よくある質問Q & A
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- Q.1貴社の特徴は何か、またそれらはどんなメリットがありますか?
- 海外自社グループで現地教育(3ヶ国で2150名の学生が在学中)
そして東南アジアで若者に特化。教育無料!
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- Q.2技能実習との違いは何ですか?
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- 目的
- 就労期間
- 管理団体
- 配置基準の算定
- 受け入れ人数枠
- 技能実習制度
目的
本国への技能移転就労期間
最長5年(1年目、3年目、5年目に試験あり)管理団体
あり(各監理団体)配置基準の算定
8か月後(訪問後研修(2ヶ月)+実習(6ヶ月))受け入れ人数枠
常勤(30名):外国人労働者(3名)
*常勤30名に対し、外国人労働者は3名まで受入れ可能
- 特定技能ビザ
目的
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ就労期間
最長5年(入国前試験合格者のみ)
*「介護福祉士取得後、介護ビザ(就労期間に制限なし)へ移行可」管理団体
なし(法人様直接雇用)配置基準の算定
就労開始と同時に配置基準に算定受け入れ人数枠
常勤(30名):外国人労働者(30名)
*常勤の人数と同等まで受入れが可能
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- Q.3技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
- 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在 留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
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- Q.4雇用契約の期間に制約はありますか?
- 雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
介護福祉士試験に合格し登録すれば、特定技能1号から在留資格「介護」への変更が可能となります。
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- Q.5支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
- 受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
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- Q.6入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか?
- 特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか、保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。
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- Q.7特定技能ビザの転職は可能ですか?
- 可能です。現地教育ならびに入国後生活支援で転職率を下げる取り組みをしていきます。
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- Q.8外国人の生活サポートを依頼したいのですが。
- 当社は、登録支援機関を申請しておりますので、来日後の生活支援もサポートいたしますので来日後サポートについてもご相談ください。