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【外国人材関連情報】「育成就労」新設、政府閣議決定

2024.03.15

政府は15日、技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する法案などを閣議決定しました。

技能実習法と出入国管理法などの改正を予定しており、近く今国会へ提出し、成立すれば2027年までの施行を目指します。施行前までに技能実習の資格で入国した外国人は経過措置として最大3年間までの在留を認める方針です。

また、「育成就労」は3年間で特定技能の水準まで育成することを目的としており、試験などの条件を満たせば最長5年就労できる「特定技能1号」へ移行することが可能です。

育成就労制度など改正案の概要
在留資格 「技能実習」を廃止し、「育成就労」を創設
目的 人材育成と人材確保
期間 3年間で特定技能の水準まで育成
本人意向の転職

①日本語・技能の一定水準

②就労期間を超えている(業界ごとに1~2年で設定)

などが条件

監理支援機関 外部監査人の設置を義務。受入れ企業と密接な関係にある役職員の関与を制限
永住許可

税や社会保険料が滞納続くなどの場合は自治体が通報し、入管が意見聴取。
在留適当でないと判断すれば許可取り消し

ご参考
:3月15日(金)日本経済新聞
 外国人材「育成就労」新設、技能実習を改革 閣議決定

 

育成就労は、これまで技能実習と横並びに対比されることがありましたが、「3年間で特定技能の水準まで育成する」ことがひとつの方針となりました。
OURでは、海外の自社教育拠点で日本での即戦力としての就業を前提に育成した質の高い特定技能人財の紹介を通して、人手不足という社会課題の解決に取り組んでいます。また、採用した特定技能人財が安心して長く活躍できるよう、就労後も全国の弊社スタッフによるきめ細やかな支援体制を敷き、就労した人財、受入れ側との三位一体のコミュニケーションを取っています。

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