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育成就労制度とは? 技能実習との違い・転籍・日本語の要件

2024.01.05

育成就労制度とは、人手不足分野で、3年間の就労を通して外国人を特定技能1号の水準まで育てる制度です。技能実習制度に替わり、2027年4月1日に始まります。

この記事は、育成就労の受け入れを検討する企業の担当者向けです。技能実習との違い、施行までのスケジュール、転籍、日本語の要件、受入れのしくみ、特定技能への流れを、出入国在留管理庁の最新資料で整理します。

育成就労と技能実習の違い

育成就労は、技能実習を「発展的に解消」してつくられた制度です(根拠は令和6年法律第60号、2024年6月21日公布)。技能実習は技能の移転による国際協力が目的でした。育成就労は、人手不足分野の人材を育て、確保することが目的です。

項目

技能実習

育成就労

目的

技能の移転による国際協力

人材の育成と確保

期間

最長5年

3年以内

職場の変更(転籍)

やむを得ない事情を除いて、原則できない

一定の要件を満たすと、本人の意向でも可能

受入れを支える団体

監理団体

監理支援機関(許可基準が厳しくなる)

 

育成就労では、入国時に専門性や技能を求めません。ここが、即戦力を想定した特定技能との違いです。3年を経過しても、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合は、再受験のために最長1年の範囲で在留を続けられる方針です。

技能実習生の現状や、施行後の技能実習の扱いは、次のスケジュールの章で説明します。

施行までのスケジュール

育成就労は2027年4月1日に始まります。受入れの準備のための事前申請は、すでに始まっています。

施行日にすでに技能実習生がいる企業は、次の経過措置(制度が替わる間の特例)を確認しておきます。

  • ⬜︎ 2027年4月1日の時点で技能実習を行っている人は、引き続き技能実習を続けられます
  • ⬜︎ 1号から2号へは移れます。3号へ移れるのは、施行日の時点で、技能実習2号として1年以上実習している人です。
  • ⬜︎ 施行日以降は、技能実習生としての再入国は原則できません。育成就労計画の認定を受けて、育成就労として入国できる場合があります

転籍(職場の変更)の要件

育成就労では、一定の要件を満たすと、本人の意向でも転籍できます。転籍できるのは、同じ業務区分の中だけです。暴行やハラスメントなどのやむを得ない事情がある場合の転籍は、これとは別に認められます。

本人の意向で転籍するときの要件は、次のとおりです。

要件

内容

技能と日本語

分野ごとの水準を満たす。日本語はA2.1相当以上の試験に合格

転籍制限期間

今の職場での期間が過ぎている。分野ごとに1〜2年で、目標は1年

紹介者

民間の職業紹介事業者の紹介を受けていない

転籍先

優良な育成就労実施者で、転籍者の割合が一定以内

費用

転籍先が、転籍元に一定額を支払う

転籍者の割合は、転籍先の受入れ者全体の3分の1を超えてはいけません。大都市圏の転籍先が地方から受け入れる場合は、6分の1を超えてはいけません。転籍元への支払額は、今後告示される予定です。

受入れ企業にとっては、転籍制限期間を過ぎると、人材が他の企業へ移る可能性があります。職場環境や待遇を整えておくことが、定着を考えるうえで重要です。

日本語の要件と企業の負担

育成就労では、入国時に技能や日本語能力の要件はありません。ただし、就労を始める前に、日本語の水準を満たす必要があります。

段階

水準

就労を始める前

A1相当(JLPTのN5が目安)以上の試験に合格、またはA1相当の講習を100時間以上受講

転籍するとき

A2.1相当以上の試験に合格

3年間の目標

A2.2相当(JLPTのN4など。分野によっては、より高い水準)

A1・A2は、語学力の国際的な目安(CEFR)の段階で、A1が入門、A2が初級にあたります。日本語能力試験(JLPT)では、A1はN5、A2.2はN4が目安です。A2.1・A2.2は、A2をさらに分けた段階で、A2.2のほうが高い水準です。

A1相当の試験に合格していなくても、入国はできます。その場合は、入国後の講習で受講します。

受入れ企業(育成就労実施者)には、次の負担があります。

▷ 3年間の中で、A2相当の講習(100時間以上)を受けられる機会を提供する

  • ▷ 日本語講習の費用は、育成就労実施者または監理支援機関が負担する

日本語教育の方法やレベルの考え方は、外国人労働者の日本語教育をご覧ください。

受入れのしくみ:監理支援機関・対象分野・上限

育成就労の受入れ方は「監理型」と「単独型」の2つです。

方式

しくみ

監理型

監理支援機関の支援を受けて受け入れる。取引先の社員も、こちらで受け入れる

単独型

監理支援機関を介さず、企業が直接受け入れる。対象は、海外の支店や子会社の社員など

監理支援機関は、主務大臣の許可を受けます。国際的なマッチング、受入れ企業への監理・指導、外国人の支援・保護を担います。技能実習の監理団体も、このままでは監理支援機関になれず、新たに許可が必要です。育成就労計画の認定は、外国人育成就労機構が担います。

対象分野

育成就労産業分野は17分野です(分野別運用方針、令和8年1月23日閣議決定)。特定技能の分野のうち、自動車運送業と航空には、育成就労産業分野がありません。技能実習2号の対象職種のうち、一般家庭用クリーニング、空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンスも、育成就労の分野にありません。分野と職種の詳しい一覧は、育成就労の対象職種をご覧ください。

受入れの上限

受入れ人数には、分野ごとの見込数(上限)があります。5年ごとに見直されます。令和10年度末までの見込数は、特定技能1号と育成就労を合わせて約123万人です(特定技能1号80万5,700人、育成就労42万6,200人)。現在の在留者数に加えて受け入れる数ではありません。見込数を超えると、認定などが一時停止されることがあります。

費用の負担

送出機関が外国人から徴収できる費用は、月給の2か月分までです。それを超える費用は、育成就労実施者または監理支援機関が負担します。

特定技能への流れと、企業が今やること

育成就労は、3年で特定技能1号の水準の人材を育てる制度です。特定技能1号へ移るには、次のことが必要です。

 

  • ⬜︎ 特定技能1号に必要な技能試験と、日本語の試験に合格する
  •  
  • ⬜︎ 在籍している企業で、一定期間働いている
  •  

技能実習2号の修了者のような、試験の免除はありません。特定技能2号への移行は、分野や区分によって限られます。特定技能の制度は在留資格「特定技能」とは、支援の内容は登録支援機関とは?をご覧ください。

育成就労の受入れを考える企業が、今確認しておくことは次の3点です。

  1. 1. 自社の業務が分野に当たるか:17の育成就労産業分野と、業務区分を確認します
  2. 2. 監理支援機関の許可状況:監理型で受け入れる場合、依頼先が新しい許可を受けているか確認します
  3. 3. 日本語と定着の体制:講習の機会と費用、転籍を踏まえた職場づくりを準備します

まとめ

育成就労制度のポイントは次の3つです。

  • ◎ 2027年4月1日に技能実習に替わり、3年で特定技能1号の水準の人材を育てる
  • ◎ 本人の意向の転籍と、就労前からの日本語の要件が、技能実習との大きな違い
  • ◎監理支援機関の許可や計画の認定の事前申請は、すでに始まっている

 

育成就労は、人材を育てることを前提にした制度です。一方、すぐに現場で働ける人材を探している企業には、特定技能も選択肢の一つです。ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、海外の自社教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」で日本語と職種別の教育を行い、育てた特定技能人材を企業様にご紹介しています。入国後は、登録支援機関として、生活や学習の支援を行います。

採用から入社後の支援までを、一つの窓口でご相談いただけます。外国人材の受け入れをお考えの企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

 

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Sources

出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」:転籍の要件、日本語の要件、監理支援機関・単独型、受入れ見込数、費用の負担、経過措置、特定技能への移行

出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」:目的、施行日、育成就労期間、3年、転籍・日本語の要件、経過措置

出入国在留管理庁「特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針」:2026年1月23日閣議決定、17の育成就労産業分野

外国人技能実習機構「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置の説明資料について」:施行日、経過措置の資料

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