特定技能の基本情報
「特定技能」は、国内で人手不足が深刻な産業分野において、外国人の受け入れを可能にする在留資格です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、試験に合格して資格を取得した外国人は、特定技能1号だけで19万人を超えています(2023年10月末時点)。
特定技能制度を活用すれば、日本国内の企業は貴重な戦力を得られる可能性があります。一方で、採用担当の方のなかには「資格取得者のスキルはどの程度だろうか」などの疑問を持っている方もいるでしょう。
そこで本記事では、外国人を即戦力として採用したい企業が事前に知っておくべき、特定技能制度のメリットや試験内容について解説します。また、受け入れに必要な支援体制についても併せて紹介するので、参考にしてください。
目次
企業が特定技能制度を活用するメリットは大きい
特定技能制度を活用すると、企業は以下のようなメリットを得られます。
- ・法令を遵守しながら外国人を雇用できる
- ・即戦力となる外国人材を確保できる
- ・技能実習生から移行するルートがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
法令を遵守しながら外国人を雇用できる
外国人が日本の企業で働くには、そのための在留資格を取得しなければなりません。「特定技能」は、就労が可能な在留資格の一つであるため、特定技能制度を活用すれば、企業は法令を遵守しながら外国人を雇用できます。
日本には複数の在留資格がありますが、特定技能は一定の専門性や技能を持つ労働者を海外から受け入れることを目的としているものです。人材不足解消のために外国人を雇用したいと考えている多くの企業にとって、特定技能は目的に合った制度だといえるでしょう。
法令遵守のためには、制度の基本を理解しておくことが大切です。特定技能制度の概要については、以下の記事を参考にしてください。
外国人労働者の在留資格「特定技能」とは?1号と2号の対象分野などをわかりやすく解説
即戦力となる外国人材を確保できる
特定技能では、以下の12分野(2号では「介護」を除く11分野)で外国人の受け入れが可能です。
- ・介護
- ・外食業
- ・宿泊
- ・飲食料品製造業
- ・自動車整備
- ・航空
- ・農業
- ・ビルクリーニング
- ・工業製品製造業
- ・建設
- ・造船・舶用工業
- ・漁業
従事できる業務は、分野ごとに定められています。また、業務に従事する外国人は、その分野における一定の専門性・技能を有することを確認するための試験に、合格しなければなりません。特定技能制度を活用する企業にとっては、即戦力となる外国人を雇用できるメリットがあるといえます。
特定技能の分野・業種については、以下の記事も参考にしてください。
2023年最新|特定技能の12分野・業種の職種一覧と現状を解説!
技能実習生から移行するルートがある
特定技能制度の活用は、すでに技能実習生を受け入れている企業にもメリットがあります。
技能実習生には、できるだけ長く日本で働いてもらいたいと考える企業が少なくないでしょう。その際は、技能実習から特定技能に在留資格を移行するルートを活用できます。これまでに身に付けた技能を活かしながら、引き続き日本で働いてもらうことが可能です。
特定技能1号の在留資格は試験と審査を経て取得するのが基本ですが、条件によっては試験が免除されるケースもあります(詳しくは後述します)。
なお、技能実習制度は2024年以降に廃止される見込みとなりました。このことからも、特定技能制度の活用を検討する価値は大きいといえるでしょう。
【技能実習生の受入れ制度が新制度へ移行】経緯や外国人・企業への影響などを解説
【最新動向】育成就労制度とは?基本的な考え方や重要なポイントを解説
外国人が特定技能制度で就労する2つの方法・試験
外国人が試験に合格し、特定技能1号の資格を得て日本で就労するまでの流れには、大きく分けて2つのパターンがあります。それぞれについて説明します。
「国外試験」を受けて在留資格を得る
1つ目は、海外にいる外国人が、特定技能の資格を得てから入国するパターンです。
来日する外国人は、まず海外で実施される特定技能1号技能測定試験に合格しなければなりません。ただし、技能実習2号を良好に修了している外国人に関しては、身に付けた技能と従事予定の業務との間に関連性が認められる場合に限り、試験が免除されます。
次に、求人への応募もしくは業者による紹介などを通して、受入れ企業と雇用契約を結びます。この時点では、まだ在留資格を得られたわけではありません。受入れ企業などが「在留資格認定証明書交付申請」を代理で行い、審査を経たのちにビザの発給を申請する必要があります。
「国内試験」を受けて在留資格を書き換える
2つ目は、すでにほかの在留資格で日本国内に滞在している外国人が、新たに特定技能の資格を得て働くパターンです。これには、技能実習生や留学生などが該当します。
この場合は、まず日本国内で実施される特定技能1号技能測定試験に合格しなければなりません。技能実習2号の修了により試験が免除される条件については、国外での試験と同様です。
次に、求人への応募もしくはハローワークなどを通じて、受入れ企業と雇用契約を結びます。この時点では、在留資格はまだ既存のものから変わっていません。外国人本人が「在留資格変更許可申請」を行い審査に通れば、在留資格が特定技能へと変更されます。
特定技能で合格が必要な2種類の試験
特定技能には、「日本語能力」と「技能」の水準を評価する2つの試験があります。特定技能1号の在留資格を得るには、両方の試験に合格し、能力が一定の水準に達していることを示さなければなりません。
それぞれ、どのような試験なのかを説明します。
日本語能力を確認する試験
日本語能力が水準に達していることを確認するための試験には、おもに「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2つがあります。いずれかを受験し、所定の基準を満たさなければなりません。
2つの試験は、対象者や目的に違いがあります。どちらの試験が特定技能に適しているかは一概にはいえませんが、受験者数で比べるとJLPTのほうがポピュラーといえるでしょう。
過去のデータによれば、2020年の受験者数は次のとおりでした。
- ・JLPT:37万28人(年に2回実施されるのが通例のところ、2020年は1回のみ実施)
- ・JFT-Basic:1万2,621人(2020年に実施された6回分の合計)
なお、介護分野についてのみ、上記に加えて「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。これは、日本の介護現場で業務に従事するにあたって必要となる日本語能力を確認する試験です。
ここでは、JLPTとJFT-Basicの特徴や違いを見ていきましょう。
・日本語能力試験(JLPT)
JLPTは日本語が母語でない人を対象に「課題遂行のための言語コミュニケーション能力」を測ることを目的として、実施される試験です。
N1からN5までの5つのレベルに分かれており、レベルごとの合格の目安は次のようになります。
- ・N1:幅広い場面で使われる日本語を理解できる
- ・N2:日常的な場面に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる
- ・N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる
- ・N4:基本的な日本語を理解できる
- ・N5:基本的な日本語をある程度理解できる
特定技能の在留資格を得るには、N4(やさしいほうから2番目)の試験に合格する必要があります。これは、日常生活で目にする基本的な文章を読んだり、ゆっくりとした会話を聞いたりできるレベルです。
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
JFT-Basicは、おもに就労のために来日予定の人を対象に「外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力」を判定することを目的として、実施される試験です。
JLPTとは違い、JFT-Basicにはレベル分けがありません。ただし、外国語の習熟度を評価する「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」の枠組みに照らし合わせると、この試験はA2に相当するレベルです。
A2レベルは、A1からC2までの6段階評価のうち、やさしいほうから2番目にあたります。JLPTのN4と同様に、日常生活に困らない程度の日本語能力だと考えればよいでしょう。
技能を確認する試験
特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力と併せて技能の試験にも合格する必要があります。実際の業務に従事するにあたり、該当分野の知識・経験に基づく技能が、一定の水準以上であることが求められるためです。
技能の試験内容は分野によって異なるため、各分野を管轄する省庁や関連団体によって実施される点に留意しましょう。
受験の際には、試験要領や試験日程・申し込み方法といった詳細を、対応する省庁や団体のWebサイトなどで事前に確認する必要があります。
なお、下記のWebサイトでは、各分野の試験に関する情報が見つけやすいようにまとめられています。
特定技能外国人の獲得に必要な支援体制とは
企業は、特定技能の試験に合格した外国人をすぐに雇えるわけではありません。特定技能制度を活用する企業には、受け入れた外国人を十分に支援できる体制が求められるためです。
具体的に、どのような支援を行うのかを説明します。
受入れ企業に求められる支援内容
受入れ企業には特定技能1号の外国人を支援する義務があり、支援のための適切な体制と計画がない限り、受け入れは認められません。
特に、制度で定められた10項目の支援は、必ず実施することが求められます。その内容は幅広く、事前ガイダンスのほか住居確保や日本語学習の機会提供、定期的な面談の実施などが含まれます。
外国人が日本で円滑に暮らしながら働くためには、このようにさまざまな手助けが必要だといえるでしょう。
登録支援機関への委託も可能
特定技能外国人の支援は、「登録支援機関」に委託ができます。登録支援機関とは、受入れ企業からの委託により特定技能外国人の支援を行う機関のことです。
特定技能外国人の支援には、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。自社のみでは外国人の支援に不安がある企業にとって、登録支援機関のサービスを利用して支援計画の実施を代行してもらえることは有用な手段だといえるでしょう。
ただし、自社に受け入れた外国人をしっかりと支援するには、どの登録支援機関を選ぶかが重要です。詳しくは下記の記事も参考にしてください。
特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方
日本で働く意欲のある優秀な外国人を受け入れるには
特定技能外国人の受け入れを検討する際は、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)の支援サービスをぜひご活用ください。
オノデラユーザーランは、特定技能外国人の支援を行う登録支援機関です。特定技能1号の受け入れに際して義務付けられている10項目の支援を、受入れ企業に代わって実施します。外国人の定着に繋がる独自の支援サービスも行っているため、安心して特定技能制度を活用していただけるでしょう。
また、アジア4ヵ国(フィリピン・ミャンマー・インドネシア・ラオス)で学校を運営しており、独自の教育で若い人材を多数育成しているため、やる気のある優秀な外国人材を企業に紹介することが可能です。人材の教育と紹介から、ビザ申請や受け入れの準備、入国後の支援までトータルでサポートできます。
外国人の受け入れを検討している採用担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
「特定技能」は、外国人が日本で就労するのに必要な在留資格の一つです。特定技能1号の在留資格を得るには、日本語能力と技能を確認する2つの試験に合格する必要があります。即戦力となる外国人材を確保したい日本企業にとって、特定技能制度を活用するメリットは大きいでしょう。
ただし、特定技能外国人を獲得するには、企業側の支援体制が必要です。ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、登録支援機関として特定技能1号の受け入れに必要な支援を請け負っています。人材人財の教育と紹介から入国後の支援までカバーするサービスを提供していますので、ぜひご活用ください。
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