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在留資格「高度専門職」の外国人を受け入れるにあたり、高度人材ポイント制について詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。ポイント制の概要や計算表などを把握しておくと、スムーズな受け入れに向けて準備できるようになります。
今回は、高度人材ポイント制の概要や企業が高度人材を雇用するメリット、ポイント計算表について紹介します。さらに、高度人材の在留資格申請の流れや申請時の必要書類なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
高度人材ポイント制とは
高度人材ポイント制とは、専門的な知識や技術を有する「高度外国人材」の受け入れを促進するために設けられた制度です。この制度によって、学歴や職歴、年収などの項目ごとの合計点数が70点以上に達した人材のみが、在留資格「高度専門職」を取得できます。
高度専門職を取得すると、出入国在留管理上の優遇措置を受けることが可能です。
具体的には、「高度専門職1号」を取得した方は、複合的な在留活動を許容されたり、5年の在留期間が与えられたりなどの優遇措置を受けられます。
また、高度専門職1号で3年以上活動した外国人は「高度専門職2号」の申請が可能です。この在留資格を取得すると、1号の活動に加えてほぼすべての就労ビザでの活動が許可されるほか、在留期間が無期限になるといった優遇措置があります。
就労ビザの種類や申請方法などについて、以下の記事で詳しく解説しています。
就労ビザとは?種類や申請方法と雇用する側が覚えておくべき注意点
在留資格「高度専門職」の種類
高度専門職は、活動内容によって大きく3つの種類に分かれます。
種類 |
概要 |
高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」 |
日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動 |
高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」 |
日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識、または技術を要する業務に従事する活動 |
高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」 |
日本の公的機関や一般企業における事業の経営、または管理に従事する活動 |
企業が高度人材の外国人を雇用する5つのメリット
次に、企業が高度外国人材を雇用するメリットを5つ紹介します。
優良な人材に働いてもらえる
高度人材ポイント制の客観的な基準をクリアした、優良な人材に働いてもらえるメリットがあります。
学歴や職歴などに応じてポイントが加算され、合計70点以上の人材のみが在留資格「高度専門職」を取得できるため、自社の事業でも戦力になってくれる可能性が高いでしょう。また、能力の高い外国人材の雇用に繋がるので、高度外国人材をターゲットに据えることでスムーズな採用活動を実現できます。
長期にわたって雇用できる
前述のとおり、高度専門職1号の取得者は5年の在留期間が付与され、2号取得者は無期限となります。1号の在留期間は更新も可能であり、いずれにしても長期にわたって雇用できる点がメリットです。
また、高度人材ポイント制で80点以上を獲得して1年以上活動している、高度外国人材として3年以上活動している外国人は、永住権の申請が可能になります。一般の就労ビザを取得している外国人が永住権を申請するには、原則10年以上の在留が不可欠であるため、この優遇措置により、早めの永住権取得を実現できる可能性があります。
なお、高度外国人材が永住権を取得すれば、企業側は柔軟な人事異動などを行えるでしょう。在留資格「永住者」の許可条件や特例などについては、以下の記事をご参照ください。
永住権とは?在留資格「永住者」の許可条件や特例、取り消しについて解説
配偶者の就労が認められる
高度外国人材の配偶者の就労が認められることもメリットです。配偶者が日本で在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに当てはまる仕事に就きたい場合、通常は学歴・職歴などの要件を満たしたうえで在留資格を取得しなければなりません。
しかし、高度外国人材の配偶者は学歴・職歴などの要件を満たさなくとも、就労活動を行うことが可能になります。
配偶者が就労できて世帯年収がアップすると、生活が安定してより長く日本に在留してくれる可能性が高まるでしょう。
一定条件下で親・家事使用人の帯同が許可される
高度外国人材は、一定条件下で親・家事使用人(家政婦・家政夫)の帯同が許可されます。この帯同が認められることで、日本に在留する外国人の生活基盤が安定しやすくなり、長く日本で働いてくれる可能性が高まります。
高度外国人材、もしくはその配偶者の親の帯同が許可されるケースは、次のとおりです。
- ・高度外国人材、またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
- ・高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度外国人材の介助などを行う場合
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 1.高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
- 2.高度外国人材と同居すること
- 3.高度外国人材、またはその配偶者の親に限ること
入国・在留手続きが優先的に行われる
高度外国人材の入国・在留に関する審査は、優先的に行われます。入国事前審査に関する申請は、申請を受理されてから10日以内が目安です。また、在留審査に関する申請は、申請を受理されてから5日以内が目安となっています。
ただし、提出した資料の詳細確認が必要な場合など、この目安の審査期間を超えるケースもあるので留意が必要です。
高度人材のポイント計算表
ここでは、高度人材のポイント計算表を確認しましょう。
学歴については、大学卒業、および修士号などの取得でポイントが加算されます。職歴に関しては、3年以上の実務経験があればポイントが加算されることを考慮しておきましょう。
一方で、高度専門・技術分野および高度経営・管理分野における年収の最低基準は300万円以上と設定されていることに注意が必要です。また、高度学術研究分野、高度専門・技術分野では、年齢の区分に応じてポイントが加算される年収の下限額が異なります。高度経営・管理分野では1,000万円以上からポイントが加算されます。
そのほか、年齢に応じたポイント付与や、国家資格の保有に応じたボーナスポイントの項目なども設けられているので、隈なくチェックしておきましょう。
なお、ポイント計算表には、PDF形式とExcel形式があります。詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
高度人材の在留資格を申請するときの流れ
ここからは、高度人材の在留資格を申請する流れを、2つのパターンに分けて紹介します。
これから日本に入国する外国人の場合
これから日本に入国する外国人の在留資格申請の流れは、以下のとおりです。申請は、入国予定の外国人を受け入れる企業の方でも行えます。
- 1.地方出入国在留管理局の窓口で申請する
- 2.出入国在留管理庁における審査を受ける
- 3.在留資格認定証明書の交付を受ける
- 3.入国して在留する
まずは、地方出入国在留管理局の窓口で「高度専門職1号」に関する在留資格認定証明書交付申請を行います。次に、高度人材ポイント制に関する確認も含めた審査が実施され、在留が認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。その後、高度専門職1号を取得した外国人が日本に入国し、実際に就労をスタートする流れです。
なお、この審査で高度専門職1号の在留資格が認められなかった場合でも、就労を目的としたほかの在留資格の条件に適合するときは、その在留資格の交付を希望することも可能です。
日本に在留している外国人の場合
別の在留資格を取得している外国人の在留資格の変更、および高度専門職の在留資格を取得している外国人の期間更新における申請の流れは、以下のとおりです。
- 1.地方出入国在留管理局の窓口で申請する
- 2.出入国在留管理庁における審査を受ける
- 3.在留資格変更許可・在留期間更新許可を受ける
日本に在留している外国人は、その目的に応じて「在留資格変更許可申請」か「在留期間更新許可申請」のどちらかを行います。
出入国在留管理庁における審査で、必要要件を満たしている場合は、在留資格変更許可や在留期間更新許可を受けられます。
なお、高度外国人材が在留期間を更新する際も、高度人材ポイント制で70点以上であることが要件となっているので留意しましょう。
高度人材の在留資格を申請する際の必要書類
これから入国する外国人が、高度外国人材の在留資格を申請する際の必要書類は以下のとおりです。
- 1.在留資格認定証明書交付申請書
- 2.写真
- 3.返信用封筒
- 4.日本での活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」、または「経営・管理」から「技能」までの在留資格の項の下欄に掲げる資料
- 5.ポイント計算表
- 6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
参考:出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)
なお、審査の過程で上記以外の資料提出が求められるケースもあります。要請された場合は、すぐに資料を準備して提出しましょう。
高度人材の外国人を雇用する企業が知っておきたいポイント
高度外国人材を雇用する企業が知っておきたいポイントを紹介します。
在留資格に基づく業務しか従事できない
高度専門職に限ったものではありませんが、在留資格を取得して日本で就労する外国人は、原則としてその在留資格に基づく業務しか従事できません。
外国人材が在留資格で認められている活動範囲を超えて働いた場合、企業側が不法就労助長罪に問われるおそれもあるので注意が必要です。不法就労助長罪の罰則の詳細や該当するケースについては、以下の記事をご覧ください。
不法就労助長罪とは?罰則や該当するケース、企業が知っておきたいポイントを解説
在留期間更新時にポイントが合計70点以上でなければならない
前述したとおり、在留期間更新の際には、高度人材ポイント制で合計70点以上であることが求められます。ただし、在留期間中、常に合計70点以上のポイントを維持することまでは求められません。
例えば、高度専門職を取得後に年収が100万円下がった、年齢を重ねたなどの理由でポイントが減少して70点に満たなくなっても、ただちに在留できなくなることは基本的にありません。
とはいえ、在留期間の更新時には、ポイントの合計が70点以上でなければならない点は留意しておきましょう。
即戦力人材「特定技能外国人」の雇用を検討するのもおすすめ!
一定レベル以上の技術や知識を持つ高度外国人材は戦力としての活躍が期待できる反面、高度人材ポイント制の条件などをクリアする必要があり、採用活動がスムーズにいかない可能性もあります。
自社の事業において即戦力の働きが見込まれる人材を雇用したいなら、「特定技能外国人」の雇用を検討するのも手です。
特定技能外国人とは、一定の専門性・技能を持つ外国人が取得できる在留資格「特定技能」を有する人材を指します。「介護」「外食業」「宿泊」など、人手不足が顕著な16の特定産業分野において受け入れが進められています。
特定技能外国人の雇用に関しては、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)へご相談ください。オノデラユーザーランは、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で日本語や特定技能の専門教育を行った特定技能外国人を紹介しています。また、在留資格の申請や、就労後のサポートなどを一貫して行う「OURストレートスルー」を提供しているので、特定技能外国人のスムーズな雇用を目指せます。
特定技能の種類や対象分野については、以下の記事で詳しく解説しています。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
まとめ
高度人材ポイント制で合計70点以上を取得した外国人のみが、在留資格「高度専門職」を取得できます。学歴・年収・年齢など、さまざまな項目ごとにポイントが設定されているため、高度外国人材の採用を検討しているのなら条件をクリアしているかを確認する必要があります。
即戦力の働きが見込まれる外国人材を雇用したいなら、特定技能外国人を検討してみてはいかがでしょうか。ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で教育・育成した特定技能外国人のご紹介、および登録支援機関としてのサポートも実施しています。
特定技能外国人の雇用に関して、まずはお気軽にご相談ください。
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