特定技能関連

在留資格「特定技能」の外国人材は、人手不足に悩む企業が即戦力を確保できる手段です。人手不足の解消に加えて、職場のグローバル化や活性化、業務の見直しにつながる点も、企業にとってのメリットです。
この記事では、特定技能制度の基礎知識、採用するメリット、受け入れる際の注意点を解説します。受け入れに成功した企業の事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
在留資格「特定技能」とは?
「特定技能」は、人手不足が深刻な特定産業分野で、外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれます。2号のほうが熟練した技能が求められ、在留期間、対象分野、家族の帯同の可否にも違いがあります。
対象分野は、2026年1月の閣議決定で、従来の16分野に「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が加わり、19分野になりました(新しい分野は、省令などの準備が整った分野から順に受け入れが始まります)。
特定技能制度と技能実習制度(育成就労制度)の違い
特定技能と混同されやすい制度に、「外国人技能実習制度」があります。技能実習は、開発途上国の人に日本の技能・技術・知識を移転し、母国で活躍できる人材を育てる、国際貢献を目的とした制度です。
しかし実際には、本来の目的に反して、労働力の確保に使われていることが問題視されてきました。そこで、技能実習制度を発展的に解消し、新たに「育成就労制度」を設けることになりました。育成就労制度は2027年4月1日に始まる予定です。
特定技能と育成就労は、どちらも人手不足に対応するための制度です。大きな違いは、特定技能が即戦力となる人材の受け入れを前提とするのに対し、育成就労は入国時点で専門性を求めず、働きながら育成する点です。
特定技能制度で外国人労働者を採用するメリット

企業が特定技能外国人を受け入れるメリットは、次の5つです。
人手不足の解消につながる
特定技能外国人は、原則として「週5日以上かつ年間217日以上」「週30時間以上」のフルタイムで働きます。日本人の労働者と同じように、仕事を任せることができます。
また、介護分野と建設分野を除き、企業ごとの受け入れ人数に上限はありません。必要に応じて、複数の人材を受け入れることもできます。
即戦力となる人材を確保できる
特定技能で働くには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。そのため、一定の技能と日本語能力を備えた人材を採用できます。
初歩的な教育が不要なので、育成にかかる手間とコストを抑えられ、生産性の向上も期待できます。
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短期間での離職リスクを抑えられる
特定技能外国人も転職はできます。ただし、異なる産業分野に移るには、新たに試験に合格し、在留資格の変更許可を受ける必要があります。その間は収入が得られないため、分野をまたぐ転職のハードルは高くなります。
さらに、1号の在留期間は通算5年までですが、2号に移行すると更新の回数に上限がなくなります。長く働く道があることも、定着しやすい理由です。
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特定技能外国人は転職できる?要件・手続きやリスク、企業が取るべき対策を解説
職場のグローバル化が促進される
異なる国の言語や文化に触れることで、職場のグローバル化が進みます。海外の取引先との関係づくりや、新しい顧客の開拓で、強みになることもあります。
今は国内中心の企業でも、将来海外に展開する可能性があるなら、外国人材の知見やスキルは役に立ちます。
社内活性化や業務見直しのきっかけとなる
日本で働くことを自分で選んだ特定技能外国人には、技能を活かしたいという意欲の高い人が多くいます。熱心に働く姿や、外国人ならではの視点は、日本人の従業員にも良い刺激になります。
また、受け入れの準備では、自社の作業の進め方をあらためて確認します。慣習で続けていた手順を見直し、効率化できれば、既存の従業員も特定技能外国人も働きやすくなります。
特定技能外国人を受け入れる際の注意点・課題

多くのメリットがある一方で、受け入れには注意すべき点もあります。解決策とあわせて見ていきましょう。
義務的支援を行う必要がある
1号特定技能外国人の受け入れ企業には、外国人材が日本で安定して生活し、働けるようにするための「義務的支援」が求められます。内容は、次の10項目です。
- 1.事前ガイダンス
- 2.出入国する際の送迎
- 3.住居確保・生活に必要な契約支援
- 4.生活オリエンテーション
- 5.公的手続き等への同行
- 6.日本語学習の機会の提供
- 7.相談・苦情への対応
- 8.日本人との交流促進
- 9.転職支援(人員整理等の場合)
- 10. 定期的な面談・行政機関への通報
出典:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど、受け入れ開始時の支援だけでなく、受け入れ後のサポートも欠かせません。
この義務的支援は、10項目の全部または一部を「登録支援機関」に委託できます。自社で支援体制を整える余裕がない場合は、登録支援機関の活用が有効です。
手続きが負担になる場合がある
特定技能制度は、状況に合わせて変わっていきます。最新の動向を踏まえて制度を理解する必要があり、初めて受け入れる企業にはハードルが高いかもしれません。
受け入れを決めると、義務的支援のほかにも、面接、雇用契約書の作成、出入国在留管理庁への申請・届出など、さまざまな手続きが発生します。ケースによっては、外国人材の母国の機関とやり取りすることもあります。
届出は、2025年4月から、これまで年4回だった定期届出が年1回(4月1日〜5月31日)にまとめられました。ただし、随時の届出が必要な場合もあるため、最新の案内を確認してください。
こうした負担を減らしたい場合も、登録支援機関の活用が有効です。
異文化コミュニケーションが難しい
言語や文化が異なるため、コミュニケーションが課題になりやすいことは、職場のグローバル化と表裏一体です。
外国人材は一定の日本語能力を備えていますが、企業側にも対策が必要です。何もしないままでは、業務の効率が落ちたり、トラブルが起きたり、外国人材が不安や不満を抱えたりする原因になります。
大切なのは、企業の価値観を押し付けず、本人の背景や日本語のレベルに合わせて伝えることです。
外国人材との異文化コミュニケーションで大切なことは?重要な理由や交流のコツも解説
日本人と同等の雇用条件が求められる
特定技能外国人は、フルタイムで働くため、正社員として直接雇用するのが原則です。報酬の額も所定労働時間も、日本人と同等以上にする必要があります。「外国人を採用すれば、安く労働力を確保できる」という誤解には注意してください。
また、一時帰国を希望した場合は、必要な有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。これらを理解したうえで、適正な雇用契約を結びましょう。
特定技能外国人を採用するなら登録支援機関のサポートを活用!

登録支援機関のサポートを活用すれば、初めて受け入れる場合でも、前章の課題を解決しながら進められます。
登録支援機関の「ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)」は、外国人材の受け入れを一貫して支援する「OURストレートスルー」を提供しています。海外にある無償の教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」で特定技能外国人を教育・育成し、企業のニーズに合った人材を紹介します。
特定技能1号の義務的支援も含めて、次のサービスを実施しています。
- ・支援計画の策定
- ・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
- ・日本語学習機会の提供
- ・やさしい日本語&コミュニケーション講座の開催(受入れ企業様向け)
- ・各種申請手続きのサポート など
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詳しくは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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特定技能外国人の受け入れに成功した企業事例

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最後に、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)を介した特定技能外国人の受け入れについて、成功した企業事例を紹介します。
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事例1. 特定技能「介護」:特別養護老人ホーム 南風苑・介護老人保健施設 ほんごう苑

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フィリピンの特定技能「介護」の人材を、2施設で4名ずつ採用しています(2024年10月時点)。人手不足が続くなか、安定して人材を確保するために、外国人材の受け入れを決めたのがきっかけです。
OURが、事前に専門教育を受けた質の高い人材を紹介したため、受け入れ側の負担が減り、期待以上の戦力になりました。一緒に働く日本人職員の評価も高く、受け入れはうまくいったと実感しているそうです。
事例の詳細はこちら
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事例2. 特定技能「外食業」:医療法人誠和会 正田病院

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ラオスの特定技能「外食業」の人材を2名採用しています(2024年11月時点)。初めての外国人材の採用でしたが、OURのフォローで問題なく進められました。
受け入れ前に、ラオスの方の人柄を職場で共有し、コミュニケーションに活かしています。今では、仕事を一人でこなし、責任を持って働いているそうです。
事例の詳細はこちら
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事例3. 特定技能「外食業」「飲食料品製造業」:株式会社MOTHERS

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フィリピンの特定技能「外食業」の人材8名と、インドネシアの特定技能「飲食料品製造業」の人材4名、計12名を採用しています(2023年11月時点)。真面目で、意欲を持って日々の業務に取り組む人材ばかりだそうです。
受け入れをきっかけに、英語版マニュアルの作成や指示の伝え方の工夫など、現場教育が進みました。スタッフ同士の会話も増え、店舗全体の雰囲気が明るくなったといいます。
事例の詳細はこちら
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まとめ
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即戦力の特定技能外国人を採用できれば、人手不足の解消だけでなく、職場のグローバル化や活性化といったメリットも得られます。
一方で、複雑な制度や手続きを理解したうえで、義務的支援や異文化コミュニケーションにも対応する必要があります。こうした負担を減らすには、登録支援機関の活用が有効です。
特定技能外国人の採用を検討している方は、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)までお気軽にご相談ください。
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