
まとめ
人手不足の業界を中心に、日本国内の外国人労働者数は年々増えています。なかでも、特定技能外国人の増加率が目立っており、今後も特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れが進んでいくと考えられるでしょう。
外国人労働者の受け入れは、人手不足解消や採用コスト削減などのメリットが見込める一方で、受入れ企業側の労働環境の整備のほか、多くの手続きが必要です。
外国人労働者の受け入れに際し、具体的な手続き方法などがわからない方は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)までご相談ください。当社では、お客様の事業のニーズに沿った優秀な特定技能外国人をご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
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