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特定技能外国人を採用するメリットと注意点|制度の基礎知識と受け入れ企業の事例

2025.09.19

在留資格「特定技能」の外国人材は、人手不足に悩む企業が即戦力を確保できる手段です。人手不足の解消に加えて、職場のグローバル化や活性化、業務の見直しにつながる点も、企業にとってのメリットです。

この記事では、特定技能制度の基礎知識、採用するメリット、受け入れる際の注意点を解説します。受け入れに成功した企業の事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

在留資格「特定技能」とは?

「特定技能」は、人手不足が深刻な特定産業分野で、外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれます。2号のほうが熟練した技能が求められ、在留期間、対象分野、家族の帯同の可否にも違いがあります。

対象分野は、2026年1月の閣議決定で、従来の16分野に「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が加わり、19分野になりました(新しい分野は、省令などの準備が整った分野から順に受け入れが始まります)。

特定技能制度と技能実習制度(育成就労制度)の違い

特定技能と混同されやすい制度に、「外国人技能実習制度」があります。技能実習は、開発途上国の人に日本の技能・技術・知識を移転し、母国で活躍できる人材を育てる、国際貢献を目的とした制度です。

しかし実際には、本来の目的に反して、労働力の確保に使われていることが問題視されてきました。そこで、技能実習制度を発展的に解消し、新たに「育成就労制度」を設けることになりました。育成就労制度は2027年4月1日に始まる予定です。

特定技能と育成就労は、どちらも人手不足に対応するための制度です。大きな違いは、特定技能が即戦力となる人材の受け入れを前提とするのに対し、育成就労は入国時点で専門性を求めず、働きながら育成する点です。

特定技能制度で外国人労働者を採用するメリット

企業が特定技能外国人を受け入れるメリットは、次の5つです。

人手不足の解消につながる

特定技能外国人は、原則として「週5日以上かつ年間217日以上」「週30時間以上」のフルタイムで働きます。日本人の労働者と同じように、仕事を任せることができます。

また、介護分野と建設分野を除き、企業ごとの受け入れ人数に上限はありません。必要に応じて、複数の人材を受け入れることもできます。

即戦力となる人材を確保できる

特定技能で働くには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。そのため、一定の技能と日本語能力を備えた人材を採用できます。

初歩的な教育が不要なので、育成にかかる手間とコストを抑えられ、生産性の向上も期待できます。

 

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短期間での離職リスクを抑えられる

特定技能外国人も転職はできます。ただし、異なる産業分野に移るには、新たに試験に合格し、在留資格の変更許可を受ける必要があります。その間は収入が得られないため、分野をまたぐ転職のハードルは高くなります。

さらに、1号の在留期間は通算5年までですが、2号に移行すると更新の回数に上限がなくなります。長く働く道があることも、定着しやすい理由です。

 

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特定技能外国人は転職できる?要件・手続きやリスク、企業が取るべき対策を解説

職場のグローバル化が促進される

異なる国の言語や文化に触れることで、職場のグローバル化が進みます。海外の取引先との関係づくりや、新しい顧客の開拓で、強みになることもあります。

今は国内中心の企業でも、将来海外に展開する可能性があるなら、外国人材の知見やスキルは役に立ちます。

社内活性化や業務見直しのきっかけとなる

日本で働くことを自分で選んだ特定技能外国人には、技能を活かしたいという意欲の高い人が多くいます。熱心に働く姿や、外国人ならではの視点は、日本人の従業員にも良い刺激になります。

また、受け入れの準備では、自社の作業の進め方をあらためて確認します。慣習で続けていた手順を見直し、効率化できれば、既存の従業員も特定技能外国人も働きやすくなります。

特定技能外国人を受け入れる際の注意点・課題

多くのメリットがある一方で、受け入れには注意すべき点もあります。解決策とあわせて見ていきましょう。

義務的支援を行う必要がある

1号特定技能外国人の受け入れ企業には、外国人材が日本で安定して生活し、働けるようにするための「義務的支援」が求められます。内容は、次の10項目です。

  1. 1.事前ガイダンス
  2. 2.出入国する際の送迎
  3. 3.住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 4.生活オリエンテーション
  5. 5.公的手続き等への同行
  6. 6.日本語学習の機会の提供
  7. 7.相談・苦情への対応
  8. 8.日本人との交流促進
  9. 9.転職支援(人員整理等の場合)
  10. 10.  定期的な面談・行政機関への通報

 

出典:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

 

事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど、受け入れ開始時の支援だけでなく、受け入れ後のサポートも欠かせません。

この義務的支援は、10項目の全部または一部を「登録支援機関」に委託できます。自社で支援体制を整える余裕がない場合は、登録支援機関の活用が有効です。

手続きが負担になる場合がある

特定技能制度は、状況に合わせて変わっていきます。最新の動向を踏まえて制度を理解する必要があり、初めて受け入れる企業にはハードルが高いかもしれません。

受け入れを決めると、義務的支援のほかにも、面接、雇用契約書の作成、出入国在留管理庁への申請・届出など、さまざまな手続きが発生します。ケースによっては、外国人材の母国の機関とやり取りすることもあります。

届出は、2025年4月から、これまで年4回だった定期届出が年1回(4月1日〜5月31日)にまとめられました。ただし、随時の届出が必要な場合もあるため、最新の案内を確認してください。

こうした負担を減らしたい場合も、登録支援機関の活用が有効です。

異文化コミュニケーションが難しい

言語や文化が異なるため、コミュニケーションが課題になりやすいことは、職場のグローバル化と表裏一体です。

外国人材は一定の日本語能力を備えていますが、企業側にも対策が必要です。何もしないままでは、業務の効率が落ちたり、トラブルが起きたり、外国人材が不安や不満を抱えたりする原因になります。

大切なのは、企業の価値観を押し付けず、本人の背景や日本語のレベルに合わせて伝えることです。

外国人材との異文化コミュニケーションで大切なことは?重要な理由や交流のコツも解説

日本人と同等の雇用条件が求められる

特定技能外国人は、フルタイムで働くため、正社員として直接雇用するのが原則です。報酬の額も所定労働時間も、日本人と同等以上にする必要があります。「外国人を採用すれば、安く労働力を確保できる」という誤解には注意してください。

また、一時帰国を希望した場合は、必要な有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。これらを理解したうえで、適正な雇用契約を結びましょう。

特定技能外国人を採用するなら登録支援機関のサポートを活用!

登録支援機関のサポートを活用すれば、初めて受け入れる場合でも、前章の課題を解決しながら進められます。

登録支援機関の「ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)」は、外国人材の受け入れを一貫して支援する「OURストレートスルー」を提供しています。海外にある無償の教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」で特定技能外国人を教育・育成し、企業のニーズに合った人材を紹介します。

特定技能1号の義務的支援も含めて、次のサービスを実施しています。

  • ・支援計画の策定
  • ・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
  • ・日本語学習機会の提供
  • ・やさしい日本語&コミュニケーション講座の開催(受入れ企業様向け)
  • ・各種申請手続きのサポート など
  •  
  • 詳しくは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせはこちら

  • 特定技能外国人の受け入れに成功した企業事例

  • 最後に、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)を介した特定技能外国人の受け入れについて、成功した企業事例を紹介します。

  • 事例1. 特定技能「介護」:特別養護老人ホーム 南風苑・介護老人保健施設 ほんごう苑

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  • フィリピンの特定技能「介護」の人材を、2施設で4名ずつ採用しています(2024年10月時点)。人手不足が続くなか、安定して人材を確保するために、外国人材の受け入れを決めたのがきっかけです。

    OURが、事前に専門教育を受けた質の高い人材を紹介したため、受け入れ側の負担が減り、期待以上の戦力になりました。一緒に働く日本人職員の評価も高く、受け入れはうまくいったと実感しているそうです。

    事例の詳細はこちら

  • 事例2. 特定技能「外食業」:医療法人誠和会 正田病院

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  • ラオスの特定技能「外食業」の人材を2名採用しています(2024年11月時点)。初めての外国人材の採用でしたが、OURのフォローで問題なく進められました。

    受け入れ前に、ラオスの方の人柄を職場で共有し、コミュニケーションに活かしています。今では、仕事を一人でこなし、責任を持って働いているそうです。

    事例の詳細はこちら

  • 事例3. 特定技能「外食業」「飲食料品製造業」:株式会社MOTHERS

  • フィリピンの特定技能「外食業」の人材8名と、インドネシアの特定技能「飲食料品製造業」の人材4名、計12名を採用しています(2023年11月時点)。真面目で、意欲を持って日々の業務に取り組む人材ばかりだそうです。

    受け入れをきっかけに、英語版マニュアルの作成や指示の伝え方の工夫など、現場教育が進みました。スタッフ同士の会話も増え、店舗全体の雰囲気が明るくなったといいます。

    事例の詳細はこちら

  • まとめ

  • 即戦力の特定技能外国人を採用できれば、人手不足の解消だけでなく、職場のグローバル化や活性化といったメリットも得られます。

    一方で、複雑な制度や手続きを理解したうえで、義務的支援や異文化コミュニケーションにも対応する必要があります。こうした負担を減らすには、登録支援機関の活用が有効です。

    特定技能外国人の採用を検討している方は、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)までお気軽にご相談ください。

    お問い合わせはこちら

特定技能とは?

2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
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