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特定技能外国人の健康診断は義務?実施場所・必要書類・検査項目・費用も詳しく解説

2025.12.23

特定技能外国人を雇用するうえで、健康診断の受診は義務付けられているのか知りたい方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、事業者は特定技能外国人に健康診断を受けさせる義務があります

今回は、特定技能外国人の健康診断が義務付けられていることの概要や、健康診断の実施場所・必要書類などについて詳しく解説します。さらに、健康診断を受ける際の注意点も紹介するので、外国人材を受け入れる企業の採用担当の方は、ぜひ参考にしてください。

特定技能外国人の健康診断は義務付けられている

特定技能外国人を受け入れる企業は、健康診断の実施が義務付けられていることに留意が必要です。これは、在留資格「特定技能」を取得するにあたり、日本での就労活動を継続的かつ安定的に行えるよう、外国人材の健康状態が良好であることが求められるためです。

健康診断を実施し、健康状態が良好でないと診断が下された場合、在留資格の申請ができません。なお、健康診断の内容は、日本人の従業員が受けるものとほぼ同一です。

 

在留資格「特定技能」の種類や対象分野、取得方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

特定技能外国人が健康診断を受けるタイミング

特定技能外国人が健康診断を受けるべきタイミングは、対象の外国人材が国内にいるか国外にいるかによって変わります。ここでは、在留資格申請に向けて健康診断を受けるタイミングについて、2つのパターンごとに紹介します。

1.外国人材が日本国外にいる場合

外国にいる人材が新たに特定技能を取得する場合、在留資格の申請日からさかのぼって3ヵ月以内に健康診断を受け、日本で支障なく活動できることを証明する必要があります

特に海外では、在留資格申請に必要な検査項目を満たす医療機関が限られることに注意しなければなりません。国によっては、国立病院などの規模の大きい医療機関でしか、必要な検査項目を満たせないケースもあります

在留資格の取得に向けてスムーズに手続きを進めるには、十分な情報収集とスケジュールに沿った健診の予約が不可欠です。

2.外国人材が日本国内にいる場合

すでに留学生や技能実習生として日本に在留している外国人材が、特定技能へ在留資格を変更する場合は、健康診断を受けるタイミングが異なります。

もしも申請日からさかのぼって1年以内に、日本の医療機関を受診して取得した診断書がある場合、その診断書を提出して問題ありません。しかし、前回の受診から1年を超えているときは、新たに健康診断を受けて診断書を提出する必要があります

特定技能外国人の健康診断に関する【実施場所・必要書類・検査項目・費用】について

ここからは、特定技能外国人の健康診断に関して、その実施場所や検査項目などを詳しく紹介します。

1.実施場所

前述のとおり、日本に住んでいる場合は、国内の病院やクリニックで健診を受けることが可能です。一方、海外在住で現地の病院で健康診断を受けるにしても、「健康診断個人票」に記載している項目をすべて受けられる病院を選ぶ必要があります。

海外在住者が健康診断を受ける際は、国立病院などの大きな医療機関でなければならないケースも多いようです。

2.必要書類

特定技能外国人が健康診断を受け、在留資格の申請を行う際は、以下2点の書類を提出する必要があります

  • ・健康診断個人票
  • ・受診者の申告書
  •  

ここでは、それぞれの書類の詳細について解説します。

2-1.健康診断個人票

健康診断個人票とは、医師が健診結果を記入するための書類です。受診者の氏名・生年月日といった個人情報のほか、視力・聴力などの健診結果を記載します。

提出する書類は、以下と異なる書式でも問題ありませんが、健康診断個人票に記載している検査項目は網羅しておく必要があります

出典:出入国在留管理庁|参考様式全体版

上記のうち、「医師の診断」の欄については、「異常なし」「要精密検査」「要診療」などの医師の診断が記入されます。外国語で記入されているものには日本語の訳文も添付する必要があります

また、感染症に罹患しておらず、安定・継続的な就労活動を行ううえで健康上の支障がないことについて、医師の署名が必須である点にも留意しておきましょう。

なお、本書類は在留資格を申請する外国人本人が十分に理解できる言語で作成し、日本語に訳した書類も併せて提出しなければなりません

2-2.受診者の申告書

受診者の申告書とは、申請人の通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴について、医師にすべて申告したことを確認するための書類です。受診時にすべて申告したことを証する書類であるため、健康診断を終えてから作成します。

出典:出入国在留管理庁|参考様式全体版

 

受診者の申告書についても、申請者が十分に理解できる言語で作成する必要があります

なお、出入国在留管理庁のホームページでは、「健康診断個人票」や「受診者の申告書」を、英語・ベトナム語など10ヵ国に翻訳した様式が掲載されています「英語及び9か国語による様式について」の項目で確認できますので、ぜひ以下をご覧ください。

出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧

3.検査項目

特定技能外国人は、前述の健康診断個人票に記載しているすべての検査項目を受診する必要があります。以下に、検査項目を一覧で示します。

【検査項目一覧】

  • ・業務歴
  • ・既往歴
  • ・自覚症状
  • ・他覚症状
  • ・身長
  • ・体重
  • ・BMI
  • ・腹囲
  • ・視力
  • ・聴力
  • ・結核等(胸部エックス線検査)
  • ・血圧
  • ・貧血検査
  • ・肝機能検査
  • ・血中脂質検査
  • ・血糖検査
  • ・尿検査
  • ・心電図検査
  • ・その他の検査(※必要な場合)

参考:出入国在留管理庁|参考様式全体版


上記のうち、胸部エックス線検査を実施して異常が見られた場合は、喀痰検査を行って活動性結核でないことを証明する必要があります。また、外国人材が就労する業務内容や医師の判断に応じて、検査項目が追加されるケースもあります

4.費用相場

健康診断にかかる費用相場は、5,000円~1万円が目安となっています。内訳は、診察料が2,000円~3,000円ほど検査料が3,000円~7,000円ほどです。

健康診断の際に通訳が必要な場合は、通訳料が別途発生するので注意が必要です。平均費用は、1時間当たり5,000円~1万円ほどとなります。

なお、精密検査が必要になったり、追加検査が発生したりすると、上記に加えて費用が発生するので、企業が用意する予算には少し余裕を持たせておくと安心です。

特定技能外国人が健康診断を受ける際の注意点

ここでは、受入れ企業が特定技能外国人に健康診断を受けさせる際に知っておきたい注意点を解説します。スムーズに健康診断を終えるためにも、ぜひチェックしてください。

受診費用は企業が負担する

健康診断にかかる費用は、基本的に企業が負担します。そもそも受入れ企業は、特定技能外国人の健康状態を把握するために、労働安全衛生法に定める雇入れ時の健康診断、および雇用期間中の定期健康診断を実施しなければなりません

労働安全衛生法に基づくこれらの健康診断の実施は、事業者に義務が課されている以上、かかる費用についても企業側が負担する形となります

医療機関への事前予約が必須となる

特定技能外国人がスムーズに健康診断を受けられるよう、医療機関の事前予約は不可欠です。その際、以下の点を確認することをおすすめします。

  • ・日本語での「健康診断個人票」の記入が可能か
  • ・すべての項目の検査が可能か
  • ・通訳が必要な場合の手配対応が可能か
  • ・医療機関へのアクセスに問題はないか
  •  

これらの点を確認し、問題がなければ早めに健康診断の予約を済ませておきましょう。特に、通訳の手配が必要な場合は、前倒しのスケジューリングが重要となります。

本人に健康診断の結果を通知する義務がある

労働安全衛生法に基づき、事業者は健康診断の結果を文書で通知することが義務付けられています。万一、診断結果で異常が見つかった場合は、就業上の措置について医師などの意見を3ヵ月以内に聴かなければなりません。場合によっては、勤務する時間・場所の変更、業務内容の調整などを検討する必要があります

また、在留資格申請に向けた健康診断で異常が見つかった場合、再検査や精密検査が必要になる可能性があります安定的な就労が難しいと判断されると、在留資格の申請ができないおそれもあるので留意しておきましょう。

なお、健康診断個人票は5年間の保存が義務付けられているので、事業者の適切な管理が欠かせません。

雇入れ後も定期的に受診させる必要がある

労働安全衛生法に基づき、受入れ企業は特定技能外国人を雇用したあとも、1年以内ごとに1回の定期健康診断を受けさせる必要があります

ただし、深夜業(原則午後10時~午前5時の業務)などに常時従事する場合は、「特定業務従事者の健康診断」の種類に該当し、受診の頻度が増えるので注意しましょう。特定業務従事者に対しては、当該業務への配置換えのタイミング、および6ヵ月以内ごとに1回の受診が義務付けられます

例えば、特定技能の介護分野で外国人材が夜勤に従事する場合なども、特定業務従事者の健康診断の実施が義務付けられるので留意しておきましょう。

特定技能の介護分野で対応できる業務や取得方法について知りたい方は、ぜひ以下の記事をご参照ください。

特定技能「介護」とは?対応できる業務や取得方法、受け入れ側の注意点を解説

特定技能外国人の紹介・支援に関するご相談はオノデラユーザーランへ

ニーズに適した特定技能外国人をスムーズに雇用するなら、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。

オノデラユーザーランでは、自社無償教育拠点で専門教育・育成を実施した、特定技能外国人をご紹介可能です。2025年9月30日時点で就労者の累計は5,464人に上るなど、多くの実績があります。

また、特定技能外国人を受け入れるにあたり、「義務的支援10項目」をサポートする登録支援機関としてのサービスを提供していることもポイントです。具体的には、入国前の事前ガイダンスや住居確保・生活に必要な契約支援、公的手続き等への同行などを実施し、外国人の受け入れにかかる負担を大きく減らせます。

このように、オノデラユーザーランでは一気通貫のサービスを提供していますので、初めて外国人材を受け入れる場合もご安心ください。

まとめ

外国人材に健康診断を受けさせる際は、必要書類や検査項目をしっかりと確認しておき、在留資格「特定技能」のスムーズな申請を実現できるようにしましょう。また、雇入れ後も定期的な健康診断の実施は不可欠なので、受入れ企業が適切に管理することが重要です。

特定技能外国人の紹介・支援については、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。当社では、専門教育・育成を行った外国人材をご紹介できるほか、登録支援機関として入国前後のサポートサービスもワンストップでご提供しています。


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特定技能とは?

2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
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