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特定技能関連

外国人介護士を採用できる 「4つの在留資格」を徹底比較!

2021.03.25

超高齢化が急速に進む日本で、特に人材不足が深刻化している介護業界では、外国人材の雇用に大きな注目が集まっています。外国人が介護職に就くことができる在留資格には、

1)EPA(経済連携協定)

2)在留資格「介護」

3)技能実習

4)特定技能1号「介護」

の4つがあります。

それぞれの制度と採用方法について、詳しく解説していきます。

※4種の在留資格のメリット・デメリットをまとめた資料はこちらからダウンロードできます。

国が設定する外国人介護職員を雇用できる4つの制度

現在、日本で外国人が介護職に就くことができる在留資格には、1)「EPA」、2)在留資格「介護」、3)「技能実習」、4)特定技能1号「介護」の4つがあり、各在留資格の受け入れの仕組みは、厚生労働省より下記のとおり設定されています。

出典:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」

また、それぞれは、制度の趣旨、技能水準、在留年数などが異なります。日本語能力試験(JLPT)N3程度の水準が必要となる「EPA」や、介護福祉士の資格を持ち、日本語、技術ともに能力が高い在留資格「介護」を採用したいと考える方も少なくないと思います。しかし、受入れにはそれぞれに要件などがあり、採用の難しい資格もあります。

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者

EPA(Economic Partnership Agreement)とは、特定の国同士での貿易や投資を促進するため、規制や関税の緩和・撤廃、環境整備などを実施する条約をさし、日本語では「経済連携協定」とも呼ばれています。

介護領域においては、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国と、相手国の人材が日本の国家資格である「介護福祉士」の取得を目指すことを目的とした制度の導入でEPAを締結しています。

介護や看護について一定の知識を持った人材が、日本語教育を受けたのちに技能研修として日本で就労するため、比較的高い介護技能やコミュニケーション能力を期待できます。ただし、入国後4年目に介護福祉士の国家試験を受験する必要があり、受け入れ機関は介護福祉士を取得するための学習サポートを提供しなければなりません

公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が、唯一の受け入れ調整機関として日本国内の医療法人や社会福祉法人を対象に候補者のあっせん業務を担っています。毎年各国からの受入れ人数制限が設定されているため、双方の意思を尊重したマッチングが行われています。JICWELSは年に1度受け入れ施設の募集を実施しており、一定の要件を満たした施設が応募することが可能です。

■受入れ要件

フィリピン インドネシア ベトナム

日本語能力試験(JLPT)

N5程度以上

日本語能力試験(JLPT)

N5程度以上

日本語能力試験(JLPT)

N3以上

【4年生大学卒業】+【フィリピン政府による介護士の認定】

または

フィリピンの看護学校(4年)卒業

 

【高等教育機関(3年以上)卒業】+【インドネシア政府による介護士の認定】

または

インドネシアの看護学校(3年以上)卒業

3年制または4年制の看護課程修了

 

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、2017年9月に創設された制度です。一般的には、養成校(介護の専門学校等)を卒業しての介護福祉士の資格取得を目指す「養成施設ルート」です。留学をしながら介護のアルバイトをして合格する外国人が、大半を占めています。介護福祉士の試験はすべて日本語で行われ、合格するにはかなりの日本語能力が問われるため、基本日本語レベルが高く、日本の国家資格にも合格しているため「即戦力」として、また永続的に活躍できるのが特徴です。また、在留資格「介護」資格者は、家族(配偶者・子)の帯同が可能です。在留期間更新に回数制限もないため、定年まで日本で働くことができます

しかし、この制度は雇用のマッチングを行う専門機関がないため、事業者が自ら介護福祉士養成学校に働きかけを行い、就学中週28時間までのアルバイトとして雇用するなど、自主的な採用活動が必要となります。また、介護福祉士は日本人でも難しい試験であるため、合格している外国人は少なく、実際に採用するのは難しいと言えます。資格条件があるが故に、実際の対象人数が少ない(令和4年6月末までの実績が5,339人)というのも実情です。

技能実習制度

外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能又は知識の移転、移転経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的に、外国人を日本の産業現場に受け入れてOJTを通じて技能や技術を学んでもらい、母国の経済発展に役立ててもらうための制度です。

2017年11月に介護が技能実習の対象に加わりました。介護分野では技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎について1~2ヵ月の講習を受けてから受け入れ機関に配属されます。また1年目と3年目を修了した時点で試験を受けなければなりません。実習先・監理団体がともに“優良”の認定を受け、かつ試験に合格すると最長5年まで実習が可能となります。

しかし、外国人技能実習制度を巡り一部では、受入れ企業などの法令違反、実習生に対する待遇の悪さや高額ブローカーの問題などがあり社会問題にもなっています。

採用には、事業協同組合や商工会の団体が監理団体として講習を行い、実習先となる施設との調整を担っているため、受け入れに向けて地域の監理団体を探してみると良いでしょう。

「技能実習制度」について詳しくは、こちらのページをぜひご覧ください。

在留資格「特定技能1号」

特定技能「介護」は、深刻化する人材不足を解消するために、2019年4月に施行された在留資格です。対象となる外国人は、介護技能や日本語能力水準の試験に合格後、事業所で最大5年間就労が可能になります。また介護福祉士の国家資格を取得することができれば、在留資格「介護」に変更し、永続的に働くことができます。なお、介護に関する一定の知識や技術を持った在留資格の為、即戦力としての活躍が期待できます。

人手不足を解消するための在留資格であるため、業務内容、人数への制限が少ないことも特徴です。また、技能実習などとは異なり、入社してすぐ人員配置基準への算定がされることもメリットとして挙げられます。

3年目までに修了した技能実習生については、「特定技能1号」に必要な試験が免除、EPAに基づいて来日した外国人についても、一定要件を満たせば無試験で「特定技能」に移行できるようになりました。

採用方法としては、人材紹介会社からの紹介または、自ら外国人材専用の求人媒体を活用し採用するといった2つの方法があげられます。

特定技能の「介護」の採用について詳しくは、こちらのページをぜひご覧ください。

まとめ

このように、各制度で在留年数や外国人材の日本語能力、技能水準に違いはあります。また実際に採用するにあたっては、目的が異なっているため、きちんと理解したうえで選ぶことが重要です。

日本国内の介護人材確保という観点以外にも、諸外国の経済発展支援にもつながる外国人雇用は、今後ますます盛んになり、制度や受け入れ態勢がさらに整っていくことは間違いないでしょう。

ONODERA USER RUNは外国人教育事業、人財紹介事業を行う会社です

当社は現在、アジア4ヵ国にて無償教育を行っています。(2024年7月OURインドアカデミー開校予定。)特定技能の合格者数は2,900名を超え、合格者との面接をすぐに手配できます。内定後から入社までの必要期間が比較的に短いことも特徴です。

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