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労働力を強化するために、特定技能の在留資格を持った外国人の雇用を検討している企業も少なくないでしょう。ただし、フルタイムによる勤務である必要がない場合、特定技能外国人を正社員ではなくアルバイトとして迎えることは可能なのでしょうか。
この記事では、特定技能外国人をアルバイトという雇用形態で迎えることができるかどうか、また、ほかの在留資格も併せて紹介します。特定技能以外の在留資格を持った外国人がアルバイトを行う方法にも理解を深めましょう。
目次
特定技能外国人をアルバイトとして採用することは可能?
まずは、特定技能外国人をアルバイトという雇用形態で採用可能なのかを確認しましょう。
特定技能外国人は「原則直接雇用」
外国人が日本でアルバイトを行う場合、有している在留資格によっては「資格外活動許可」を受けなければなりません。資格外活動許可とは、自身が持っている在留資格の目的とは異なる、報酬や収入をともなう活動を行う際に必要な許可のことです。
資格外活動許可を受けて行うアルバイトは、働ける時間が週に28時間以内といった制限が設けられています。一方の特定技能は、週5日以上、週の労働時間30時間以上、年間217日以上と、フルタイムの雇用形態による働き方が求められます。
人材不足の解消および即戦力として求められる特定技能は、資格外活動許可の対象となる在留資格に含まれていません。以上のことから、特定技能は原則として直接雇用することになります。
派遣であれば可能な分野がある
アルバイトによる雇用が認められておらず、直接雇用が原則である特定技能ですが、「農業」と「漁業」に関しては派遣として雇用することが可能です。この2つの分野で派遣が認められているのは、季節や産地による繁閑の差が大きいことが挙げられます。
例えば、農業に関しては生産地などによって繁忙期のタイミングにはずれがあります。それにより、それぞれのタイミングで労働力の融通を利かせられるようにするのが目的です。
また、派遣元、派遣先それぞれにおいてクリアすべき要件があるため、実施にあたっては詳細を確認しておく必要があります。
アルバイトとして採用できる在留資格4種
日本にいる外国人のなかでも、以下の在留資格を持っている場合は就労に関する制限がありません。そのため、正社員としてだけでなく、アルバイトの雇用形態で働くことも可能です。
- ・永住者
- ・定住者
- ・日本人の配偶者等
- ・永住者の配偶者等
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上記以外でも、アルバイトとして働ける在留資格があります。ここでは、どの在留資格ならアルバイトとして働けるのか、アルバイトの雇用形態で働くにあたって必要な手続きは何なのかを確認しましょう。
参考:出入国在留管理庁|資格外活動許可について -
家族滞在
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「家族滞在」とは、就労ビザで働いている外国人および留学生の家族が、日本で一緒に暮らすことを許可する在留資格です。なお、家族の対象になっているのは配偶者や子のみであり、原則として両親や兄弟は対象外となっています。
基本的に家族滞在を持っているだけでは働けませんが、資格外活動許可を受けることでアルバイトを行うことが可能です。ただし、働ける時間は先述のように、週に28時間までとなります。
ただし、アルバイトの内容までは制限されていないため、法令に反するような活動や風俗営業に関連する活動、公序良俗に反するような活動以外であれば、どのような仕事に従事することも可能です。資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。
留学
「留学」は、日本の教育機関で教育を受ける活動を目的とした在留資格です。そのため、働くことは認められていませんが、資格外活動許可を受けることでアルバイトを行えるようになります。
前述した家族滞在と同様、週に28時間以内の労働が行えるほか、夏休みなどの長期休暇中であれば1日8時間以内に労働時間を拡大することが可能です。ただし、労働時間を増やすことで本来の目的に支障が出ないよう、雇用する側も注意しながらシフトを調整する必要があるでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」など
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は通訳や機械工学などの技術者、「技能」の在留資格は航空機の操縦者や外国料理の調理師などが取得します。これらの在留資格を持つ外国人は、アルバイトや副業を行うことが認められています。
そもそもこれらの在留資格は、特定の知識や技術を必要とする業務に従事する人が取得できるものです。アルバイトや副業を行うことは可能ですが、在留資格の目的とは異なる業務を行う際は事前に資格外活動許可を取らなければなりません。
【アルバイトを行えない例】
・通訳として在留資格を取得した外国人が飲食店でアルバイトをする
・技能の在留資格を申請したにもかかわらず通訳のアルバイトを始める
【アルバイトを行える例】
・通訳として在留資格を申請した外国人が職場とは別の会社でも通訳のアルバイトを行う
・エンジニアとして在留資格を取得した外国人が勤務先以外の企業でもエンジニアの仕事をする
なお、本業に支障をきたす可能性があると予測される場合は許可が下りない傾向にあります。
特定活動
「特定活動」とは、外国人の活動領域を広げることが可能な在留資格です。設けられている条件や活動内容によって、「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の3つに分類されています。
特定活動の外国人を雇用することは可能ですが、特定活動の種類によって雇用するための条件が異なることに注意が必要です。
また、特定活動は、難民申請中の外国人にも付与されるものです。そもそも「難民」という在留資格は存在しませんが、難民申請中の人は「特定活動」、難民と認定された人は「定住者」として認められます。特定活動が認められた場合は、条件を満たすことで雇用できるようになります。
特定活動の就労条件の一つに、他国の文化を学ぶために行われる「ワーキングホリデー」があり、旅費などを補う目的で就労が認められています。条件を満たしていれば、ワーキングホリデーで来日した外国人をアルバイトとして雇用することが可能です。
日本の学校を卒業した留学生が就職活動を行う場合も、特定活動が認められるケースがあります。この場合、資格外活動許可を受けている必要があるため、アルバイトとしての雇用を検討する際には許可の有無を確認しましょう。
資格外のアルバイトは「資格外活動許可」の有無を要チェック!
本来は就労できない在留資格の外国人が資格外許可を受けずに働いて報酬を受け取るなどの行動をとった場合、資格外活動罪に該当します。この際、不法就労を行わせた側にも不法就労罪が成立するため注意が必要です。
雇用した側が不法就労であることを知らなかったとしても、(過失がない場合を除き)罰則を免れることはありません。
アルバイトで雇用する際は、在留カードの資格外活動許可欄で許可が下りているか、必ず確認しましょう。
また雇用後に資格外活動違反に気づいたら、就労を速やかに止めて資格外活動許可の申請を行ってください。
まとめ
労働力の不足解消かつ即戦力として活躍する特定技能外国人は、原則正社員としての雇用となります。そのため、アルバイトでの雇用形態で人手を補いたい場合は、アルバイトを行える在留資格を持った外国人を雇うことになります。
ただし、アルバイトを行える就労時間が週28時間以内に制限されていたり、従事できる仕事内容が制限されていたりと、自由度の幅が限られているケースもあることに注意が必要です。また、資格外のアルバイトにもかかわらず「資格外活動許可」を受けずに就労した場合、雇用側には不法就労罪が成立するリスクもあります。
労働力を安全かつ安心して確保するなら、アルバイトではなく特定技能外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。
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