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特定技能「宿泊」で外国人材を雇用するには?対応可能業務や受け入れの流れ、注意点を解説

2024.04.10

宿泊業界の企業および採用担当の方のなかには、外国人材の受け入れを検討しているケースも少なくないでしょう。宿泊に関する業務において即戦力となる外国人材を雇用するには、雇用予定者が特定技能「宿泊」を取得しているかどうかが重要といえます。

この記事では、特定技能「宿泊」について解説するとともに、この資格で対応可能な雇用形態、資格の取得方法、雇用する際の流れを紹介します。併せて、特定技能「宿泊」で外国人材を受け入れる際の注意点も解説しますので、受け入れを検討している方はぜひ参考にしてください。

特定技能「宿泊」とは

特定技能「宿泊」とは、2019年4月に創設された在留資格の一つです。「宿泊」分野は、人手不足が深刻とされる分野に該当する判断されたことから創設されました。

これにより、宿泊分野に関する一定の専門性や日本語能力を持ち、即戦力として活躍し得る外国人材を取得することが可能です。この在留資格を取得した外国人は、宿泊施設においてフロント業務や接客など、サービス提供に必要な業務に従事できます。

なお、特定技能「宿泊」の創設時は特定技能1号のみとなっていましたが、2023年6月からは特定技能2号での受け入れも可能となりました。この特定技能1号と2号の違いについては、以下で説明します。

宿泊分野での特定技能1号・2号の違い

宿泊分野における特定技能1号・2号の違いには、「在留期間の上限」や「登録支援機関による支援の有無」などがあります。

下表に、1号・2号の違いをまとめましたのでご覧ください。

 

特定技能「宿泊」1号

特定技能「宿泊」2号

在留期間

1年、6ヵ月もしくは4ヵ月ごとの更新
(通算上限5年まで)

3年、1年もしくは6ヵ月ごとの更新
(上限なし)

技能水準

試験等で確認

(条件によっては免除あり)

試験等で確認

日本語能力水準

試験等で確認
(条件によっては免除あり)

試験等での確認は原則不要

家族の帯同可否

基本は認めない

要件を満たせば可能

(配偶者、子)

受入れ機関もしくは登録支援機関による支援

対象

対象外

参考:出入国在留管理庁|特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~

 

特定技能「宿泊」の1号から2号へ資格を移行するには、宿泊分野特定技能2号評価試験に合格し、複数の従業員を指導しながら必要業務へ従事した実務経験が2年以上必要です。

ただし、2023年6月9日時点で宿泊分野の1号特定技能外国人として日本に在留していた方は、それ以前に複数従業員を指導しながら該当業務に従事していたかどうかに関係なく、この実務経験を有する方として扱われます。

宿泊分野を含めた特定技能の1号と2号の違いについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説

特定技能「宿泊」で対応可能な業務

特定技能「宿泊」を持つ外国人材が従事できるのは、原則として「宿泊サービスの提供に関連した業務」に限定されています。具体的な業務例は以下のとおりです。

 

  • ・宿泊施設におけるフロントや接客業務

チェックイン・アウトの処理、周辺の観光地案内、館内案内 など

  • ・レストランサービス業務

配膳、片付け、料理の下処理、盛り付け など

  • ・企画・広報業務

キャンペーンの計画、ホームページでの情報発信、SNS運用 など

 

なお、館内にある備品の点検・交換や客室清掃といった単純労働に該当する業務を専門的に担うことはできませんが、付随的な範囲であれば従事することが可能です。

特定技能「宿泊」を持つ外国人材の受け入れが可能な企業や雇用形態

企業が特定技能「宿泊」を持つ外国人材を雇用するためには、おもに以下のような条件を満たす必要があります。

 

  • ・国土交通省が行う調査・指導に対して協力すること
  • ・協議会に参加して必要な協力を行うこと
  • ・旅館やホテル営業の許可を得ていること
  • ・風俗営業関連施設に該当しないこと
  • ・風俗営業関連の接待を特定技能外国人に行わせないこと など

 

その他、「宿泊」で採用する外国人材の雇用形態が直接雇用に限られる点、報酬は日本人従業員と同等以上に設定することが求められる点にも留意しましょう。

外国人材が特定技能「宿泊」1号を取得する方法

続いて、外国人材が宿泊分野において特定技能1号を取得するには何をすべきか解説します。

試験を受け合格する

外国人材が宿泊分野の特定技能1号を取得するには、宿泊業務に関する技能・知識の有無を問う試験と日本語の能力を判定する試験を受け、いずれも合格する必要があります。より詳しい試験内容については、後述します。

宿泊関係の技能実習から移行する

対象の外国人材が技能実習生の場合は、以下2つの条件を満たすことで宿泊分野の特定技能1号への移行が可能とされています。

  • ・「技能実習2号」を良好に修了していること
  • ・従事予定の業務と技能実習2号での職種や業務内容に関連性があること

 

上記1つ目の条件に関しては、技能実習計画を2年10ヵ月以上修了し、なおかつ以下のいずれかに該当することを指します。

  • ・技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること
  • ・対象の外国人材が、実習実施者により出勤状況や技能の習得状況などに関して評価される書面で「技能実習2号を良好に修了した」と認められていること
  • 特定技能「宿泊」1号の試験内容

  • 前述した、特定技能1号を取得するための試験内容について、より詳しく解説します。
  • 技能測定試験

  • 宿泊業における技能測定試験(宿泊業技能測定試験)は、一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施しているもので、その内容は実技と学科に分かれています。

    出題範囲は「フロント業務」「接客業務」「レストランサービス」「広報・企画業務」「安全衛生・その他基礎知識」の5つのカテゴリに分かれており、試験を通して実際の業務に関する技能レベルを判定します。

    宿泊業技能測定試験は国内外で実施されています。2024年2月にインドネシアで実施された試験の合格率は約25%と低めではあるものの、平均の合格率は約50%です。

    宿泊業技能試験センターのホームページでは過去問題が公開されているため、これらを適宜活用しながら試験に備えて学習を進めるとよいでしょう。

  • 日本語試験

  • 日本語に関する試験では、対象となる外国人材に以下の能力が備わっているかを判定します。


    • ・日常会話がある程度でき、支障なく生活できる程度の能力を有していること
    • ・従事する業務に必要な日本語能力があること

    上記を判定するより具体的な要件としては、「日本語能力試験(JLPT)のN4以上合格」や「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格」、「技能実習2号の修了」などが挙げられます。

    日本語能力試験のN4とは、基本的な日本語を理解できるレベルであり、日常生活で身近な話題の文章を読んで理解できたり、ややゆっくり話される会話の内容を理解できたりするとされています。N4の合格ラインは、90点(180満点中)です。

    そして国際交流基金日本語基礎テストは、おもに就労目的で来日した外国人が日常的に遭遇する場面で必要な日本語能力があるかを測り、日常会話がある程度できて生活に支障がないレベルかをチェックする試験です。合格ラインは200点(250満点中)とされています。


    日本語能力試験(JLPT)について詳しくは、以下の記事で紹介しています。
    語学力の検定「日本語能力試験(JLPT)」を受験する目的とは?レベルや注意点も紹介

  • 特定技能「宿泊」を持つ外国人材を雇用する際の流れ

  • 企業が特定技能「宿泊」を持つ外国人材を雇用する場合は、一般的に以下のようなステップを踏むことになるでしょう。

    1. 1.企業が前述の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了した外国人材と雇用契約を締結する
    2. 2.企業が外国人材の支援計画を策定する
    3. 3.企業もしくは外国人材が地方出入国在留管理局へ在留資格の認定もしくは変更申請を行う
    4. 4.地方出入国在留管理局の審査後、企業での外国人材の就労開始

    外国人材との雇用契約締結後には、事前ガイダンスや健康診断の実施なども必要です。また、登録支援機関に支援計画の一部または全部を委託する場合は、外国人材との雇用契約締結後に登録支援機関との支援委託契約を締結します。

  • 特定技能で外国人材を受け入れる際の注意点3つ

  • 宿泊分野をはじめとする、特定技能外国人を受け入れる場合は、あらかじめ次の注意点について押さえておきましょう。

  • 受け入れ開始前・開始後でそれぞれ準備やサポートが必要であること

  • 海外に住む外国人を雇用する場合、ビザが発給されて入国できるようになるまでは、雇用契約や事前ガイダンスなどの手続きを現地にいる外国人とやりとりをすることになります。そのため、その国や言語に関する知識が必要になるほか、手続きを行う人材の手配なども必要になるでしょう。

    また受け入れ後には、在留資格の更新手続きや住居確保の支援、日本語学習機会の提供などさまざまなサポートが必要になります。

    これらの手続きやサポートが十分に実施できない場合や違反が認められた場合には、改善命令や罰則の対象となりかねないため注意が必要です。

  • 受け入れ人数に上限があること

  • 宿泊業での特定技能外国人の受け入れ人数について、企業単位での制限はないものの、宿泊分野全体では5年間での最大受け入れ人数が設けられています。

    この最大受け入れ人数は、当初2万2,000人とされていました。しかし、その後に拡大した新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した結果、大幅な人数の修正がなされ、2024年3月末までは上限が1万2,000人となっています。

    上記を踏まえると、今後も人数に変更が生じる可能性は否定できません。したがって、特定技能外国人の受け入れを検討している場合は、宿泊分野全体の受け入れ人数が上限に達する前に、できる限り早く人材の受け入れ体制や環境を整えておくべきだといえるでしょう。

  • 特定技能協議会への加入が必要であること

  • 宿泊に限らず、いくつかの産業分野で特定技能外国人を雇用する際、企業は「特定技能協議会」へと加入する必要があります。特定技能協議会とは、特定技能外国人の受け入れや保護に関する情報の共有を行うなどして、制度を正しく運営するために設置されるものです。

    なお、宿泊分野においては、2024年6月15日より前に特定技能外国人を初めて受け入れる場合、雇用予定の特定技能外国人が来日してから4ヵ月以内に協議会へ加入する旨の誓約書を提出しなければならないとされています。

    協議会に加入せず、協議会に対して必要な協力を行わない場合には、特定技能外国人の受け入れができなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。

  • 特定技能「宿泊」を持つ外国人材の支援は「登録支援機関」へ委託するのもおすすめ

  • 特定技能外国人の雇用においては、各種申請はもちろん、外国人材への幅広いサポートも必要になるため、負担が大きいと感じる企業は少なくないでしょう。受け入れの負担を軽減しつつ外国人材を雇用したい場合は、「登録支援機関」への委託がおすすめです。

    ここでは、登録支援機関の概要やおもなサポート内容、委託するメリットについて解説します。


    なお、登録支援機関について、詳しくは以下の記事で紹介しているので、併せてご覧ください。
    特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方

  • 登録支援機関とは

  • 登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用したい企業のサポートを担う機関です。

    特定技能外国人を受け入れる際は、細かい基準や規則を遵守しつつ申請を行うことから、多くの知識と労力を要します。そのため、企業がすべてを行うのは負担が大きく、不備も生じることになりかねません。

    その点、登録支援機関は関連する基準や規則を踏まえつつ、外国人材が生活するうえで必要な支援計画に基づいた支援の実施が可能です。

    なお、登録支援機関として登録されているのは、業界団体や行政書士、社労士など多岐にわたります。

  • サポート内容

  • 登録支援機関が担えるサポートは、おもに「義務的支援」と「任意的支援」の2つに分けられます。それぞれの具体的なサポート内容は、以下のとおりです。

  • 義務的支援

    任意的支援

      • ・事前ガイダンスの実施
      • ・出入国時の送迎
      • ・住居確保や生活に必要な契約サポート
      • ・生活オリエンテーションの実施
      • ・公的手続きなどへの同行
      • ・日本語学習機会の提供
      • ・苦情や相談への対応
      • ・日本人との交流促進に関する支援
      • ・転職支援(受入れ企業側の都合で雇用契約を解除した場合)
    • ・定期的な面談や行政機関への通報
    • ・左記の義務的支援に関する補助的な支援
  • 参考:法務省|1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について-


    任意的支援は、基本的に義務的支援の補助として行うものであり、支援計画に記載しない限りは実施が必須ではありません。例えば、生活に必要な情報の追加提供や日本語能力試験の受験サポート、資格取得サポートなどが該当します。

    なお、過去2年間に中長期で在留した外国人材の受け入れ実績などがない企業では、上記の支援を自社で行えないため、登録支援機関への委託が必要になります。

  • 登録支援機関のサポートを受けるメリット

  • 登録支援機関に支援を委託すると、どのようなメリットが期待できるのか解説します。

    まず挙げられるのは、外国人材のサポートにかかる時間を短縮できるため、企業の負担軽減に繋がる点です。これにより、企業は外国人材に業務を教えることだけにリソースを割きやすくなります。

    さらに、登録支援機関を仲介すると、外国人材側は第三者である登録支援機関に悩みや不安を相談しやすくなるため、トラブル防止に役立つでしょう。

    また、登録支援機関に委託すれば、支援不足による特定技能外国人の雇用打ち切りを回避することも期待できます。企業のみでの支援では、人材や知識の不足、繁忙期の影響などから十分な支援の継続が困難になる可能性がゼロではありません。その場合も登録支援機関であれば、特定技能外国人の雇用に関する体制が整っているため、雇用打ち切りを未然に防ぎやすくなります。


    現在、特定技能外国人の受け入れを実施もしくは検討しており、登録支援機関への委託を考えている場合は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)をご活用ください。

    オノデラユーザーランでは登録支援機関として、特定技能外国人の紹介から、入社に必要な準備や修飾語の定着サポートまで、一括した支援が可能です。より優秀な外国人材の受け入れが期待できますので、ぜひお気軽にご相談ください。

  • まとめ

  • 特定技能「宿泊」で外国人材を受け入れると、対応できる業務は宿泊に関連するものに限られるものの、人手不足の解消に役立つことが期待できます。ただし、特定技能外国人の雇用にあたっては、受け入れ前はもちろん受け入れ後にも各種支援を行う必要があるなど注意点がいくつかあるので、押さえておくことが大切です。

    特定技能外国人の支援には、多くの知識や必要になるため、自社での支援に不安がある企業もあるでしょう。その場合は、登録支援機関への委託をおすすめします。

    ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、海外自社アカデミーで育成した特定技能外国人のご紹介が可能です。また、就労開始後は登録支援機関として支援を実施するだけでなく、独自の定着のサポートなども行っています。

    初めて外国人材の受け入れを検討している方や、登録支援機関に委託したいけどどこに依頼すればよいかわからないという方は、ぜひ一度ご相談ください。


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