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外国人雇用には助成金を活用!受給要件や金額を徹底解説

2024.03.25

外国人労働者を雇用したいと考えている、もしくはすでに雇用している場合、「体制の整備や改善にかかる費用負担が大きい」など、経済的な不安や悩みを抱える方もいるでしょう。

外国人材の受け入れにおけるこのような心配や悩みの解消におすすめなのが、「助成金」の活用です。

今回は、外国人雇用において利用できる代表的な助成金について詳しく解説します。併せて、申請時にすべきことについても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

外国人雇用には助成金や補助金を活用できる

冒頭でもお伝えしたとおり、外国人材の雇用にあたっては、「助成金」や「補助金」を活用できます。助成金も補助金も、返済不要であることが大きな特徴ですが、両者にはそれぞれ異なる点があります。

助成金は、おもに厚生労働省が管轄している制度であり、要件を満たせば基本的に受給可能です。一方補助金はおもに経済産業省の管轄であり、数ある応募のなかから審査が行われ、採択された場合のみ受給できます。

いずれも、外国人雇用に対する支援を目的とした策が打ち出されているものの、上記のとおり受給しやすさが異なる点に留意するとよいでしょう。

なおこの記事では、両者のうち助成金について詳しく解説していきます。

外国人雇用で利用できる助成金5選

続いて、外国人雇用で利用できる助成金のなかでも代表的なものを5つ紹介します。

なお、各地方自治体でも、外国人雇用を支援する助成金を用意している場合があります。年度などでも状況は変化するため、各地方自治体のホームページなどで併せて確認しておくのがおすすめです。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

「人材確保等支援助成金」は、外国人労働者の定着を目指すことを目的とした助成金です。外国人ならではの事情に配慮して就労環境の整備を行う事業主に対して、経費の一部を助成します。

参考:厚生労働省|人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

 

・受給要件

おもな受給要件は以下のとおりです。

  • ・外国人材を雇用していること
  • ・「就労環境整備計画」を策定し認定を受けること
  • ・上記に基づき、就労環境整備措置を取ること
  • ・就労環境整備計画期間が終了してから一定期間の経過後、外国人材の離職率が10%以下であること など

 

就労環境整備措置は、雇用労務責任者の専任と、社内の規程の多言語化は必須、その他の苦情および相談体制の整備などは選択制となっています。

 

・助成額・助成率

上記の受給条件に加えて賃金要件を満たした場合は、支給対象経費の3分の2、上限72万円までを受給可能です。一方、賃金要件を満たしていない場合は、支給対象経費の2分の1、上限57万円までの受給となります。

 

賃金要件は、整備措置実施の翌日から1年以内に、外国人材に対する月の賃金が5%以上増加しているかが基準です。

ちなみに、支給対象経費には翻訳機器の導入費用や通訳費用、社会保険労務士や弁護士などへの委託料(就労環境整備措置に必要なものに限定)などが該当します。

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

「人材開発支援助成金」は、その名のとおり職務内容に関連する専門知識や技能を労働者に習得させることを目的としています。職業訓練などを行う事業主に対して、経費や訓練機関中に発生する賃金の一部を助成するものです。

参考:厚生労働省|人材開発支援助成金

 

・受給要件

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)には、大きく分けて「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3つの柱があります。

それぞれの対象となる労働者とおもな受給要件は以下のとおりです。

 

(1)人材育成訓練

  • 対象労働者:申請した事業主に雇用されている者
  • おもな受給要件:「OFF-JT」を10時間以上実施すること
  •  

※OFF-JT:「Off The Job Training」の略称。職場以外の場所で研修やセミナーなどを実施すること。

 

(2)認定実習併用職業訓練

  • 対象労働者:15歳以上45歳未満かつ申請した事業主に雇用されている者(その他、諸条件を満たす必要があります)
  • おもな受給要件:厚生労働大臣が認定した「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた訓練を実施すること(OJTの割合は2割以上8割以下が条件)
  • 上記訓練を6ヵ月以上2年以下(1年につき850時間以上)実施することなど

 

※OJT:「On The Job Training」の略称。職場内にて上司や先輩の指導のもと知識や技能を習得すること。

 

(3)有期実習型訓練

  • 対象労働者:申請した事業主に雇用され、現状有期雇用であるが正規雇用への転換を希望している者(その他、諸条件を満たす必要があります)
  • おもな受給要件:「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた訓練を実施すること(OJTの割合は1割以上9割以下が条件)
  • 上記訓練を2ヵ月以上(6ヵ月につき425時間以上)実施すること

 

・助成額・助成率

助成額および助成率については、以下のとおりです。

支給対象となる訓練

経費助成

賃金助成

(1人1時間につき)

OJT実施助成

(1人1コースにつき)

 

※①

 

※①

 

※①

人材育成訓練

雇用保険被保険者

(有期労働契約労働者を除く)

45%

(30%)

+15%

(+15%)

760円

(380円)

+200円

(+100円)

有期契約労働者

60%

+15%

有期契約労働者を正規雇用労働者等へ転換

70%

+30%

認定実習併用職業訓練

45%

(30%)

+15%

(+15%)

20万円

(11万円)

+5万円

(+3万円)

有期実習型訓練

有期労働契約者

60%

+15%

10万円

(9万円)

+3万円

(+3万円)

有期契約労働者を正規雇用労働者等へ転換

70%

+30%

※① 賃金要件もしくは資格等手当要件を満たす場合
※()内は中小企業以外
参照:厚生労働省|人材開発支援助成金 (人材育成支援コース) のご案内 P.29

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用の労働者を正規雇用に転換するなど、労働者の処遇改善に取り組む事業主に対して助成を行うものです。

参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)

 

・受給要件

キャリアアップ助成金には、大きく分けて「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つの柱があります。対象となる労働者とおもな受給要件は以下のとおりです。

 

  • ・対象労働者:非正規雇用の労働者かつ申請する事業主に雇用されている者
  • ・おもな受給要件:キャリアアップ計画を策定したうえで認定を受けるとともに、認定を受けた計画に基づき労働者のキャリアアップに取り組み、正規雇用への転換や賃金の増額などを実施すること など

 

・助成額・助成率

キャリアアップ助成金では、コースや措置内容によって助成額が異なるだけでなく、加算額が上乗せされるケースがある点が特徴です。

 

以下は、「正社員化支援」および「処遇改善支援」に該当する「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」の助成額を一覧にしたものです。

 

  • ・正社員化コース

1.支給額

  正社員化前雇用形態

有期雇用労働者

無期雇用労働者

企業規模


 

中小企業

57万円

28万5,000円

大企業

42万7,500円

21万3,750円

※1人当たりの助成額
※1年度1事業所につき、支給申請上限数は20人

 

2.加算額

措置内容

有期雇用労働者

無期雇用労働者

①派遣労働者を派遣先にて正社員として雇用する

28万5,000円

②対象者が母子家庭の母、父子家庭の父

95,000円

47,500円

③人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化する

95,000円

47,500円

上記のうち、自発的職業能力開発訓練、もしくは定額制の訓練修了後に正社員化する

11万円

55,000円

④「勤務地、職務を限定・短時間正社員」の制度を新しく規定し、当該の雇用区分に転換した

(1事業所につき1回のみ)

95,000円
(大企業71,250円)

※1人当たりの加算額
参照:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版) P6

 

  • 賃金規定等改定コース

1.支給額

  賃金引き上げ率

3%以上5%未満

5%以上

企業規模

中小企業

5万円

6万5,000円

大企業

3万3,000円

4万3,000円

※1人当たりの助成額
※1年度1事業所につき、100人までは複数回申請可能

 

2.加算額

企業規模

職務評価の手法を活用し、賃金規定等を増額改定した場合

中小企業

20万円

大企業

15万円

※1事業所当たりの加算額
※1事業所につき1回のみ
参照:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版) P6

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

「トライアル雇用助成金」は、過去の就労経験や知識、技能などを要因として安定した職業に就けていない労働者の雇用機会創出を目的としたものです。

対象となる労働者を一定期間試行雇用した事業主に対して助成が行われ、トライアル雇用の実施によって事業主と労働者のミスマッチ防止にも役立ちます。

参考:厚生労働省|トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

 

・受給要件

トライアル雇用助成金のおもな受給要件は以下のとおりです。

  • ・対象となる労働者が安定した職業に就けていないこと
  • ・ハローワーク、職業紹介事業者の紹介を通じて雇用すること
  • ・原則として3ヵ月のトライアル雇用を実施すること
  • ・対象となる労働者の1週間の労働時間は、基本的に通常の労働者と同程度であること など

 

・助成額・助成率

上記の受給要件を満たした場合、対象となる労働者1人につき原則として月額4万円が助成されます。ただし、以下のようなケースに該当する場合は減額される可能性がある点に注意が必要です。

  • ・対象となる労働者が、対象期間の途中で休業、もしくは離職した
  • ・対象期間の途中でトライアル雇用から常用雇用へ移行した など
  • 雇用調整助成金

  • 「雇用調整助成金」は、経済的な理由などによりやむを得ず事業活動を縮小する際、労働者の雇用を維持することを目的とした制度です。おもに、休業や教育訓練などの雇用調整を実施した事業主に対して助成されます。


    ・受給要件

    雇用調整助成金のおもな受給要件は以下のとおりです。

    • ・商品、製品の売上高や生産量などに関して、直近3ヵ月間の月平均値が前年の同時期と比べて10%以上減少していること
    • ・雇用指標に関して、直近3ヵ月の月平均値が前年の同時期と比べ一定の基準以上増加していないこと
    • ・休業や教育訓練、出向などの雇用調整が一定の基準を満たす内容となっていること

     

  • ・助成額・助成率

    中小企業の場合は、助成内容に応じた額の3分の2を、中小企業以外の場合は2分の1が受給できます。

    いずれの場合も、対象となる労働者1人につき8,490円が上限です。

    なお、雇用調整において教育訓練を実施した場合は、1人1日につき1,200円が加算されます。支給限度日数は年間で100日間、3年で150日間です。

外国人雇用に関する助成金の申請前にすべきこと

次に、外国人雇用に関する助成金を申請する前にチェックすべきポイントについて解説します。

まず、これから外国人材を雇用する場合は、対象者が日本で就労可能かどうか確認することが大切です。取得している在留資格の範囲内でしか就労は認められないため、誤って範囲外の業務をさせないように注意しましょう。

範囲外の業務をさせた場合、本人だけでなく企業も罰則の対象となる恐れがあります。

また、取得している在留資格によっては、給付の対象外となる助成金がある点にも注意が必要です。例えば、前述のキャリアアップ助成金のなかでも「正社員コース」では、帰国を前提としている技能実習生は対象外となります。

助成金の活用を検討する際は、給付要件をきちんと把握するとともに、厚生労働省のホームページなどで各種助成金の最新情報をこまめに確認しておきましょう。

 

外国人を雇用する際のメリットや注意点については、以下の記事で詳しく紹介しています。

外国人を雇用するメリットは?雇ううえでの注意点や受け入れの流れも解説

外国人雇用時には支援団体や機関の力も借りよう

外国人材を受け入れる際は、助成金を活用して経済的な支援を受けるのと併せて、外国人雇用そのものをサポートしてくれる団体や機関の力を借りるのもおすすめです。

例えば、外国人雇用に関してはハローワークやNPO、登録支援機関や外国人雇用サービスセンターなどが利用可能です。ただし、支援内容やサポートの手厚さなどはそれぞれの団体・機関によって異なる点に留意するとよいでしょう。

「どの団体や機関にサポートをお願いすれば良いのかわからない」とお悩みの場合は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にお任せください。

オノデラユーザーランは、登録支援機関として特定技能外国人の教育や紹介、定着サポートまでを一括でサポートしています。すべての支援を自社で対応しているため、トラブルのリスク低減だけでなく受入れ企業のニーズに合致する人材の紹介も可能な点も強みです。

 

外国人材の受け入れを検討している採用担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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特定技能や登録支援機関について、詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方

まとめ

外国人材の受け入れにおいて、助成金の活用は雇用体制や環境を整えるための費用負担を軽減することに繋がるため、要件を満たしている場合は申請を検討するとよいでしょう。

なおその際、制度によって要件が異なるほか、外国人材が取得している在留資格の種類によっても利用できるかどうかが異なるため、事前にチェックしておくことが大切です。

また、経済的な支援以外の外国人労働者雇用に関するサポートを受けたい場合は、登録支援機関やNPO、外国人雇用サービスセンターなどの活用が選択肢となり得るでしょう。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、登録支援機関として特定技能を持つ外国人材の教育や紹介、定着支援などを行っています。各種申請のサポートも行っておりますので、「外国人材の受け入れに興味があるけれど、しっかり対応できるか心配」という採用担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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