特定技能関連
企業が外国人を受け入れる際、その支援をしてくれる団体には「監理団体」と「登録支援機関」があります。これらについて「どちらに依頼すべきか」「そもそも何が違うのか」などの疑問を抱えている採用担当の方もいるでしょう。
そこで、監理団体と登録支援機関について詳しく解説します。本記事を読めば、両者の支援内容や、対象とする在留資格がどのように異なるのかを把握できるので、ぜひ自社に必要な支援を得るための参考にしてください。
目次
監理団体とは「技能実習生の支援や受入れ企業の監査を行う非営利団体」
監理団体とは、外国人を技能実習生として受け入れる企業と技能実習生に対し、支援や監査を行う非営利団体のことです。技能実習生が日本で安心して働けるようにサポートするほか、受入れ企業での実習が適切に実施されているかどうかもチェックします。民間企業や個人事業主は、監理団体にはなれません。
技能実習生を受け入れるには、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの方法があります。「企業単独型」は、受け入れを希望する企業が、海外の現地法人や合弁企業、取引先の職員に対して技能実習を行います。一方、「団体監理型」は監理団体が実習生を募集して、受け入れを希望する企業で技能実習を実施する方法です。
そのため、技能実習生を受け入れたい多くの企業にとって、監理団体は必須だといえるでしょう。すべてを自社でまかなえるのであれば「企業単独型」で技能実習制度を利用する方法もありますが、現地法人など海外との強い繋がりを持たない多くの企業は「団体監理型」を選択しています。団体監理型であれば、監理団体からの支援を受けながら技能実習生を受け入れることが可能です。
そもそも技能実習とは?
技能実習とは、外国人が取得できる在留資格の一つです。日本で習得した技術を母国に持ち帰り、広めてもらうことを目的とする「技能実習制度」に基づいています。
この制度は国際貢献を意図したものであり、労働力を補う目的での利用はできない点に注意しましょう。また、就労のための制度ではないため、「転職」という概念もありません。ただし、受入れ企業側の事情により技能実習を継続できなくなった場合などに限り「転籍(実習先の変更)」は可能です。
なお、技能実習制度は2024年以降に廃止される見込みとなっています。
監理団体は「特定監理団体」と「一般監理団体」の2種類がある
技能実習制度の監理団体には、「特定監理団体」と「一般監理団体」の2種類があります。
特定監理団体では、「技能実習1号」と「技能実習2号」の受け入れが可能です。前者は入国1年目、後者は2~3年目の技能実習生が対象となるので、最長で3年間の実習を支援できる団体だと考えればよいでしょう。
これに対して一般監理団体では、「技能実習1号」と「技能実習2号」のほか、入国4~5年目を対象とする「技能実習3号」の受け入れも可能です。そのため、最長で5年間の支援を実施できます。また、受け入れの人数枠が特定監理団体より多くなっています。
なお、技能実習3号を受け入れるには、監理団体・受入れ企業ともに「優良である」と認められなければなりません。一般監理団体はそのための要件を満たした団体であるため、「優良監理団体」とも呼ばれます。
監理団体が担うおもな業務
技能実習制度において、監理団体はどのような役割を担っているのでしょうか。ここでは、監理団体のおもな業務内容について紹介します。
定期監査
監理団体は、受入れ企業が技能実習計画に沿って適切に実習を進めているかどうかを確認します。定期監査は、そのために3ヵ月に1回実施する監査業務です。技能実習生本人との面談や責任者・指導員へのヒアリング、帳簿書類のチェックなどを行います。
臨時監査
臨時監査は、不定期に実施する監査業務です。受入れ企業が実習を適切に進めていないと判断されると、臨時監査が行われることがあります。
訪問指導
技能実習1号の実習生がいる受入れ企業には、監理団体の職員による訪問指導があります。訪問の頻度は、1号の場合1ヵ月に1回以上が必須、2号以上の場合は必須ではなく3ヵ月に1回程度です。職員が実習の状況を確認し、計画に沿って実習が進められるように必要な指導を行います。
そのほかの業務
上記以外にも、監理団体には受入れ企業と技能実習生をサポートするための業務があります。具体的には、現地で行われる採用面接への同行や送出機関との契約、技能実習計画の作成・指導、入国後講習の実施などが挙げられます。
監理団体との違いは?登録支援機関について確認しよう
ここからは、登録支援機関について見ていきましょう。
登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用する際に必要となる支援を、受入れ企業の代わりに行う機関のことです。条件を満たせば、民間団体や個人事業主が登録支援機関になることもできます。
先に説明したとおり、技能実習制度の監理団体が行う支援は、技能実習生に関するものでした。これに対して、登録支援機関は特定技能制度に基づくものであり、特定技能外国人を支援します。監理団体と登録支援機関は、そもそも対象とする在留資格が異なるということです。
登録支援機関について詳しくは、下記の記事も併せてご覧ください。
特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方
特定技能とは?
特定技能制度は、国内での人材確保が困難な分野において、人手不足の解消を目的として外国人を受け入れる制度です。業務に従事する外国人には、一定の専門知識や経験が求められます。
外国人が取得できる在留資格の一つという点については、特定技能も技能実習も変わりません。しかし、技能実習制度には習得した技術を母国に広めてもらうという、国際貢献の意図があります。日本国内の労働力確保を目的とする特定技能制度は、これとは大きく異なるものです。
特定技能制度には、ほかにも技能実習制度と違う点があります。例えば、特定技能外国人は同じ分野内であれば転職が可能です。また、実習計画に基づいた活動に限られる技能実習生と比べて、特定技能外国人には、生産性を上げるために、本来の業務に付随するさまざまな業務を任せやすいといえます。
職種や在留期間など、そのほかの違いについても知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。
技能実習と特定技能の7つの違いとは?どちらの制度にすべきか迷ったときの考え方も
登録支援機関が担う支援業務
特定技能制度を利用する企業には、受け入れた特定技能外国人を支援する義務があります。しかし、支援すべき内容は幅広く、なかには専門知識を必要とする部分もあるため、独自に実施するのは簡単ではありません。
そこで、受入れ企業からの委託により、登録支援機関が代わりに支援を実施します。ここでは、登録支援機関が実施する10項目の支援業務を紹介します。
①事前ガイダンス
特定技能外国人に対して、日本での労働条件や在留資格で可能な仕事・活動内容などについて入国前に説明します。
②出入国する際の送迎
登録支援機関は、特定技能外国人が入国する際に空港などで出迎え、受入れ企業の事業所や住居まで送り届けます。また、帰国時には空港の保安検査場まで同行し、確実に送り出します。
③住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住まい探しをサポートするのも、登録支援機関の役割です。社宅を提供したり、賃貸契約の連帯保証人になったりします。
また、日本で暮らすために必要となるライフラインや携帯電話の契約、銀行口座の開設なども支援します。
④生活オリエンテーション
日本でのルールやマナー、公共機関の利用方法などを説明し、特定技能外国人が円滑な社会生活を営めるようにサポートします。具体的には、交通ルールや生活必需品の購入方法、医療機関での受診のしかた、災害発生時の対応などが含まれます。
⑤公的手続等への同行
多くの外国人にとって、社会保障や税などに関する手続きを行うのは簡単なことではないでしょう。登録支援機関には、こうした手続きの際に役所まで同行し、書類作成などをサポートする役割もあります。
⑥日本語学習の機会の提供
外国人が日本で暮らしながら働くには、日本語の上達が欠かせません。そのために、登録支援機関は有用な学習教材の情報や、日本語教室への入学方法などを伝え、日本語を学ぶための機会を提供します。
⑦相談・苦情への対応
特定技能外国人が職場や生活で何かに困ったときにも、登録支援機関がサポートします。相談や苦情の内容を聞き、必要に応じて本人が十分に理解できる言語を用いながら、助言や指導を行います。
⑧日本人との交流促進
特定技能外国人が地域の住民と交流できるように手助けするのも、登録支援機関の役割です。地元のお祭りなどの行事があれば案内し、参加に必要な手続きなどもサポートします。
⑨転職支援(人員整理等の場合)
特定技能制度では転職が可能ですが、外国人本人の意思とは関係なく、受入れ企業側の都合により雇用契約が終了となってしまうこともあるでしょう。その場合は、登録支援機関が転職先を探すためのサポートをします。また、求職活動のための有給休暇を付与するなどの対応も併せて行います。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
登録支援機関は、特定技能外国人やその監督者と、3ヵ月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施します。もし、労働基準法などの違反が見られた場合は、関係機関への通報を行います。
労働力の確保が目的なら「特定技能」を活用しよう
前述のように、技能実習制度と特定技能制度は目的が異なります。外国人を受け入れて労働力を確保したいという目的であれば、特定技能制度を利用するのがおすすめです。
特定技能外国人には、本来の業務に付随するさまざまな業務を任せることもできるので、従事できる業務に制限が多い技能実習生に比べて、業務範囲が広がる点もメリットといえるでしょう。
ただし、特定技能外国人を受け入れる際には、さまざまな支援が必要です。負担を軽減するためにも、登録支援機関への委託について検討してみてはいかがでしょうか。
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、特定技能制度の登録支援機関として、本記事で紹介した10項目を含む独自の支援サービスを行っています。これまで外国人を雇用したことがない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。外国人の教育と紹介から、各種支援を通じた定着まで、一気通貫でサポートいたします。
まとめ
監理団体は、技能実習制度において支援や監査を行う非営利団体です。これに対して、登録支援機関は、特定技能制度を利用する際に必要となる各種支援の委託先を指します。
労働力の確保が目的であれば、特定技能制度と登録支援機関の活用がおすすめです。その際は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。制度の利用にあたって求められるさまざまな支援から、外国人の定着に繋がる独自のサービスまでをワンストップでご提供しております。
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