お知らせ
令和5年6月9日、特定技能2号の対象分野の拡大が閣議決定されました。
これまで特定技能1号の特定12分野のうち、「建設」「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみを対象としていた特定技能2号ですが、新たに「ビルクリーニング」「工業製品製造業分野」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の9分野の他、「造船・舶用工業分野の全業務区分」を加え、対象分野が拡大されることになりました。
これにより、特定技能1号の「介護」分野以外の特定産業分野が、特定技能2号の対象となります。(「介護」については、専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、今回特定技能2号の対象分野にはなっていません。)
現状(2分野) | 変更後(11分野) |
建設 造船・舶用工業(溶接区分) |
建設 造船・舶用工業(全区分) ビルクリーニング 工業製品製造業分野 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 |
特定技能2号は、1号では5年を上限としていた在留期間の上限がなくなり、要件を満たすと家族(配偶者と子供)との帯同も可能になり、また、在留資格の更新回数にも上限がないため、外国人材にとってもより日本で働きやすい環境が整備されつつあるようです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 上限5年 |
3年、1年または半年ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 |
試験等での確認は不要 |
家族帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による 支援の対象 |
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
移行するための試験については、既存試験の他、各分野を管轄する省庁において試験実施要領を定めたのち、随時開始される予定です。
出典及び資料参照元:出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)、特定技能ガイドブックより
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