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制度・雇用契約

技能実習生の滞在期間は何年まで?延長の条件や特定技能との違いも解説

2023.10.30

外国人労働者の受け入れを考えている企業にとって、技能実習生の滞在期間は重要なポイントです。長く働いてもらう前提で実習計画を立てても、制度をよく理解していなければ途中で帰国せざるを得ないということになりかねません。

そこで本記事では、技能実習生の在留資格による滞在可能な年数の違いについて解説します。また、滞在期間を延長する方法と、より長く日本で働いてもらえる可能性のある特定技能制度についても説明します。

技能実習生の在留資格と滞在期間

外国人技能実習制度で認められている外国人労働者の在留資格「技能実習」には、1号から3号までの区分があり、日本への滞在可能な期間が区分ごとに定められています。まずは、在留資格による滞在期間の違いについて見ていきましょう。

なお、外国人技能実習制度の概要については、以下の記事で詳しく紹介しています。

外国人技能実習制度とは?認められる在留資格・職種などの基本をまとめて解説

技能実習1号は1年間滞在できる

技能実習1号は、技能実習生が入国1年目に取得できる在留資格です。日本への滞在は1年を超えない範囲で可能ですが、最初に原則2ヵ月の入国後講習を受けなければなりません。受入れ企業での雇用期間は講習を受けたあとから始まるため、実習を行える期間は実質10ヵ月です。

技能実習生を受け入れたい企業は、実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、認定を受ける必要があります。そのため、技能実習生の受け入れにはある程度の準備期間も必要です。

技能実習2号は2年間滞在できる

技能実習2号は、入国後2~3年目の技能実習生を対象とする在留資格です。1度だけ滞在期間を更新できるため、最長で2年間日本で働けます。

技能実習1号と同様に、受入れ企業は2号の実習期間に対応した技能実習計画を作成し、認定を受けなければなりません。

技能実習3号は2年間滞在できる

技能実習3号は、入国後4~5年目の技能実習生を対象とする在留資格です。技能実習2号と同じく、滞在期間は1度だけ更新が可能なため、最長2年間日本で働けます。

受入れ企業が技能実習計画を作成して認定を受ける必要がある点は、1号・2号と同様です。

なお、技能実習3号を取得する実習生は、3号の技能実習開始前または開始後1年以内に、1ヵ月以上1年未満の一時帰国をすることが決められています。

技能実習生の滞在期間延長をするには?

技能実習生は1号から始まるため、滞在可能な期間は原則1年間です。より長く滞在してもらうには、技能実習2号・3号に移行しなければなりません。

ただし、移行には一定の条件があるため、受入れ企業はどのような場合に移行が可能なのかを把握しておきましょう。

ここでは技能実習1号から2号、または2号から3号に移行して、滞在期間を延長するための条件を説明します。

技能実習1号から2号への移行

技能実習生は、在留資格を1号から2号に移行することで、1号の実習期間終了後も2年間日本に滞在できるようになります。これにより、1号から通算で最長3年間の滞在が可能です。

ただし、2号の資格を得るには、対象職種と対象者の条件を満たさなければなりません。

対象職種は、88職種161作業(2023年7月時点)に限られます。1号の期間中に従事していた職種・作業がこれらに該当しない場合は、滞在期間を延長することはできないので注意しましょう。

また対象者は、所定の技能検定(基礎級など)に合格した人とされており、2号に移行するには、実技試験と学科試験に合格する必要があります。

なお、2号への移行申請は、1号の実習期間が終わる1ヵ月前までに実習生本人が行わなければなりません。

技能実習2号から3号への移行

2号から3号へ在留資格を移行すれば、2号の実習期間終了後もさらに2年間日本に滞在することが可能です。これにより、1号から通算で最長5年間の滞在ができるようになります。

ただし、2号の取得者すべてが3号へ移行できるわけではありません。2号へ移行するときと同様に、3号の資格を得るには一定の条件を満たす必要があります。

まず3号への移行は、実習生の受入れ企業や監理団体が優良だと認めた場合にのみ可能です。受入れ企業については、技能実習生の待遇や相談・支援体制、これまでの実績などの項目が高い水準を満たしているかどうかが評価されます。

対象職種についても、やや注意が必要でしょう。2号の対象職種の多くは3号に移行可能ですが、一部3号への移行が認められていない職種・作業があります。

また対象となるのは、所定の技能検定(3級など)の実技試験に合格した人とされています。

3号への移行手続きは、2号の実習期間が終わる2ヵ月前までに行いましょう。

技能実習生は特定技能に移行すれば長期間の滞在も可能

外国人労働者を受け入れる方法には、技能実習制度のほかに「特定技能制度」もあります。特定技能制度は、人手不足が深刻となっている特定の産業分野への受け入れを可能にする制度です。技能実習制度は、日本で習得した技能を自国に持ち帰り広めてもらうことが目的のため、目的が大きく異なることがわかるでしょう。

特定技能には、「1号」と「2号」の2種類の在留資格があります。これらの資格を活用することで、技能実習生の滞在期間をさらに延長できるケースもあるので詳しく見ていきましょう。

なお、特定技能制度の概要について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

外国人労働者の在留資格「特定技能」とは?1号と2号の対象分野などをわかりやすく解説

特定技能1号への移行

技能実習2号または3号を修了した技能実習生は、特定技能1号への移行が可能です。

特定技能1号では、1年や6ヵ月などの一定期間ごとに更新が必要ですが、通算で5年間の滞在が認められています。技能実習1号からの通算で考えると、技能実習2号からの移行では最長8年間、技能実習3号からの移行なら最長10年間の滞在が可能になるということです。

なお、技能実習2号から特定技能1号への移行の際には、技能実習3号への移行時のような一時帰国の規定はありません。

特定技能1号を取得するには、各産業分野(業務区分)の試験に合格する必要があります。ただし、関連する職種・作業の技能実習2号を良好に修了している技能実習生については、試験は免除されます。

特定技能2号への移行

特定技能1号の資格取得者は、試験などで技能水準を満たしていることが確認できれば、特定技能2号に移行可能です。

特定技能2号では、3年、1年、または6ヵ月ごとに滞在期間を更新する必要があります。ただし、滞在期間に上限が設けられていないため、実質的には永住が可能な在留資格だといえるでしょう。

また、一定の条件はありますが、母国から家族(配偶者や子)を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすことも認められています。

まとめ

外国人労働者は、在留資格によって日本で働ける年数が異なります。技能実習1号の滞在期間は入国後1年間と定められており、実質の雇用期間は10ヵ月しかありません。技能実習2号・3号に移行すれば滞在期間を延長できますが、そのためには必要な条件や手続きがあります。

実習の対象となる職種・作業によっては、特定技能制度の利用が適しているケースもあるでしょう。技能実習生が特定技能1号の在留資格を得れば、技能実習からの通算で最長10年間の滞在が可能です。さらに、特定技能2号へ移行すれば実質的に永住できるようになるため、より長く働いてもらえる可能性があります。

特定技能制度の活用をご検討の際は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。当社では、アジア4ヵ国に教育拠点を設け、日本で長く働く意思のある若い人材を育成しています。また、優秀な外国人労働者を紹介するとともに、入国後の定着までワンストップでサポートすることが可能です。

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