制度・雇用契約
外国人労働者を受け入れる場合は、事業主が「外国人雇用状況の届出」をしなければなりません。ただし、ケースによって届け出る書類や提出方法などが異なるため、混乱しないよう正しく理解しておく必要があります。
今回は、企業の採用担当者に向けて、外国人雇用状況の届出の概要や目的とともに、外国人雇用状況届出書の記入内容や提出方法などについて解説します。
なお、外国人労働者を雇用する流れや注意点・ポイントについては、以下の記事で解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。
外国人雇用の手続きの流れを紹介!企業が知っておくべき注意点やポイントも解説
目次
「外国人雇用状況の届出」とは?
「外国人雇用状況の届出」とは、外国人労働者の雇用に際して、すべての事業主に義務付けられている届出のことです。2007(平成19)年から義務化されており、外国人労働者の雇入れ時だけでなく、離職時にも届出が必要です。
外国人雇用状況の届出に関して、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第28条には、以下のように定められています。
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(中略)及び同条第三項に規定する在留期間(中略)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
引用:e-Gov法令検索|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条
すなわち、外国人雇用状況の届出では、外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間などの情報を指定の様式に記入する必要があります。
外国人雇用状況の届出の目的
外国人雇用状況の届出の目的は、おもに「外国人の雇用管理の改善や再就職の促進」とされています。ここでは、4つの観点に分け、外国人雇用状況の届出の目的を詳しく見てみましょう。
参考:e-Gov法令検索|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条
外国人労働者の不法就労を防ぐため
外国人労働者が働けるのは、あくまで在留資格の範囲内です。
事業主が外国人雇用状況届出書等を作成する際には、外国人労働者の在留カードをもとに、在留資格や在留期間などを確認することになります。これにより、外国人労働者の不法就労を防ぎやすくなるでしょう。
なお、不法滞在している外国人労働者を雇用したり、在留資格の範囲を超えた働き方をさせたりすると、事業主に悪意がなくても、不法就労助長罪に問われる可能性があります。不法就労助長罪について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
不法就労助長罪とは?罰則や該当するケース、企業が知っておきたいポイントを解説
外国人労働者の労働環境を改善するため
ハローワークでは、外国人雇用状況の届出の内容をもとに、事業主に対して外国人労働者が働きやすい環境を整えるための指導・助言をしています。
外国人労働者の受け入れ時には、言語や文化の違いもあり、労働条件などに関するトラブルが生じやすいでしょう。事業主のなかには、外国人労働者を初めて受け入れる企業もあるため、指導・助言を受けられる機会があることは重要な意味を持ちます。
離職した外国人労働者に再就職支援をするため
外国人雇用状況の届出があれば、ハローワークは外国人労働者が離職したことも把握可能です。
ハローワークでは、外国人労働者の在留資格や能力に応じて、雇用情報を提供するなどして再就職を支援します。ときには、職業訓練の機会を提供するケースもあるでしょう。
質の高い再就職支援を通じて、外国人労働者の雇用の安定化に繋がります。
外国人労働者の受け入れ状況を把握するため
厚生労働省では、外国人雇用状況の届出の内容を集計し、毎年「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」として公表しています。
当該データでは、日本における外国人労働者数や、国籍別・産業別・在留資格別の外国人労働者の割合などがわかります。日本が抱える課題や、今後の見通しなどの判断材料として役立つでしょう。
なお、2023(令和5)年10月末時点の集計結果では、日本における外国人労働者数は200万人を超えています。
参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)
外国人雇用状況の届出の対象者
外国人雇用状況の届出の対象となるのは、以下に当てはまらないすべての外国人労働者です。
- ・在留資格「外交」
- ・在留資格「公用」
- ・特別永住者
在留資格のなかには「永住者」があり、「特別永住者」と一見似ていますが、「永住者」においては届出が必要なため注意しましょう。また、外国人労働者を正社員としてではなく、アルバイトで雇った場合も届出の対象です。
一方で、帰化済みの方は「外国人」ではないため、外国人雇用状況の届出は必要ありません。
在留資格「永住者」および帰化の概要や、両者の違いを知りたい方は、以下の各記事を参考にしてください。
永住権とは?在留資格「永住者」の許可条件や特例、取り消しについて解説
帰化とは?外国人が日本に帰化するメリットや条件、許可申請手続きを紹介
【ケース別】外国人雇用状況届出書等の記入内容
外国人雇用状況の届出では、ケースによって提出すべき書類が異なります。ここでは、ケース別の書類と、記入内容を紹介します。
外国人労働者が雇用保険の被保険者となるケース
外国人労働者が雇用保険に加入する場合は、以下の書類を提出することで、外国人雇用状況の届出に代えられます。
- 雇入れ時:雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
- 離職時:雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
まずは、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」の記入内容を見てみましょう。
出典:厚生労働省|外国人雇用はルールを守って適正に(令和6年6月版)
被保険者が外国人の場合に記入すべき項目は、17欄から23欄までです。在留カードやパスポートをもとに、氏名や在留資格、在留期間などの欄を埋めていきましょう。
続いて、「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」の記入内容についてです。
出典:厚生労働省|外国人雇用はルールを守って適正に(令和6年6月版)
被保険者が外国人の場合に記入すべき項目は、表面の住所欄、また裏面の14欄から19欄までです。「資格外活動の許可の有無」欄がないこと以外は、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)と同じ内容となります。
外国人労働者が雇用保険の被保険者とならないケース
外国人労働者が雇用保険に加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出します。
出典:厚生労働省|外国人雇用はルールを守って適正に(令和6年6月版)
こちらも在留カードやパスポートをもとに、外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間などを埋めていきましょう。事業主に関する情報も記入が必要です。
外国人雇用状況届出書等の提出方法・提出期限
前章で紹介した外国人雇用状況の届出の各種書類について、提出方法や提出期限を解説します。
外国人雇用状況届出書等の提出方法(提出先)
外国人雇用状況届出書等は、大きく分けて「ハローワークに提出する」または「インターネットで電子申請する」のどちらかの方法で提出します。
ただし、外国人労働者が雇用保険の被保険者かどうかによって、以下のとおり細かい違いがあります。
<外国人労働者が雇用保険被保険者の場合>
- 「雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク」に提出する
- 「e-Gov」から電子申請する
<外国人労働者が雇用保険被保険者でない場合>
- 「外国人労働者が勤務する事業所施設の住所を管轄するハローワーク」に提出する
- 「外国人雇用状況届出システム」から電子申請する
なお、過去に外国人雇用状況届出書等を提出したことがある事業主が、電子申請を希望する場合は別途手続きが必要です。具体的には、事前に「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」の提出が必要になります。
外国人雇用状況届出書等の提出期限
外国人雇用状況届出書等の提出期限についても、外国人労働者が雇用保険の被保険者かどうかによって違いがあります。ケースに応じて、以下の期限までに提出しましょう。
<外国人労働者が雇用保険被保険者の場合>
- 雇入れ時:雇入れ日の翌月10日まで
- 離職時:離職日の翌日から起算して10日以内
<外国人労働者が雇用保険被保険者でない場合>
- 雇入れ日または離職日の翌月末日まで
外国人雇用状況の届出に関するよくある質問
最後に、外国人雇用状況の届出に関するよくある質問と回答を紹介します。
外国人雇用状況の届出を怠るとどうなる?
外国人雇用状況の届出をしなかった場合は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第40条に基づき、最大30万円の罰金が科される可能性があります。また、届出自体はしていても、虚偽の内容だった場合も同様に罰金に処されるでしょう。
万が一、期限までの届出を忘れてしまったときには、管轄のハローワークに早急に相談して指示を仰いでください。
参考:e-Gov法令検索|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第40条
外国人雇用状況届出書等の添付書類は?
外国人雇用状況の届出書等の添付書類は、以下のとおりです。
- ・雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号):原則として不要
- ・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号):出勤簿や退職理由が確認できる資料など
- ・外国人雇用状況届出書(様式第3号):原則として不要
なお、在留カードなどの写しを添付する必要はないとされています。
外国人雇用手続きに不安があるなら「オノデラユーザーラン」へ
外国人労働者を受け入れる際には、外国人雇用状況の届出を含め、さまざまな準備・手続きが必要です。漏れなくスムーズに進められるか、不安がある方もいるのではないでしょうか。
外国人労働者の雇用を検討している方は、外国人材紹介会社のONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)へぜひご相談ください。オノデラユーザーランでは、自社アカデミーで育成した特定技能外国人を受入れ企業様にご紹介しています。
単なる人材紹介だけでなく、外国人雇用状況の届出を含めた、各種申請に関するサポートも一気通貫で行っているため、外国人雇用にかかる手間や負担を減らせるでしょう。
なお、そもそも特定技能外国人(在留資格「特定技能」)とは何か知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
まとめ
外国人労働者を雇入れる際や、外国人労働者が離職する際には、外国人雇用状況の届出をしなければなりません。外国人雇用状況の届出では、外国人労働者が雇用保険の被保険者になるか、ならないかによって提出すべき書類が異なります。
作成した外国人雇用状況届出書等は、ハローワークへ提出、または電子申請により期限までに提出しましょう。
なお、外国人材の受け入れを検討しているのであれば、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にぜひご相談ください。
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