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就労ビザとは?種類や申請方法と雇用する側が覚えておくべき注意点

2024.02.07

外国人材の雇用には就労ビザが必要です。しかし、そもそも就労ビザがどういうものなのか、また在留資格との違いがあるのかを知らない方もいるかもしれません。

就労ビザを取得している外国人材の雇用を検討している場合は、就労ビザへの理解を深めておくことが大切です。

この記事では、就労ビザと在留資格の違い、就労可能なビザ、申請方法などを解説します。

就労ビザとは?在留資格との違いも

外国人が日本で報酬を得るための活動を行う場合、就労可能な在留資格を持っていなければなりません。この際に所持すべき就労可能な在留資格の通称が「就労ビザ」です。

就労ビザを持っていれば、会社員としてだけでなく、個人事業主や経営者として働くことが可能です。業務内容によって就労ビザの種類は細分化されており、そのいずれにも該当しない場合は日本での就労ができません。

前述したように、就労ビザは就労可能な在留資格の通称です。在留資格には、就労可能なもの以外にも複数の種類があるため、就労ビザは在留資格の一種と考えるとよいでしょう。

また、就労ビザと呼ぶものの、上陸審査で使用するビザとは別物です。上陸審査で使用するビザの正式名称は「査証」であり、在留資格ではありません。

就労ビザは全16種類

おもに就労ビザと呼ばれているのは、以下16種類の在留資格です。それぞれの就労ビザで従事できる業務などを確認しておきましょう。

 

  • ・特定技能:日本の人材不足を解消するために、即戦力となる外国人が取得する在留資格。特定産業分野の知識や経験を要する業務に従事する人が該当。

 

  • ・報道:外国の報道機関との契約に基づき、取材などを実施する際に必要な在留資格。カメラマン、新聞記者、編集者、アナウンサー、雑誌記者などが該当。

 

  • ・宗教:日本に派遣された外国の宗教家が、布教などの活動を行う際に必要な在留資格。宣教師、僧侶、司教などが該当。

 

  • ・芸術:報酬が発生する、芸術上の活動を行う際に必要な在留資格。画家、彫刻家、写真家、作曲家、作詞家などが該当。

 

  • ・教授:日本の大学またはこれに準ずる機関での研究、研究の指導などをするために必要な在留資格。大学教授、助教授、助手などが該当。

 

  • ・経営・管理:日本で貿易やそのほかの事業を経営したり、その事業の管理に従事したりする人が取得する在留資格。企業経営者、役員などが該当。

 

  • ・医療:医療に関する資格を持つ人が、医療の業務を行う際に必要な在留資格。歯科医師、薬剤師、臨床工学技士、助産師、看護師などが該当。

 

  • ・法律・会計業務:法律や会計に関連する業務を、日本の法律上の資格を持つ人が行うために必要な在留資格。司法書士、税理士、公認会計士、弁護士などが該当。

 

  • ・教育:日本の各種学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など)や、これに準ずる教育機関で教育を行う人が取得する在留資格。各種学校の教員などが該当。

 

  • ・研究:日本の機関との契約に基づき、何らかの研究を行う人が取得する在留資格。各機関や企業の研究員が該当。

 

  • ・技術・人文知識・国際業務:日本の各機関との契約に基づき、理系分野の知識や技術を要する業務、文系分野の知識を要する業務、外国の文化がベースとなる思考や感受性を要する業務などに従事する人が取得する在留資格。通訳、外国語教師、コピーライター、IT技術者、理工系技術者などが該当。

 

  • ・企業内転勤:日本に本店や支店などを持つ機関において、外国にある拠点の職員を一定期間、日本にある拠点に転勤させる際に必要な在留資格。転勤者のうち、上記の「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をする外国人が該当。

 

  • ・技能実習:日本の知識や技能を開発途上国などへ移転する、技能実習生に必要な在留資格。

 

  • ・介護:日本の各機関との契約の基づき、介護福祉士の資格保有者が介護や介護の指導に携わるために必要な在留資格。介護福祉士が該当。

 

  • ・技能:日本の各機関との契約の基づき、熟練した技能が必要な仕事に従事する人が取得する在留資格。ソムリエ、航空機などの操縦者、調理師などが該当。

 

  • ・興行:演奏、演劇、スポーツなど興行に関する活動やそのほかの芸能を行う人に必要な在留資格。ダンサー、スポーツ選手、俳優、歌手、モデル、音楽家など。

 

なお、特定技能については以下の記事で詳しく紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。
外国人労働者の在留資格「特定技能」とは?1号と2号の対象分野などをわかりやすく解説

就労できない在留資格や就労が制限されていない在留資格も確認しておこう

在留資格のなかには、就労できないものや就労の制限がないものもあります。正確に理解していなければ、不正に雇用してしまう危険性があるため、しっかりと把握しておきましょう。

就労できない在留資格

以下の在留資格は、原則として就労が認められていません。

  • ・研修
  • ・留学
  • ・文化活動
  • ・短期滞在
  • ・家族滞在
  •  
  • ただし、上記のうち「留学」と「家族滞在」は、資格外活動許可を受けることで週28時間以内の就労が可能になります。資格外活動許可とは、取得している在留資格以外で、報酬を受け取る活動を行う際に必要な許可です。

    なお、この許可を受けるには、法令に違反する可能性がある活動や風俗店などでの就労に該当しないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

  • 就労が制限されていない在留資格

  • 以下の在留資格には、就業に関する制限が設けられていません。


    • ・永住者
    • ・永住者の配偶者等
    • ・日本人の配偶者等
    • ・定住者

    前述した、留学や家族滞在の在留資格には時間や職種に制限がありましたが、上記の在留資格には就労に関する制限がないため、日本人と同じように働けます。

    ただし、上記4つの在留資格は、婚姻などの身分に基づいています。そのため、配偶者との死別や離婚などにより身分が変動して在留資格該当性を失う場合は、ほかの在留資格に変更しなければなりません。

  • 【状況別】就労ビザの申請方法

  •  
  • ここでは、新規の場合、在留資格に変更がある場合、在留資格の変更はなく勤務先のみ変更になる場合の申請方法について解説します。
  • 新規の申請方法

  • 新規で就労ビザを申請する際は、まず必要書類を用意して手続きに備えます。おもに必要となる書類は、以下のとおりです。
  •  
  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・日本での活動に応じた資料
  • ・写真1枚(4cm×3cm)
  • ・返信用封筒
  •  
  • 原則として本人が申請しますが、新規に取得する場合は本人が日本にいないため、受入れ企業が申請代理人として申請します。


    準備が整ったら、以下の手順で申請を行います。

  • 1.出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書の交付申請を行う
  • 2.在留資格認定書が交付される
  • 3.在留資格認定証明書を外国人に送付する
  • 4.在外日本公館で在留資格認定証明書を提示して上陸許可を申請する
  • 5.在外日本公館でビザが発給される
  • 在留資格に変更がある場合の申請方法

  • 在留資格に変更がある場合は、在留カードの原本やパスポートの提示も求められるため、事前に準備しておく必要があります。必要書類に関しては、変更後の在留資格に応じた書類を用意しなければならず、変更内容によって用意すべき書類が異なる点に注意しましょう。

    また、申請する本人が作成・用意する書類と、受入れ企業が作成・用意する書類があります。提出時に不備のないよう、念入りに確認しながら用意しましょう。

    必要書類をすべてそろえたら、以下の流れで手続きを進めます。

    1. 1.在留資格変更許可を外国人本人が出入国在留管理局に申請する
    2. 2.結果通知が送付される
    3. 3.新たな在留カードを受け取る

  • 審査が終了して問題がなければ、新たな在留カードの手続きに関する通知はがきが届きます。そのはがきと合わせて、申請受付票とパスポート、手元にある在留カードを持参し、出入国管理局で手続きを済ませましょう。

  • 在留資格に変更がなく勤務先のみ変更になる場合の申請方法

  • 勤務先が変更になる場合は、転職から14日以内に「所属機関等に関する届出手続」を行う必要があります。その際の届け出先は、出入国在留管理庁です。手続きは外国人本人が行う必要があり、怠ってしまうと罰せられるおそれがあります。

    なお、記事内で紹介した「企業内転勤」は、就労ビザを取得した際に勤務した会社でのみ働くことが許可されているものです。そのため、同じ職種でも勤務先が変更になる場合には、在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請が必要になる可能性があることを覚えておきましょう。

  • 就労ビザの申請が不許可になってしまうケースもある

  • 就労ビザの申請で注意したいのは、申請が不許可になってしまうことです。学歴などの情報を偽って申請していると、不許可になる場合があります。たとえ故意でなくても、申請内容に誤りがあるまま提出すると、不許可になるリスクがあるでしょう。

    また「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、大学などで学んだ知識と従事する業務に関連性が認められなければ不許可になることが考えられます。業務との関連性は満たすべき要件の一つとなっているため、注意しましょう。

  • 就労ビザが有効期限を迎えたら?更新する際のポイント

  • 就労ビザには「在留期間」という有効期限があるため、更新を忘れてしまうと不法滞在になります。更新申請は期限を迎える3ヵ月前から行えるため、受入れ企業側は更新時期に適切かつ速やかに手続きを進められるよう、管理体制の整備や声かけを行いましょう。

    更新手続きの申請から、審査には2週間~3ヵ月ほどかかります。遅めに申請した人のなかには、審査期間中に有効期限を迎えてしまう人もいるでしょう。

    そのような場合でも、更新手続きの申請中は2ヵ月の特例期間が設けられているため心配は不要です。

  • 就労ビザで働く外国人を雇用する際の注意点

  • 就労ビザを取得している外国人を雇用する際、受入れ企業側はどのようなことに注意すればよいのでしょうか。おもな注意点は3つあるので、雇用前に確認しておきましょう。
  • 在留資格で認められている範囲を超えた活動をさせない

  • 在留資格で認められている業務の範囲を超えて働かせてしまうと、不法就労になります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人は、単純作業を行えません。機械の設計などは任せられますが、工場で行う組み立て作業は特定技能の領域となるため、注意しましょう。

    気付かないうちに、業務の範囲を超えてしまっている可能性も十分にあり得ます。受入れ企業は、外国人材を迎え入れる前に制度への理解を深めておくことが大切です。

  • 在留資格が取り消される制度を理解しておく

  • 在留資格の取得後でも、書類の内容を間違えて提出したり、身分を偽ったりしていることが発覚した場合には取り消しとなります。このほかに、在留資格とは異なる活動を行っていた場合なども、取り消しの対象です。

    また、正当な理由のない状況で、在留資格に応じた活動を3ヵ月以上していない場合にも取り消しの対象になりますが、正当な理由がある場合は例外です。正当な理由としては、受入れ企業がいきなり倒産して就職活動中であることなどが挙げられます。

  • 日本人と同等以上の給与設定でなければならない

  • 外国人材の雇用にあたり、給与設定は慎重に検討する必要があります。これは、年齢や職務内容などが近しい日本人と、同等の給与を設定しなければならないためです。

    在留資格の一つである「特定技能」では、日本人と同等以上の給与水準が求められます。そのため、日本人と比較して外国人材の給与水準が低ければ、たとえ最低賃金を上回っていたとしても、特定技能を取得できない可能性があります。

  • 就労ビザを取得している外国人を雇用する方法

  • 自社に適した外国人材を採用するためには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、外国人材を雇用に繋げる方法を紹介します。

ハローワークで求人を掲載する

在留資格を持つ外国人は、ハローワークの利用が可能です。ハローワークでは通訳者が配置されているケースもあるため、外国人も求職活動を行いやすいでしょう。

ハローワークで求人を掲載すれば費用がかからないため、受入れ企業側にもメリットがあります。

求人サイトで募集する

求人サイトの利用は、求人を掲載した時点で費用が発生するケースがあるものの、幅広く求人を知ってもらうことで優秀な人材からの応募に期待が持てる方法です。

一方で、応募者のレベルにばらつきが生じる可能性がある、確実に応募に繋がる保証がないなどのデメリットがあることも理解しておきましょう。

入管主催のマッチングイベントに参加する

マッチングイベントとは、出入国在留管理庁が実施しているイベントのことです。特定技能による就労をかなえたい外国人と、特定技能人材を雇用したい企業をサポートする目的で開催されています。

外国人向けに特定技能の説明会を実施したり、企業説明会を行ったりと、特定技能を希望する外国人と企業双方にとって有意義なイベントといえるでしょう。

人材紹介会社を利用する

人材紹介会社のなかには、外国人材の受け入れに必要な手続きのサポートなどを請け負ってくれるところもあります。

外国人材の雇用では、煩雑な手続きがあるうえに、外国人を雇用する際のルールなどに注意を払わなければなりません。

人材紹介会社を利用してこれらの作業を任せてしまえば、ルールを遵守しながら採用活動に注力できるでしょう。

特定技能外国人のご紹介はONODERA USER RUNにお任せください

特定技能の就労ビザを取得している外国人は、一定の専門性や技能を持っているため、即戦力としての活躍が期待できます。

また、特定技能外国人は12の特定産業分野で受け入れが可能です。活動できる職種が限定的なことも多いほかの就労ビザに比べると、対象となる外国人材の間口も広いといえます。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、特定技能外国人の教育や人材紹介、登録支援と一気通貫サービスを行っています。

アジアの4ヵ国(フィリピン・ミャンマー・インドネシア・ラオス)で無償教育拠点を5校運営しているため、海外で教育した外国人材の紹介が可能です。質の高い教育により優秀な人材を確保しているので、雇用を検討している採用担当の方は、お気軽にご相談ください。

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まとめ

外国人が日本で報酬を得る活動を行うためには、就労が認められている在留資格を持っていなければならず、この在留資格のことを「就労ビザ」と呼びます。

おもな就労ビザは16種類あり、活動内容などはそれぞれに定められています。就労ビザの申請には、企業側が用意しなければならない書類が多数あるため、不備がないように手続きをすることが大切です。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、特定技能外国人の紹介を行っています。ビザ申請のサポートから就職後の定着サポートまで、一気貫通のサービスを提供することが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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