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いまや外国人は、国内の多くの産業を支える貴重な労働力となっています。そこで、人材不足を解消するために外国人雇用の現状や今後の動向を把握して、採用活動に活かしたいと考える採用担当の方は多いのではないでしょうか。
今回は、外国人雇用の現状や増加している背景、今後の動向について解説します。さらに、雇用増加が想定される外国人労働者の特徴や外国人雇用の注意点、雇用実現の方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
外国人雇用の現状とは?
まずは、外国人雇用の現状を把握するために、外国人労働者数の推移や在留外国人のカテゴリーについて確認していきましょう。
外国人労働者数の推移
厚生労働省の資料によると、2023年10月末時点での外国人労働者数は204万8,675人で、前年に比べて22万5,950人増加しています。200万人超の外国人労働者数は、外国人雇用状況の届出が義務化された2007年以降では過去最高の人数となっています。
出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)」
上の在留資格別外国人労働者数の推移をまとめた厚生労働省のグラフを見ると、外国人労働者数は右肩上がりに増えています。2013年の71.8万人と比べると、10年後の2023年は3倍近く増えていることがわかるでしょう。
出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)」
また、産業別外国人労働者数の推移をまとめた同省のグラフを見ると、2023年で最も外国人労働者数の多い業種は55.2万人の製造業となっています。それ以前の年度を見ても、製造業の数値が最も高い点は変わっていません。
参考:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)」
外国人労働者のカテゴリー
出典:厚生労働省「日本で就労する外国人のカテゴリー(総数204.9万人の内訳)」
厚生労働省の資料によると、外国人労働者のカテゴリーで最も人数が多いのは約61.6万人の「身分に基づき在留する者」とされています。このカテゴリーには「永住者」や「日本人の配偶者等」などが含まれています。
次いで人数が多いのは、約59.6万人の「就労目的で在留が認められる者」です。このカテゴリーには、「介護」「外食」「宿泊」など特定産業分野で活躍する外国人向けの「特定技能」や、高度外国人材向けの「高度専門職」といった在留資格が含まれます。
その次に多いのが、約41.3万人の「技能実習」、約35.3万人の「資格外活動」となっています。
在留資格の種類別の特徴や、在留資格「特定技能」について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご参照ください。
在留資格とは?全29種類の特徴・取得方法や外国人雇用で気を付けたいポイントを解説
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
過去最多!外国人雇用が増加している背景
先述のとおり、2023年10月末時点で外国人労働者数は200万人超となりました。ここでは、外国人雇用が増加している背景について見ていきましょう。
人手不足の解消に繋がるため
外国人雇用が増加している背景には、日本の人手不足があります。内閣府の資料によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少し、2023年10月1日時点で7,395万人となり、総人口の59.5%の割合になっています。
参考:内閣府「令和6年版 高齢社会白書(全文)(PDF版) 第1章 高齢化の状況」
このように人手不足が深刻化していることから、外国人雇用が推進されています。
中小企業庁の資料によると、外国人労働者数が就業者数全体に占める割合は、以下のように上昇しています。
出典:中小企業庁「2024年版『中小企業白書』 第3章 中小企業・小規模事業者の現状」
外国人労働者数が就業者数全体に占める割合は、2017年では2.0%であったのに対し、2023年には3.0%までアップしています。
外国人雇用の支援制度が充実しているため
外国人雇用が増加している理由には、助成金制度や相談制度を利用できるケースがあることも関係しているといえます。
具体的な支援制度として、おもに以下の2つが挙げられます。
制度名 |
特徴 |
人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース) |
外国人労働者の受け入れに際して発生した経費の一部を助成する制度。通訳費や翻訳機器導入費などが支給対象経費となっている。 |
外国人雇用管理アドバイザー制度 |
外国人の雇用管理について、専門的な知識・経験を有するアドバイザーが相談や指導に応じてくれる制度。ハローワークで申し込むと利用でき、相談料は無料。 |
参考:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
インバウンド需要に対応できるため
観光庁の調査によると、2024年4~6月期における訪日外国人旅行消費額は2兆1,370億円とされています。前年同期比が73.5%増、2019年同期比が68.6%増となっていることから、インバウンド需要は高まっていることがわかります。
特に観光・レジャーなどの産業においては、外国人労働者が職場にいることで、訪日外国人とのスムーズなコミュニケーションが行えるようになるでしょう。その国の文化や価値観も踏まえて接客できるため、トラブルなどに発展するリスクも減らせます。
参考:観光庁「インバウンド消費動向調査(2024年4-6月期の調査結果(1次速報)の概要)」
自社の事業をグローバル展開できるため
自社の事業のグローバル展開を見据えて、関連する外国語や習慣に精通している外国人を雇用するというケースもあります。海外と日本では商習慣が異なるので、スムーズな取引を進めるために優秀な外国人材を確保するメリットは大きいでしょう。
また、外国人労働者を雇用すれば、ビジネスに関する新たな視点やアイデアをもらえることがあるかもしれません。
外国人雇用に関する今後の動向
続いて、外国人雇用に関する今後の動向について解説します。
共生社会の実現に向けた取り組みが推進される
日本では、在留外国人との共生社会の実現に向けた取り組みをさらに推進することが見込まれます。法務省の「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」では、重点事項として以下の4つが掲げられています。
- ・円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組
- ・外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化
- ・ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
- ・共生社会の基盤整備に向けた取組
例えば、3つ目の「ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援」では、具体的な取り組みとして、外国人の子どもの就学支援や子育てしやすい環境の整備などが策定されています。外国人との共生社会が実現すれば、各産業の労働力を確保することにも繋がるでしょう。
参考:法務省「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」
技能実習制度が廃止される
先述のとおり、技能実習制度によって受け入れている外国人は、2023年10月末時点で約41.3万人と、外国人労働者のカテゴリーのなかでは比較的多い人数です。しかし、法務省の資料によると技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が設置されることが閣議決定しています。
育成就労制度では、3年以内の育成就労期間を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとしています。そのため、技能実習制度によって外国人を雇用している事業者は、新制度への対応、あるいは特定技能外国人1号の受け入れに向けた整備などを検討していく必要があるでしょう。
雇用増加が想定される外国人労働者の特徴
近年、一定のスキル・知識を有する外国人労働者を採用する企業が増加傾向にあります。中小企業庁の資料によると、企業における外国人材の次年度の採用意向は以下のようになっています。
出典:中小企業庁「2024年版『中小企業白書』 第3章 中小企業・小規模事業者の現状」
上のグラフで注目したいのは、「専⾨的・技術的分野」の在留資格を有する人材の採用に向けて、次年度の採用は「増加見込み」としている中小企業が約3割を占めていることです。
建設業や医師などの業界・業種では、2024年4月より時間外労働の上限規制が適用されています。これにより、特にこれらの業界・業種では、さらに労働力不足となることが考えられます。そのため、生産性アップを目指して、一定のスキル・知識を持つ外国人労働者の採用を強化したい企業が多いのでしょう。
また、以下の出入国在留管理庁が公表しているグラフを見ると、即戦力としての活躍が見込まれる特定技能外国人の数は増加の一途をたどっています。
なお、特定技能制度における受入れ見込数の再設定が、2024年3月29日に閣議決定されています。これにより、2024年4月からの5年間で特定技能外国人が82万人増える想定となっています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)」
各庁の資料や閣議決定の内容を踏まえると、雇用増加が想定されるのは一定のスキル・知識を持つ外国人材だといえるでしょう。
外国人雇用を進めるときの注意点
ここからは、外国人雇用を進めるときの注意点について説明します。
外国人雇用で適用されるルールや届け出を守る
外国人材を雇用する際は、不法就労を助長しないように注意が必要です。例えば、外国人が保有している在留資格では認められていない業務に従事させたり、在留期限の切れた外国人を働かせたりすると、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
不法就労助長罪では、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。また、「外国人雇用状況届出」の提出を忘れると、30万円以下の罰金が科されることにも留意しておきましょう。
不法就労助長罪の詳細や該当するケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
不法就労助長罪とは?罰則や該当するケース、企業が知っておきたいポイントを解説
労働基準法を遵守する
外国人労働者に対しても、日本人と同様に労働基準法が適用されます。労働基準法の適用については、国籍はもちろん、雇用形態も問われません。
そのため、受入れ企業は労働時間や年次有給休暇など、日本人の労働者と待遇に関する格差が生じないように、十分気を付ける必要があります。
雇用後のフォロー体制を整備しておく
日本で働く外国人は、基本的に一定の日本語力を有しているでしょう。しかし、文化や言語の違いがあるため、入社直後などはうまくコミュニケーションが取れないケースがあります。
そのため、外国人を雇用する際は、日本で生活する際のガイダンスや日本語の研修などを行ってフォロー体制を整えておくことが大切です。外国人労働者が働きやすい環境にすることで、定着率アップにも繋がるでしょう。
外国人雇用を実現するための3つの方法
続いて、外国人雇用を実現する方法を3つ紹介します。以下を参考にして、自社に合った方法を選ぶとよいでしょう。
1.人材紹介会社に紹介してもらう
1つ目は、人材紹介会社に外国人を紹介してもらう方法です。人材紹介会社のサービスを利用すれば、自社のニーズに適した外国人を紹介してもらえるでしょう。
また、面談日程の調整や在留資格の申請に向けた手続きなど、細かなところもフォローしてくれるため安心です。
2.求人サイト・自社サイトで募集する
2つ目は、求人サイトや自社サイトに求人を掲載して、外国人を募集する方法です。この方法では、費用を抑えられるメリットがある一方で、応募者が集まらなかったり、自社が求めるスキルレベルに達していなかったりするデメリットがあります。
また、在留資格の申請サポートを行政書士に依頼する場合は、その手配などもすべて自社で行う必要があるでしょう。
3.リファラル採用を行う
3つ目は、「リファラル採用」を活用して外国人を採用する方法です。リファラル採用とは、すでに雇用している従業員に友人・知人を紹介してもらう採用手法を指します。
この方法では、採用コストを抑えられることや、採用後のミスマッチを減らせる可能性があることがメリットです。
一方で、必ずしも自社に合う友人・知人が従業員にいるとは限らないため、人材採用のスケジュールを立てづらいというデメリットがあります。
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求める人材に関するご要望をヒアリングしたうえで、アカデミーで育成した特定技能外国人を紹介します。
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万全のサポート体制が整っているので、初めて外国人を雇用するという方も安心してご相談ください。
まとめ
2023年10月末には外国人労働者数が過去最多の200万人を突破しており、外国人雇用は今後ますます活発化することが予想されます。ただし、実際に外国人を雇用する際はルールをしっかりと守り、雇用後のフォロー体制を整備するといった注意点を押さえておく必要があります。
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