特定技能関連

特定技能の事前ガイダンスは、在留資格認定証明書の交付申請の前に、外国人本人へ、10の事項を、本人が理解できる言語で3時間程度かけて説明する義務的支援です。受入れ企業か、委託先の登録支援機関が行い、実施後は確認書に本人の署名をもらいます。
この記事は、特定技能外国人の受入れを準備している企業の担当者向けです。説明する内容、実施方法と時間、形式的にしない注意点、記録と確認書を順に説明します。
10項目の支援の全体像は、登録支援機関とは?をご覧ください。入国後に行う「生活オリエンテーション」とは別の支援です。

説明する内容
説明するのは、次の10の事項です。入管庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」の別冊にもとづいています。
|
説明する事項 |
ポイント |
|
労働条件 |
業務内容、報酬など |
|
日本で行える活動 |
特定技能1号で行える範囲 |
|
入国手続 |
認定証明書の受領、ビザ申請、入国期限 |
|
保証金・違約金 |
そうした契約がないことの確認 |
|
外国の機関への費用 |
支払った額、内訳、合意の内容 |
|
支援の費用 |
本人に負担させないこと |
|
送迎 |
空港・港での出迎えと送迎 |
|
住居の確保 |
支援の内容、費用負担 |
|
相談・苦情 |
対応の体制 |
|
支援担当者 |
氏名と連絡先 |
支援にかかる費用を本人に負担させることはできません。費用の説明では、誰が何を負担するかを具体的に伝えます。
実施する時期・方法・時間
|
項目 |
内容 |
|
時期 |
在留資格認定証明書の交付申請の前(日本にいる人は、在留資格変更の申請前) |
|
方法 |
対面、テレビ電話、その他の方法(インターネットのビデオ通話など) |
|
時間 |
3時間程度が目安 |
文書の郵送やメールの送信だけでは、事前ガイダンスを行ったことになりません。ビデオ通話で行う場合も、本人確認をしてから始めます。
運用要領は、時間の目安を「3時間程度行うことが必要と考えられる」としています。1時間に満たない場合は、事前ガイダンスを適切に行ったと評価されない可能性があります。時間の長さだけを目的にせず、本人が十分に理解するまで行います。
形式的にしないための注意

事前ガイダンスは、説明したという事実だけでは不十分です。本人が十分に理解したことが必要です。
- 言語:本人が十分に理解できる言語で行います。母語とは限らず、内容を余すことなく理解できる言語でよいとされています。
- 通訳:通訳が必要な場合の費用は、受入れ企業が負担する費用に含まれるとされています。
- 理解度の確認:一方的に説明するだけでなく、質問の時間をとります。「休日はいつですか」「体調が悪いときは誰に連絡しますか」のように、重要な点を本人に答えてもらう方法があります。
- 実物を見せる:給与明細のサンプルなどを見せながら、「これは何を表していますか」と確認すると、伝わります。
説明が足りないと、来日後に食い違いが出ます。たとえば、社会保険料や税金を引く前の金額を「手取り」と思い、「給与が少ない」と感じるケースです。このようなところは、実際の給与明細で数字を見せながら説明します。
記録と確認書の扱い
事前ガイダンスを行ったら、「事前ガイダンス確認書」(参考様式第5-9号)を本人に示して確認してもらい、署名を得ます。署名入りの確認書が、説明したことを示す記録になります。
確認書の保管期間は、運用要領に定めが見当たりません。受入れ期間中は手元に残しておくと安全です。
確認書に加えて、次のことも記録しておくと、後から確認しやすくなります。
- ⬜︎ 実施した日時
- ⬜︎ 実施方法(対面やビデオ通話など)
- ⬜︎ 使った言語
- ⬜︎ 説明した人と参加者
自社で行うか、登録支援機関に委託するか

事前ガイダンスは、受入れ企業が自社で行うことも、登録支援機関に委託することもできます。分け方は次のとおりです。
|
方法 |
考えること |
|
自社で行う |
説明の担当者と、言語の対応を用意できるか |
|
委託する |
委託費用と、実施内容を確認できるか |
委託する場合も、次の点は受入れ企業が確認します。
▷ 3時間程度をかけているか
▷ 本人が理解できる言語で行っているか
▷ 10の事項が漏れていないか
▷ 署名入りの確認書があるか
委託費用の見方は、登録支援機関の費用で説明しています。
まとめ
事前ガイダンスで押さえることは、次の4つです。
- ・認定証明書の交付申請の前に、対面またはビデオ通話で実施する
- ・10の事項を、本人が理解できる言語で3時間程度かけて説明する
- ・質問や実物を使って、理解したかを確認する
- ・署名入りの確認書を残す
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、登録支援機関として、特定技能外国人の支援を行っています。あわせて、海外の自社教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」で日本語と職種別の教育を行い、育てた特定技能人材を企業様にご紹介しています。事前ガイダンスを含む支援の委託をご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
Sources
2026年11月04日に確認した資料です。
- 法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」別冊(1号特定技能外国人支援計画の基準について):実施時期、説明する10の事項、実施方法、言語、確認書(参考様式第5-9号)
- 入管庁の資料(PDF):3時間程度の目安、1時間に満たない場合の評価、通訳費の負担
- 入管庁の資料(PDF):3時間程度の目安の確認
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE
-






