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外国人を副業で雇用できるか気になる方も多いでしょう。結論からいうと、外国人を副業として雇用できるケースとできないケースがあります。
今回は、外国人の副業の可否が在留資格で変わることや、条件に応じて必要となる「資格外活動許可」の取得要件について解説します。併せて、特定技能外国人の副業の可否や副業を行う外国人を雇用する際の注意点なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
外国人の副業の可否は在留資格で変わる!
外国人を副業で雇用できるか否かは、取得している在留資格によって変わります。例えば、機械工学等の技術者やデザイナーなどの外国人が取得する「技術・人文知識・国際業務」の場合、在留資格で認められた活動の範囲内であれば、副業が可能です。
ただし、在留資格で認められた活動範囲を超えた副業をする場合は、事前に「資格外活動許可申請」をする必要があります。
なお、就労活動に制限が課されていない以下の在留資格については、副業の可否は問われません。
- ・永住者
- ・日本人の配偶者等
- ・永住者の配偶者等
- ・定住者
在留資格の種類や取得方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
在留資格とは?全29種類の特徴・取得方法や外国人雇用で気を付けたいポイントを解説
副業とアルバイトの違い
アルバイトとは、契約期間が定められた状態で正社員よりも短い労働時間で働くことです。一方で副業とは、本業と別の仕事で収入を得る活動を指します。
アルバイトを副業の一部ととらえるケースも少なくありませんが、外国人を雇用するうえで、この意味の違いを留意しておくことが大切です。
在留資格のなかには「留学」「文化活動」「家族滞在」など、原則的に就労が認められていない在留資格もあります。これらの在留資格のうち「留学」「家族滞在」などの一部については、前述の資格外活動許可を申請することで、アルバイト等の就労活動を行えるようになります。
そもそも「留学」「家族滞在」で日本にいる外国人は本業の仕事を持っていないため、副業での雇用に当てはまりません。そのため、採用する企業はアルバイトで雇用することになります。
【外国人の副業】資格外活動許可の取得要件・申請方法・必要書類
ここでは、前述した資格外活動許可の取得要件や、申請方法などについて見ていきましょう。
取得要件
資格外活動許可を取得するには、以下の要件のいずれにも適合する必要があります。
- 1. 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないこと
- 2. 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
- 3. 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること
- 4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと
ア 法令(刑事・民事を問わない。)
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
5. 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
6. 素行が不良ではないこと
- 7. 本法の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること
- 引用:出入国在留管理庁|資格外活動許可申請
上記のとおり、資格外活動によって外国人の本来の活動が妨げられないことや、素行不良でないことなどの要件を満たす必要があります。
必要書類
出入国在留管理庁のホームページをもとに、資格外活動許可の申請に必要な書類についても確認しましょう。
- 1. 資格外活動許可申請書
- 2. 当該申請にかかわる活動内容を明らかにする書類
- 3. 在留カード(提示)
- 4. 旅券または在留資格証明書(提示)
- 5. 理由書(※旅券または在留資格証明書を提示できないとき)
- 6. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請書類を提出する場合)
なお、審査過程で、上記以外の資料提出が求められるケースもあります。副業を開始するスケジュールに影響がでないよう、なるべく早めに申請しましょう。
申請方法
資格外活動許可の申請は、外国人本人のほか、申請等取次者として承認された受入れ機関の職員や行政書士などが行えます。必要書類をそろえたうえで、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出しましょう。窓口で申請する場合は、パスポートに認証シールが貼られます。
また、資格外活動許可はオンライン申請も可能で、その場合、認証シールの代わりに郵送で資格外活動許可書が発行されます。
企業の人材需要が増加!特定技能外国人は副業で働ける?
特定技能外国人とは、人手不足が顕著な16の特定産業分野で即戦力としての働きが見込まれる外国人材のことです。
出入国在留管理庁の資料によると、特定技能外国人の数は右肩上がりに増えており、2024年6月末時点で25万1,747人を受け入れています。
また、2024年4月から5年間の受入れ見込数は計82万人となっており、今後も「介護」「外食業」「宿泊」などの産業で、特定技能外国人の雇用が活発化する見通しです。
企業の人材需要が増加している特定技能外国人ですが、別の会社での副業は認められていません。資格外活動許可の取得要件においても「特定技能」と「技能実習」は除外されています。
参考:出入国在留管理庁|特定技能制度運用状況(令和6年6月末)
参考:出入国在留管理庁|特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要
なお、特定技能外国人をアルバイトで雇用できるのか気になる方は、以下の記事をご覧ください。
特定技能外国人をアルバイトで雇用できる?外国人の雇用で確認すべき在留資格
関連業務などに従事させることは可能
特定技能外国人は、在留資格を取得した各分野の主要な業務に加えて、日本人が従事するときと同様の関連業務に付随的に従事することができます。
企業側のメリットとして、外国人材に任せられる業務・作業の範囲が広いことが挙げられます。例えば、介護分野の場合、身体介護等やリハビリテーションの補助等のおもな業務に加えて、物品の補充・管理といった関連業務も付随的に従事することが可能です。
また、特定技能外国人は中長期的な雇用が見込まれています。在留期間は、1号が通算上限5年、2号が更新上限なしとなっているため、自社の貴重な戦力として長く活躍してくれることが期待できます。
さらに2号に関しては、一定要件を満たす場合に配偶者や子の家族帯同が許可されることもポイントです。
特定技能1号・2号の違いや取得方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
副業の外国人を雇用する際の注意点
ここからは、副業の外国人を雇用する際の注意点について解説します。
不法就労させないようにする
外国人が在留資格で認められた活動の範囲を超えて副業に従事している場合は、不法就労に該当するため注意が必要です。
外国人を働かせた企業側も不法就労助長罪という処罰の対象となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金などが科されるおそれがあります。
副業が可能な外国人かどうかは、在留カードで確認することが可能です。例えば、カード表面の「就労制限の有無」の欄に「就労制限なし」の記載がある場合、副業で雇用しても基本的に問題はありません。
しかし「在留資格に基づく就労活動のみ可」などと記載がある場合は、カード裏面の「資格外活動許可欄」の内容を確認しましょう。
不法就労助長罪の詳細や該当するケースについては、以下の記事をチェックしてください。
不法就労助長罪とは?罰則や該当するケース、企業が知っておきたいポイントを解説
本業先の就業規則について確認する
外国人を雇用する際、本業先の就業規則についても確認する必要があります。在留資格では副業が認められているものの、本業先の就業規則で副業が許可されていないケースが想定されるためです。
万一、就業規則で副業が禁止されている外国人の副業が判明した場合、本業先から懲戒や解雇などの処分を受けるおそれがあります。
特定技能外国人を雇用するなら「オノデラユーザーラン」へご相談を
前述のとおり、特定技能外国人は副業が認められていません。しかし、即戦力人材としての働きが見込まれ中長期的な就労が期待できることから、雇用する企業にとって大きなメリットのある人材です。
特定技能外国人の雇用を検討している方は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で特定技能外国人の専門教育や育成を実施したうえで、企業のニーズに即した人材をご紹介可能です。
また、特定技能1号の登録支援機関として、外国人の入国前後はもちろん入職後も充実した支援サービスを提供します。支援計画の作成サポートや公的手続き等の同行なども幅広くサポートできるので、初めて特定技能外国人を受け入れる場合もお任せください。
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まとめ
外国人を副業で雇用できるかは、取得している在留資格によって変わります。不法就労に該当しないように在留カードを確認したり、本業先の就業規則を確認したりすることが大切です。
即戦力となる外国人を雇用したい場合は、ぜひ特定技能外国人の採用をご検討ください。オノデラユーザーランなら、自社のニーズに合わせて、特定技能の教育・育成をした外国人材をご紹介できます。
登録支援機関としての各種サポートも充実していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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