特定技能関連
「特定技能外国人の受け入れ人数はどのくらい?」と気になる方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、基本的に受け入れ人数に制限はありません。ただし、建設業と介護分野では人数制限が設けられているため、注意が必要です。
今回は、特定技能外国人の受け入れ人数の上限や推移、外国人雇用が進みにくい理由などについて解説します。特定技能外国人の雇用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも「特定技能」とは?
まずは、特定技能がどういうものかを解説します。
特定技能=日本の人手不足解消を目的として創設された在留資格
特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格を指します。これにより、日本国内で人手不足が深刻化する特定産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れられるようになりました。
特定技能の大きなメリットは、単純労働を含む幅広い業務に外国人が従事できる点です。学歴や関連業務の従事経験を問わないため、特定技能外国人は今後も増加することが予想されます。
特定技能に該当する分野と従事可能な業務一覧
特定技能に該当する12分野と、それぞれの従事可能な業務は以下のとおりです。
特定技能に該当する分野 |
従事可能な業務 |
介護 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外 【1業務区分】 |
外食業 |
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 【1業務区分】 |
宿泊 |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供 【1業務区分】 |
飲食料品製造業 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) 【1業務区分】 |
自動車整備 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随 【1業務区分】 |
航空 |
【2業務区分】 |
農業 |
【2業務区分】 |
ビルクリーニング |
建築物内部の清掃 【1業務区分】 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
【3業務区分】 |
建設 |
【3業務区分】 |
造船・舶用工業 |
【6業務区分】 |
漁業 |
【2業務区分】 |
特定技能1号と2号の違い
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、求められる技能水準や在留期間などが異なります。
特定技能1号は、一定レベルの業務を遂行できるほどの技能が求められるものです。1年・6ヵ月・4ヵ月ごとの更新が必要で、通算5年まで在留できますが、家族を日本へ連れてくることは基本的にできません。
もう一方の特定技能2号は、1号よりさらに熟練した技能を求められます。3年・1年・6ヵ月ごとの更新が必要で、永続的に日本へ在留可能です。要件を満たしていれば、配偶者や子どもを日本へ連れてくることもできます。
なお、特定技能1号・2号の違いについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
また、特定技能2号は2023年6月に対象分野拡大が閣議決定され、新たに9分野が追加されました。特定技能2号の対象分野拡大について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
特定技能外国人は何人まで企業に受け入れ可能?
それでは、特定技能外国人の受け入れ人数について解説します。まずは、企業内での上限を見ていきましょう。
特定技能外国人は基本的に受け入れ人数の制限がない
特定技能外国人は、基本的に企業ごとの受け入れ人数に制限がありません。上限がない分、状況に応じて何人でも雇用できます。
建設業・介護分野では人数制限が設けられている
上記で「基本的に」としたのは、特定技能のうち建設業と介護分野のみ人数制限が設けられているためです。
建設業では、特定技能1号と特定活動の在留資格で就労している外国人の合計が、受入れ企業の常勤職員の人数を超えないようにしなければなりません。この場合の「常勤職員」とは、社会保険へ加入している正社員を指します。技能実習生や外国人建設就労者は含まれないため、注意しましょう。
介護分野では、日本人等の常勤介護職員の総数が上限とされています。この上限は企業単位ではなく、事業所単位であるため注意してください。企業全体の常勤介護職員数が多くても、その事業所の常勤介護職員数が少なければ、受け入れられる特定技能外国人の数も少なくなります。
また、介護分野の「日本人等の常勤介護職員」には以下の外国人も含まれています。
- ・介護福祉士国家試験に合格しているEPA介護福祉士
- ・在留資格「介護」を有する人
- ・身分・地位に基づいた在留資格によって在留する人
一方で、留学生や技能実習生、EPA介護福祉士候補者は含まれません。
技能実習の場合は常勤職員数に応じて企業での受け入れ人数が決まる
少し話は逸れますが、特定技能とともによく挙げられる在留資格「技能実習」では、常勤職員数に応じて以下のように受け入れ人数が決まっています。
技能実習1号(基本人数枠) |
技能実習2号 |
|
常勤職員数 |
受け入れ可能人数 |
受け入れ可能人数 |
301人以上 |
常勤職員数の20分の1 |
基本人数枠の2倍 |
201人~300人 |
15人 |
|
101人~200人 |
10人 |
|
51人~100人 |
6人 |
|
41人~50人 |
5人 |
|
31人~40人 |
4人 |
|
30人以下 |
3人 |
受入れ企業がいくつかの基準を満たして優良な実習実施者として認められると、より多くの技能実習生を受け入れられるようになります。
なお、技能実習制度は2024年以降に、廃止される見込みです。技能実習廃止や新制度については、以下の記事で詳しく紹介しています。
【最新動向】育成就労制度とは?基本的な考え方や重要なポイントを解説
とはいえ、建設業・介護分野を除いた10の分野については、特定技能のほうが企業で受け入れられる人数は多くなっています。
日本全体では特定技能外国人の受け入れ人数に上限がある!
企業ごとでは、特定技能外国人の受け入れ人数に上限がない(特定の分野を除く)ものの、日本全体では2019年から5年間で34万5,150人という受け入れ上限が設定されています。これは国内労働市場への影響を見込んでいるためといえるでしょう。
分野別の特定技能外国人の受け入れ見込み数(上限数)と、その受け入れ状況は以下のとおりです(2023年6月末時点)。
特定産業分野 |
受け入れ状況 |
受け入れ見込み数(上限数) |
介護 |
2万1,915人 |
5万900人 |
外食業 |
8,842人 |
3万500人 |
宿泊 |
293人 |
1万1,200人 |
飲食料品製造業 |
5万3,282人 |
8万7,200人 |
自動車整備 |
2,210人 |
6,500人 |
航空 |
342人 |
1,300人 |
農業 |
2万882人 |
3万6,500人 |
ビルクリーニング |
2,728人 |
2万人 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
3万5,641人 |
4万9,750人 |
建設 |
1万8,429人 |
3万4,000人 |
造船・舶用工業 |
6,377人 |
1万1,000人 |
漁業 |
2,148人 |
6,300人 |
参考:特定技能在留外国人数の公表|出入国在留管理庁
特定技能制度の現状について|法務省Webサイト
受け入れ人数が最も多い分野は「飲食料品製造業」、最も少ない分野は「宿泊」でした。特定産業分野によって充足率に違いはあるものの、依然として不足している状況です。
2023年最新!特定技能外国人の受け入れ人数状況まとめ
特定技能外国人の推移状況や国籍別・都道府県別の受け入れ人数の最新情報を紹介します。
特定技能外国人数の推移
日本に在留する特定技能外国人数の推移は、以下のとおりです。
年月 |
特定技能外国人数 |
2021年6月末 |
2万9,144人 |
2021年9月末 |
3万8,337人 |
2021年12月末 |
4万9,666人 |
2022年3月末 |
6万4,730人 |
2022年6月末 |
8万7,471人 |
2022年9月末 |
10万8,699人 |
2022年11月末 |
12万3,679人 |
2022年12月末 |
13万915人 |
2023年1月末 |
13万7,588人 |
2023年2月末 |
14万6,002人 |
2023年3月末 |
15万4,864人 |
2023年4月末 |
16万1,254人 |
2023年5月末 |
16万7,313人 |
2023年6月末 |
17万3,089人 |
参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第11回)|出入国在留管理庁
特定技能外国人数が年々増えていることから、特定技能制度も徐々に浸透してきていることがわかります。
【国籍別】特定技能外国人の受け入れ人数
国籍別の特定技能外国人の受け入れ人数は、以下のとおりです(2023年6月末時点)。
国籍 |
特定技能外国人数 |
ベトナム |
9万7,485人 |
インドネシア |
2万5,337人 |
フィリピン |
1万7,660人 |
中国 |
1万1,402人 |
ミャンマー |
8,016人 |
カンボジア |
3,659人 |
タイ |
3,499人 |
ネパール |
3,428人 |
その他 |
2,603人 |
ベトナムが最も多く、すべての特定技能外国人の約6割を占める結果となりました。そのほかインドネシアやフィリピンなど、東南アジアからの外国人が多くなっています。
【都道府県別】特定技能外国人の受け入れ人数
都道府県別の特定技能外国人の受け入れ人数は、以下のとおりです(2023年6月末時点)。
都道府県 |
特定技能外国人数 |
愛知県 |
1万4,739人 |
大阪府 |
1万364人 |
埼玉県 |
9,968人 |
千葉県 |
9,915人 |
茨城県 |
9,529人 |
東京都 |
8,747人 |
神奈川県 |
8,505人 |
北海道 |
7,175人 |
広島県 |
6,549人 |
兵庫県 |
6,531人 |
その他 |
8万1,079人 |
愛知県をはじめ、大阪府、埼玉県、そして千葉県と続いていることから、特定技能外国人数は都市部のほうが多い傾向にあるといえるでしょう。
特定技能外国人の受け入れがなかなか進まない理由
特定技能外国人数は増加傾向にあるにもかかわらず、実際の受け入れ人数と受け入れ見込み数には大きな差が生まれています。
受け入れが円滑に進まず、この差が埋まらない理由として考えられるものは以下の5つです。
- ・特定技能制度について十分に理解できていない
- ・申請書類が複雑である
- ・受入れ企業側の支援体制が整っていない
- ・外国人が特定技能を取得するには2種類の試験に合格する必要がある
- ・受入れ企業の金銭的負担が大きい
受入れ企業は、日頃の業務があるなかで複雑な申請書類を作成したり、生活オリエンテーションや事前ガイダンスといった支援を行ったりする必要があります。このように負担がかかるため「特定技能外国人を受け入れたいがなかなか進まない……」という状況になっている企業もあるのではないでしょうか。
その場合は、登録支援機関へ委託することで悩みを解決できるでしょう。
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登録支援機関について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。
特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方
まとめ
建設業と介護分野の場合、常勤職員数が特定技能外国人の上限になりますが、その他の分野に関しては受け入れ人数の制限はありません。
そして、国内の特定技能外国人数は年々増加しているものの、受け入れ見込み数の達成にはほど遠い状況です。その理由の一つに、受入れ企業側の負担が大きいことが挙げられます。
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、特定技能外国人の受け入れに必要な10項目の支援のほか、生活支援や入国後学習支援などの独自サービスも提供しています。
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