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不法滞在している外国人の見分け方とは?偽造在留カードの確認方法や雇用時の注意点

2024.04.10

出入国在留管理庁の発表によると、2023年1月1日時点の不法残留者数は7万人を超えています。正規の在留資格を取得した外国人を自社で受け入れるために、不法滞在している外国人の見分け方について知りたい方も多いのではないでしょうか。

今回は、在留カードの概要を紹介したうえで、不法滞在している外国人の見分け方や、企業が外国人を雇用するときの注意点について解説します。外国人を雇用している、あるいは今後の雇用を検討している企業の採用担当の方は、ぜひ参考にしてください。

日本に滞在する外国人は「在留カード」を持っている

前提として、日本に滞在する外国人は、活動内容に応じて在留資格を取得しなければなりません。そして、在留資格を取得して日本に中長期間在留することになった外国人に対し、新規の上陸許可や在留資格の変更許可などにともなって交付されるのが「在留カード」です。

上記のとおり、中長期間在留する外国人が対象となるため、在留期間が3ヵ月以下の滞在者や、在留資格「短期滞在」の取得者などには交付されません。以下では、在留カードの記載項目などを見ていきましょう。

在留カードの記載項目

在留カードのおもな記載項目は以下のとおりです。

  • ・氏名
  • ・生年月日
  • ・性別
  • ・国籍・地域
  • ・住居地
  • ・在留資格
  • ・在留期間(満了日)
  • ・就労制限の有無 など
  •  

参考:法務省|「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方

 

在留カードに記載の在留期間(満了日)が16歳の誕生日を過ぎている場合(対象の外国人が16歳以上の場合)は、顔写真が表示されます。さらに在留カードの裏面には、資格外活動許可のほか、在留資格変更許可の申請などに関する情報が記載されています。

なお、中長期在留者の氏名や国籍・地域などが変わった場合は、在留カードの記載事項も変更しなければなりません。これらの情報に変更が生じた日から、14日以内の届け出が必要です。

在留カードは常時携帯が必要

日本に中長期間在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以降、入管法)の23条2項によって、在留カードを常時携帯することが義務付けられています。そのため、警察官や入国審査官などから提示を求められた際には、提示しなければなりません。

万が一、提示に応じない場合には1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が科され、不携帯の場合は20万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

外国人を雇用している場合は、在留カードの常時携帯義務を守っているかをチェックしておくとよいでしょう。

なお、16歳未満の外国人に対しては、常時携帯義務が免除になるとされています。

不法滞在している外国人の見分け方

不法滞在中の外国人の多くは不法就労を行っているとされ、警察庁や出入国在留管理庁、法務省、厚生労働省が不法就労外国人対策等関係局長連絡会議を設置して連携するなど、対策を進めている状況です。

不法滞在とは、外国人が在留期間内に日本から出ずに、不法残留(オーバーステイ)をしている状態などを指します。そして不法就労とは、就労が許可されていない在留資格の取得者や不法滞在者が、就労してお金を稼ぐことです。

以下では、不法滞在している外国人の見分け方を2つ紹介します。

在留カードの記載内容を確認する

<表面>

<裏面>

出入国在留管理庁|在留カードとは?の画像をもとに株式会社ONODERA USER RUNが作成

 

在留カードについては、以下4つの項目を確認しましょう。

  1. 1氏名・顔写真を確認する
  2. 2在留期間(満了日)を確認する
  3. 3就労制限の有無を確認する
  4. 4資格外活動の可否および条件を確認する
  5.  

なお、外国人が在留期間更新許可申請などを行い、在留期間満了日までに処理が終わらない場合は、カード裏面の在留期間更新等許可申請欄に申請中である旨が記載されます。

偽造在留カードでないかを確認する

近年では、1枚あたり数千円程度で入手できる偽造在留カードを所持する外国人が増加傾向にあるため、受入れ企業は正規の在留カードであるかを確認する必要があります。

偽造在留カードでないかを確認する方法は次の3つです。

 

・確認方法1.目視でチェックする

法務省の資料によると、在留カードには以下のような偽変造防止対策が施されています。

引用:法務省|「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方

 

上の画像のとおり、絵柄の変化やホログラムの動きをチェックすることで、偽変造の施された在留カードでないかをチェックできます。カードを傾けたり、暗い場所で光を当てたりして、正規のカードかどうかを確認しましょう。

 

・確認方法2.アプリでチェックする

出入国在留管理庁が偽変造在留カード対策の一環として無料配布している「在留カード等読取アプリケーション」を活用すれば、偽変造在留カードでないかの確認が可能です。

このアプリでは、カードのICチップを読み取り、氏名等の情報を画面上に表示させることで、記載内容が正しいものかを確認できます。アプリには、パソコン版とスマートフォン版があるので、ニーズに合わせて選択しましょう。

 

・確認方法3.カード番号をチェックする

出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」のサイトで、カード番号が失効していないかをチェックできます。

このサイトでは、「在留カード等番号」と「在留カード等有効期間」の欄に、カードに記載された情報を入力することで照会が可能です。

企業が外国人を雇用するときの4つの注意点

続いて、企業が外国人を雇用するときの注意点を4つ紹介します。

不法就労助長罪に問われないように気を付ける

不法滞在の状態にある外国人や、就労可能な在留資格を取得していない外国人を働かせた事業主は、不法就労助長罪に問われるおそれがあるので注意が必要です。この罪に問われると、3年以下の懲役と300万円以下の罰金のどちらか、もしくは両方が科されることになりかねません。

また、在留カードの確認が不足しているなどして、雇用した外国人が不法就労者にあたることを知らなかったとしても処罰の対象となります。

万が一、外国人が不法滞在者であることが判明した場合は、出入国在留管理庁への通報、あるいは出頭を促すなどの対処をとりましょう。

不法就労助長罪については、以下の記事で詳しく解説しています。
不法就労助長罪とは?罰則や該当するケース、企業が知っておきたいポイントを解説

採用時は在留カードのコピーを取る

外国人を採用する際は、在留カードの記載内容を確認したうえでコピーを取っておきましょう。併せて、パスポートのコピーを取っておくこともおすすめします。

雇用している外国人の在留期間は、1日でも過ぎると不法残留の扱いになるので注意が必要です。在留期間を過ぎているのを気付いたにもかかわらず放置すると、外国人本人だけでなく、雇用していた事業主も罰則対象となってしまいます。外国人の在留期間が過ぎていることに気付いたら、すぐに出入国在留管理庁へ連絡して事情を説明しましょう。

罰則の対象とならないよう、受入れ企業は外国人労働者の在留期間についても適切に管理することが大切です。

在留カードの再交付申請は14日以内に行う

外国人が在留カードを紛失した際には、紛失を知った日から数えて14日以内に再交付申請を行う必要があります。再交付申請のおもな流れは以下のとおりです。

  1. 1.最寄りの警察署に紛失届を提出する
  2. 2.遺失届出証明書等を持参し、管轄の地方出入国在留管理局で再交付申請を行う
  3.  

なお、企業が申請取次の承認を受けている場合は、再交付申請の代行が可能です。

「みなし再入国許可」には1年以内の期限が設けられている

みなし再入国許可とは、在留期間が3ヵ月以下など短期間となっている外国人が日本から出国した際、出国から1年以内に再入国するときは、再入国許可が原則不要となる制度のことです。

ただし、1年以内に再入国しないと、在留カードが失効となるため注意しましょう。

日本から出国する期間が1年近くになるケースでは、突発的なトラブル等に備えて「再入国許可」を受けておけば、在留カードを失効するリスクを減らせます。再入国許可の有効期間は現状の在留資格の範囲内で最長5年(特別永住者の場合は最長6年)となっているため、余裕を持って帰国のスケジュールを組めるでしょう。

外国人雇用に関するご相談は「オノデラユーザーラン」へ

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、「介護」「外食」「宿泊」など人手不足が著しい特定産業分野で、即戦力が見込まれる「特定技能外国人」を、海外自社アカデミーにて育成し、紹介・登録支援までを一気通貫で行っています。

企業様が求める人材をヒアリングしたうえで、適切な人材をご紹介することが可能です。また、雇用した人材の定着のための生活支援や、入国後学習支援といったサービスも提供しています。

外国人材の採用にあたり、不安を解消してスムーズに受け入れたいという採用担当の方はお気軽にご相談ください。

オノデラユーザーランについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)はどんな会社?

まとめ

在留カードは、在留資格を取得して日本に中長期間滞在する外国人が常時携帯しなければならない証明書です。しかし、近年では偽造されたカードも出回っているため、外国人材を受け入れる際には企業側のチェックが欠かせません。

信頼性の高い外国人材を雇用したいという場合は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にお任せください。オノデラユーザーランでは、企業様のニーズに適した特定技能外国人のご紹介はもちろん、雇用前後の柔軟なサポートが可能です。

外国人材の雇用を検討している採用担当の方は、お気軽にお問い合わせください。

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