特定技能の基本情報
1号特定技能外国人を雇用するためには、適正に働けるようにするためのサポート(支援)が義務になっており、雇用する企業や機関、または「登録支援機関」が、適正な計画のもと支援する必要があります。
今回は、支援の1つである「住居」に関する支援の決まりやルールについて解説いたします。
※「登録支援機関」については、登録支援機関の 役割・選び方を徹底解説!のページをご覧ください。
住居に関する支援とは?
1号特定技能外国人を雇用するには「住居」に関する支援が義務となります。
具体的には、下記3つの支援のうち1つを1号特定技能外国人の希望に基づき実施する必要があります。
① 物件探し及び賃貸契約の補助
物件探し及び賃貸契約の補助とは具体的には下記の3つです。
1.不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供
2.住居探しへの同行
3.契約に必要な保証を行うこと
※契約に必要な保証とは、連帯保証人が必要な場合に受け入れ企業が連帯保証人になるか、家賃保証業者と契約し、緊急連絡先となること。
日本にいる方を雇用する場合に、就労に伴って外国人本人で住居を確保する必要がある場合や、現在雇用している外国人が引っ越しを希望した場合にこれらの補助を行います。
② 受け入れ企業が物件を借り受けて住居提供する。
1号特定技能外国人が海外にいる場合には、来日後の住居を事前に準備しておく必要があります。受け入れ企業が賃貸物件などを事前に契約、1号特定技能外国人の合意の下、住居として提供します。
③ 受け入れ企業が所有する社宅を提供する。
受け入れ企業が社宅を有している場合には、社宅を提供することも可能です。
以上3つの支援のうち、1つを実行すれば良いのですが、部屋の広さや徴収する家賃に関しては細かなルールが定められています。
ここからはそれらのルールについてご説明します。
住居に関するルールについて
1号特定技能外国人のために用意する住居に関するルールは大きく「部屋の広さ」と「徴収する金額」の2つについて定められています。
① 居室の広さは1人当たり7.5㎡以上を確保する1号特定外国人の為の居室の広さは、1人当たりの7.5㎡以上確保することが義務になっています。ルームシェアやシェアハウスに住むことは可能ですが、その場合、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡である必要があります。
※ここでいう居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽」などのために利用する部屋を指しており、ロフトは含まれておりません。
例外として、下記2つの場合は、居室の広さのルール(7.5㎡)を満たしていなくても居住が認められております。※本人が引き続き元の住居に住むことを希望している場合
1.日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能外国人として働く場合
2.現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が同じ会社で1号特定技能で働く場合(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしてある方の場合)
ただし、その場合でも寝室の広さは下のように4.5㎡以上と定められています。
居室の広さについては,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても,少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5 ㎡以上を満たす必要があります。 出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 |
少しでも良い居住環境を整えることは、仕事のパフォーマンスにも直結します。
1号特定技能外国人が日本で最大限に力を発揮できるよう環境を整えてあげましょう。
② 又貸しや社宅等を賃貸するとき、利益をあげてはいけない。受け入れ企業が貸借契約をした物件を又貸ししたり、保有している物件を貸したりする際に、経済的利益を得てはならないと規定されています。具体的には下記のように定められています。
借上物件の場合 自己所有物件の場合 |
受け入れ企業は、1号特定技能外国人から受け取る賃料から、利益が出るような金額設定をしてはいけません。
以上が「住居」に関する支援の決まりやルールになります。
住居に関して忘れてはならないこと
上記のルールに基づき、1号特定技能外国人の住居の確保ができたら、必ず各自治体に住所の登録を行う必要があります。外国人の場合、住居決定後90日以内に届出を行わないと、在留資格取り消し処分になる可能性があります。受け入れ企業としても不正行為を行ったと見なされ、後の1号特定技能外国人の雇用が難しくなります。忘れずに行うようにしましょう。
まとめ
1号特定技能外国人の支援の1つである「住居」に関する事でも細かいルールが多くあります。また技能実習の住居ルールとも異なることもポイントです。
人材不足から外国人を受け入れる企業がますます増えてくると思いますが、受け入れ
る外国人が安心して生活し働けるよう、十分サポートする必要があります。
住居に関しては「ONODERA LIFE SUPORT」が全てサポートいたします。
1号特定技能外国人を雇用するには上記のような様々なルールに基づいた「住居」に関する支援が義務となります。グループ会社の「ONODERA LIFE SUPORT」は、受入企業様がスムーズに外国人材を受け入れができるように、また外国人材が安心して快適に日本の生活を過ごせるために、物件探しから入居、退去までのトータルハウジングサービスを提供します。
<住居案内> <住居の使用方法等説明>
詳しくはこちらのページをご確認ください。
最後に
ONODERA USER RUNでは、「登録支援機関」として、外国人材がより長く安心して日本で働けるためのさまざまな支援を行っております。また、人材紹介から、入国後の定着のための支援まですべて自社で対応していることが特徴です。
この他にも、受入れる企業様にも安心していただけるさまざまなサポートをご用意しております。
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