お役立ち情報

INFORMATION

その他

帰化とは?外国人が日本に帰化するメリットや条件、許可申請手続きを紹介

2024.06.06

外国人の雇用を検討している採用担当者のなかには、「帰化」について気になっている方もいるでしょう。

外国人が日本に滞在・就労する際、通常はケースに応じた在留資格を取得します。その後、日本で一定期間暮らしたなどの条件を満たした場合には、帰化することで日本国籍を取得できる可能性があります。

そこで今回は、帰化の概要を説明するとともに、外国人が日本に帰化するメリットや条件、手続きを紹介します。ぜひ参考にしてください。

「帰化」とは

帰化とは、外国人が自身の国籍とは異なる国の国籍を取得することです。「日本に帰化する」といった場合、外国人が日本国籍を取得して「日本国民になること」を意味します。

例えば、すでに日本で就労しており、「これからも日本に滞在して働き続けたい」と考える外国人が帰化を希望するケースがあるでしょう。

企業は、帰化した外国人を日本人労働者と同様に扱うことが認められています。労働者不足が深刻化するなか、働き手を少しでも多く確保したいと考える企業にとって、帰化した外国人は貴重な存在といえるでしょう。

日本における労働者不足の現状については、以下の記事をご覧ください。

日本で労働者不足が進行している背景とは?企業への影響や解消方法も詳しく解説

帰化と永住権の違い

「帰化と永住権は何が違うのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

永住権は、外国籍のままで、永続的に日本に滞在できる権利です。「永続的に滞在」という点は帰化と同様ですが、帰化のように日本国籍を取得して日本国民になるわけではありません。

したがって、次章で紹介する帰化によるメリットは、永住権を取得しただけでは得られない点に注意しましょう。

なお、永住権については以下の記事で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

永住権とは?在留資格「永住者」の許可条件や特例、取り消しについて解説

外国人が日本に帰化するメリットの例

ここでは、帰化への理解を深めるため、外国人が日本に帰化するメリットを3つ紹介します。

日本の名前を持てる

帰化して日本国民になると、日本名を取得できます。

外国人のなかには、日本で生活しやすいように通称名を使用している方もいます。そのような方が本名として日本名を取得できれば、日常生活や手続きなどにおける煩わしさがなくなるでしょう。

日本の戸籍を持てる

日本に帰化すれば、日本の戸籍も取得できます。

外国籍のままの場合、仮に日本人と結婚しても、日本の戸籍には入れません。一方で、帰化後なら配偶者と同じ戸籍に入れます。

日本のパスポートを取得できる

日本のパスポートは世界的に見ても信用度が高く、ビザなしでさまざまな国に渡航できることで知られています。日本に帰化することで日本のパスポートを取得できるのも、メリットの一つといえるでしょう。

また、万が一渡航先でトラブルに巻き込まれた場合には、日本人と同様に日本政府の庇護を受けられます。

帰化するための7つの条件

ここでは、おもに国籍法第5条に基づく、帰化の一般的な条件を紹介します。

ただし、本章で紹介するのは外国人が満たすべき最低限の条件です。以下の条件を満たしていても、帰化が許可されないケースもある点に注意してください。

参考:国籍法|e-Gov法令検索

1.住所条件

帰化の許可申請をする時点で、外国人が継続して5年以上日本に住所を有している必要があります。

ただし、以下のようなケースでは帰化が難しいでしょう。

  • ◆過去に5年以上日本に住んでいたが、現在は海外に住んでいる場合
  • ◆5年の間に長期間海外で暮らしていた場合

また、居住の根拠となる、正当な在留資格を取得していなければなりません。

2.能力条件

帰化を希望する外国人が18歳以上であり、かつ許可申請時点で保有している国籍の国の法律で、成人年齢に達している必要があります。

例えば、本国の成人年齢が21歳の場合は、原則として21歳になってからでないと日本への帰化は許可されません。

3.素行条件

外国人の犯罪歴や納税状況、迷惑行為の有無などを総合的に見たときに、素行が善良だといえる必要があります。

帰化できるのは、日本に不利益をもたらさないと判断できる方のみです。

4.生計条件

外国人には、十分な収入や資産、技能があり、日本で安定して暮らしていけることが求められます。

生計条件は、生計を一つにする親族単位で考えるのがポイントです。配偶者やほかの親族に十分な収入があれば、外国人本人には収入がなくても問題ないとされています。

5.重国籍防止条件

帰化を希望する外国人は、それまでの国籍を喪失しなければなりません。

ただし、外国人本人が国籍を喪失しようと思っても、何らかの理由でできないケースでは、重国籍防止条件を満たさずとも帰化が許可される可能性があります。

6.憲法遵守条件

日本政府を暴力で破壊することを計画・主張したり、そのような目的を持つ団体を結成・加入したりしている外国人には、帰化が許可されません。

7.日本語能力条件

帰化する外国人には、日常生活に支障のないレベルで、日本語の読み・書き・会話ができることが求められます。

帰化の条件が緩和・免除されるケース

国籍法第6~8条によると、以下に該当し、かつ帰化の許可申請時点で日本に住所がある外国人は、前章の住所条件や能力条件、生計条件が緩和・免除される可能性があります。

(例)

  • ・日本で生まれた方で、継続して3年以上日本で暮らしている(住所または居所を有する)方
  • ・日本で生まれた方で、親も日本生まれの方
  • ・親が日本人の方で、日本に住所を有する方
  • ・配偶者が日本人で、継続して3年以上日本で暮らして(住所または居所を有して)おり、かつ現時点で日本に住所を有している方
  • ・配偶者が日本人で、婚姻日から3年を経過し、かつ継続して1年以上日本で暮らしている(住所または居所を有する)方

 

なお、どの条件が緩和・免除されるかは、ケースによって異なります。

参考:国籍法|e-Gov法令検索

帰化許可申請の手続き方法

帰化許可申請は、原則として外国人本人が住所地を管轄する法務局・地方法務局へ出向き、書面で手続きしなければなりません。申請者が15歳未満の場合は、親などの法定代理人が手続きをします。

帰化許可申請に必要な書類の例は、以下のとおりです。

(例)

  • ・帰化許可申請書
  • ・帰化の動機書
  • ・履歴書
  • ・住民票の写し
  • ・国籍の証明書類
  • ・親族関係の証明書類
  • ・収入の証明書類
  • ・納税の証明書類

 

なお、必要書類は外国人の国籍や職業、身分関係などによっても異なるため、あらかじめ申請先の法務局・地方法務局へ相談する必要があります。審査期間も個人差が大きいと考えられ、目安は公表されていません。

また、受付期間に関する定めはなく、準備が整い次第、随時申請をすることになります。

参考:法務省|帰化許可申請

まとめ

帰化とは、外国人が自身の国籍とは異なる国籍を取得することです。日本に帰化することで、日本名や戸籍、日本のパスポートを取得できます。

外国人が帰化するためには、以下の7つを最低限の条件とし、厳しい審査が実施されます。

  1. ・住所条件
  2. ・能力条件
  3. ・素行条件
  4. ・生計条件
  5. ・重国籍防止条件
  6. ・憲法遵守条件
  7. ・日本語能力条件
  8.  

また、帰化許可申請の必要書類はケースによって異なるため、まずは管轄の法務局・地方法務局へ相談することが大切です。

なお、外国人の採用に興味があるなら、帰化した外国人だけでなく、特定技能外国人の採用も検討してみてはいかがでしょうか。

 

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、アジアにある自社無償教育拠点にて特定技能外国人の専門教育を行っています。受入れ企業様のご要望をヒアリングしたうえで、最適な外国人材の紹介が可能です。

詳しくは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お問い合わせ

ご不明点やご質問などお気軽にご連絡ください。