特定技能関連
特定技能「介護」は、外国人が日本で介護職に就くことができる“在留資格”のひとつで、2019年4月より新設された制度です。他の業種と比べても、EPAや技能実習など、さまざまな種類の在留資格がある介護分野の中で、深刻化する人手不足を解消する目的で創設されました。それぞれの在留資格には異なる目的があり、特定技能「介護」は、唯一人手不足解消のために創設された在留資格です。
今回は、特定技能として認可された12分野の職種の中でも、最も人手不足が懸念されている「介護」分野について詳しく解説していきます。
目次
そもそも特定技能とは
特定技能とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。“深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み”と定義付けされています。
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他の在留資格があるなか、「特定技能」が創設された理由
介護職に就くことができる“在留資格”が既に3種類もあるなか、特定技能という新しい制度が創設された大きな理由として、“人手不足を解消するため”という目的があることが特徴です。「技能実習」や「EPA」などの在留資格の目的は、“二国間の経済連携の強化”“本国への技能移転”など、日本の人手不足を解消するための在留資格ではありませんでした。そこで、“人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ”を行う「特定技能」が創設されました。
また、「技能実習」に関しては、一部の悪徳ブローカーや受け入れ企業の不適切な対応により、人権侵害に関する指摘が多数あり、“外国人労働者の人権を守れる制度”にするためにも、新たに「特定技能」制度が創設された理由の一つであると言えます。
特定技能「介護」は、介護に関する一定の知識や技術を持ち合わせていることが取得条件になっているため、即戦力としての活躍が期待できます。
なお、介護分野の人材不足は顕著で、有効求人倍率は2017 年時点で3.64倍、向こう5年間で4.2倍となると推測されており、人数としては30 万人程度の人手不足が見込まれています。
有効求人倍率とは・・・
有効求人数(募集数)÷有効求職者数(応募数)=有効求人倍率
【例】 有効求人数(募集)が100人、有効求人者数(応募)が200人の場合は、有効求人倍率は0.5倍。 有効求人数(募集)が200人、有効求人者数(応募)が100人の場合は、有効求人倍率は2.0倍。 つまり、有効求人倍率が1.0の場合は、企業が募集する人数と仕事を探している人数が等しいということになり、バランスが取れている状態となります。 有効求人倍率が1よりも大きいほど労働力(人材)の確保が難しい状態です。逆に1より小さい場合は、募集に対して応募が多い状態なので、就職することが難しい状態となります。 |
受け入れに関する要件
■受け入れ事業所について
特定技能「介護」を受け入れることが可能な施設(事業所)は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、通所介護事業所(デイサービス)などの介護施設となります。また、病院など医療機関の看護助手、看護補助も対象となります。
但し、訪問介護などのサービスは除外されます。
詳細は、以下の表のとおりです。
施設・事業 |
児童福祉関連の施設・事業 |
指定発達支援医療機関 |
児童発達支援 |
放課後等デイサービス |
障害児入所施設 |
児童発達支援センター |
保育所等訪問支援 |
障害者総合支援法関係の施設・事業 |
短期入所 |
障害者支援施設(施設入所支援) |
療養介護 |
生活介護 |
グループホーム(共同生活援助)(外部サービス利用型を除く) |
自立訓練 |
就労移行支援 |
就労継続支援 |
福祉ホーム |
日中一時支援 |
地域活動支援センター |
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 |
第 1 号通所事業 |
通所介護(老人デイサービスセンターを含む) |
地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む) |
認知症対応型通所介護 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
老人短期入所施設 |
短期入所生活介護 |
介護予防短期入所生活介護 |
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)) |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
通所リハビリテーション |
介護予防通所リハビリテーション |
短期入所療養介護 |
介護予防短期入所療養介護 |
特定施設入居者生活介護 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
生活保護法関係の施設 |
救護施設 |
更生施設 |
その他の社会福祉施設等 |
地域福祉センター |
隣保館デイサービス事業 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 |
ハンセン病療養所 |
原子爆弾被爆者養護ホーム |
原子爆弾被爆者デイサービス事業 |
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 |
労災特別介護施設 |
病院又は診療所 |
病院 |
診療所 |
分野参考様式第1-2号 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
特定技能「介護」の業務内容
特定技能「介護」は、対応できる業務の幅が広く、他の在留資格と比較しても、制限が少ないことが特徴です。
特定技能「介護」は、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助や、レクリエーションの実施や機能訓練の補助などの介護の基本的な業務を行います。これらの業務に付随する業務に従事することも可能ですが、付随する業務を主な業務として働くことは禁止されています。あくまでも、主な業務は身体介助であり、関連した業務のみに従事することは認められていないため、きちんと理解しておくことが大切です。なお、訪問介護などの利用者宅を訪問する介護サービスは業務対象外とされているため、注意が必要となります。
■受け入れ可能人数が最も多い
特定技能「介護」では、事業所ごとに“日本人の常勤介護職員の総数まで“受入れが可能となっています。これは、 “常勤介護職員の10%以下”と少ない技能実習制度や、全国で年間約900名までと制限のあるEPAと比べると、多くの外国人材を採用できると言えるでしょう。
■入社してすぐ人員配置基準への算定
人員配置基準については、技能実習では入国後約8ヵ月後、EPAでは約6ヵ月後という期間に対し、特定技能「介護」では、就労時から介護施設の人員配置基準に算定されることも大きな特徴です。これは、介護分野の独自ルールで、厚生労働省により、“介護分野における特定技能ビザの保持者は、人員配置基準に就労と同時に算定することを可能とする”として、入国前に受ける介護技能・日本語評価試験に合格しているのであれば必要なスキルを既に持っていると見なし、“初日から、日本人職員と同等の扱いで構わない”と定められています。「特定技能」制度の目的である“人員不足解消”といった観点から見ても、非常に有効なルールであると言えるでしょう。
EPA | 在留資格「介護」 | 技能実習 | 特定技能「介護」 | |
受入れ人数 | 全国で年間約900名までの制限 | 労働制限はないが、対象人数が少ない | 常勤日本人職員数の10%以下 | 常勤日本人職員数と同人数 |
人員基準への算定 | 来日から6カ月後 | 入職してすぐ | 来日から8カ月後 | 入職してすぐ |
まとめ
超高齢社会による介護分野の人手不足は深刻になっています。制限の少ない特定技能「介護」は、人手を確保したい介護業界にとって必要不可欠な存在であると言えるでしょう。介護職に就ける他の在留資格と比較してみても、特定技能は人数を多く確保しやすく、利用しやすいことが特徴です。また、厚生労働省の調査でも外国人を採用した介護事業者からは、“職場が明るくなった、職員の一体感が醸成された、外国人への教育を通じて介護サービスの質の見直しにつながった”などといった、肯定的な評価が多く聞かれる等、特定技能人材が職場に与えるプラスの影響にも期待できると言えるでしょう。
ONODERA USER RUNは人材紹介だけでなく、現地での人材教育から行っています
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