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特定技能関連

特定技能外国人の住居はどうすればいい? 支援の決まりやルールを解説!

2021.05.06

特定技能制度による外国人材(以下、特定技能外国人)を雇用するためには、適正に働き生活できるようにするためのサポート(支援)を行うことが義務とされており、受入れ企業または受け入れ企業から委託を受けた「登録支援機関」が、適正な計画のもと、支援を実施する必要があります。
今回は、この支援の義務事項のひとつである「住居」に関する内容について解説いたします。
※「登録支援機関」については、登録支援機関の 役割・選び方を徹底解説!のページをご覧ください。

住居に関する支援とは?

特定技能外国人を雇用するには「住居」に関する支援が義務となります。(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法等に基づく)
具体的には、下記3つの支援のうちひとつを特定技能外国人の希望に基づき実施する必要があります。

1) 物件探し及び賃貸契約の補助
物件探し及び賃貸契約の補助とは具体的に、下記の3つです。
1.不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供
2.住居探しへの同行
3.契約に必要な保証を行うこと
※契約に必要な保証とは、連帯保証人が必要な場合に受入れ企業が連帯保証人になるか、家賃保証業者と契約し、緊急連絡先となること。

日本国内に居住する外国人を雇用するケースで、就労に伴って外国人本人で住居を確保する必要がある場合や、現在雇用している外国人が引越しを希望した場合にこれらの補助を行います。 

2)受入れ企業が物件を借り受けて住居提供する。
特定技能外国人が海外に居住している場合には、来日後の住居を事前に準備しておく必要があります。受入れ企業が賃貸物件などを事前に契約、特定技能外国人の合意の下、住居として提供します。

3) 受入れ企業が所有する社宅を提供する。
受入れ企業が社宅を有している場合には、社宅を提供することも可能です。

 

部屋の広さや徴収する家賃に関しても細かな規定が定められています。

ここからはそれらの規定についてご説明します。

住居に関する規定について

特定技能外国人のための住居に関する規定は大きく分けると、「部屋の広さ」と「徴収する金額」の2つについて定められています。

1) 居室の広さは1人当たり7.5㎡以上を確保する
特定技能外国人のための居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上確保することが義務付けられています。ルームシェアやシェアハウスに住むことは可能ですが、その場合、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上ある必要があります。
※居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽」などのために利用する部屋を指しており、ロフトは含まれません。

ただし、例外として下記2つの場合は、居室の広さのルール(7.5㎡以上)を満たしていなくても居住が認められています。

<1>日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き、特定技能外国人として働く場合
<2>現在外国に居住しているが、自社で就労していた元技能実習生が、同社において、特定技能資格で就労する場合(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしてある方の場合)

※本人が引き続き当該住居に住むことを希望している場合に限る

※寝室の広さは4.5㎡以上であることが必要

居住(生活)環境を整えることは、仕事のパフォーマンスにも影響します。
特定技能外国人の基本的な人権を尊重し、日本で最大限に力を発揮できるよう環境を整える必要があります。

 

2)又貸しや社宅等を賃貸するとき、利益をあげてはいけない。
受入れ企業が貸借契約をした物件を又貸ししたり、保有している物件を貸したりする際に、経済的利益を得てはならないと規定されています。具体的には下記のように定められています。

【借上物件の場合】
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額。

【自己所有物件の場合】
実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額。
                             出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領


受け入れ企業は、特定技能外国人から受け取る賃料から、利益が出るような金額設定は認められていませんので注意が必要です。

住居に関しての届出について

上記の規定に基づき、特定技能外国人の住居を確保した後は、必ず各自治体に住所の登録を行う必要があります。特定技能外国人の場合、住居決定後90日以内に届け出を行わないと、在留資格取り消し処分になる可能性がありますので注意が必要です。

受入れ企業としても不正行為を行ったと見なされ、後の特定技能外国人の雇用が難しくなる場合がありますので忘れずに行うようにしましょう。

まとめ

特定技能外国人の支援のひとつである「住居」に関する事は、他にも細かい規定が多くあります。また技能実習の住居規定と異なることもポイントです。
受入れに際しては、特定技能外国人が安心して生活し働けるよう、十分なサポートをする必要があります。

住居に関しては「ONODERA LIFE SUPORT」がサポートいたします

特定技能外国人を雇用するには上記のような様々な規定に基づいた「住居」に関する支援が義務となります。(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法等に基づく)

住居に関しては、OURのグループ会社である「ONODERA LIFE SUPPORT(オノデラライフサポート)」が連携して、サポートしています。受入れ企業様がスムーズに外国人材の受け入れができるよう、また外国人材が安心して日本での生活を過ごすことができるように、物件の確保から入居、退去までのトータルハウジングサービスを提供しています。

<住居案内の様子>

<住居の設備説明>

ONODERA LIFE SUPPORTの詳しい情報はこちらのページをご確認ください。

最後に

ONODERA USER RUNでは、「登録支援機関」として、外国人材がより長く安心して日本で働けるためのさまざまな支援を行っております。また、人材紹介から、入国後の定着のための支援までを一気通貫で対応していることが特徴です。
この他にも、特定技能外国人の採用が初めての企業様にも安心していただけるよう、さまざまなサポートをご用意しております。

外国人採用でお悩み・ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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