特定技能関連

外国人労働者の受け入れを考えている企業にとって、技能実習生の滞在期間は重要なポイントです。長く働いてもらう前提で実習計画を立てても、制度をよく理解していなければ途中で帰国せざるを得ないということになりかねません。
そこで本記事では、技能実習生の在留資格による滞在可能な年数の違いについて解説します。また、滞在期間を延長する方法と、より長く日本で働いてもらえる可能性のある特定技能制度についても説明します。
目次
技能実習生の在留資格と滞在期間
外国人技能実習制度で認められている外国人労働者の在留資格「技能実習」には、1号から3号までの区分があり、日本への滞在可能な期間が区分ごとに定められています。まずは在留資格による滞在期間の違いについて見ていきましょう。
なお、外国人技能実習制度の概要については、以下の記事で詳しく紹介しています。
外国人技能実習制度とは?認められる在留資格・職種などの基本をまとめて解説
技能実習1号は1年間滞在できる
技能実習1号は、技能実習生が入国1年目に取得できる在留資格です。日本への滞在は1年を超えない範囲で可能ですが、入国後に原則約1ヵ月の講習(※条件により期間は変動)を受ける必要があります。
講習期間中から受入れ企業との雇用関係は始まっており、講習終了後に配属されて本格的な現場実習へと移行します。
技能実習生を受け入れたい企業は、実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があるため、受け入れには十分な準備期間が必要です。
技能実習2号は2年間滞在できる
技能実習2号は、入国後2~3年目の技能実習生を対象とする在留資格です。
1度だけ滞在期間を更新できるため、最長で2年間日本で働けます。
技能実習1号と同様に、受入れ企業は2号の実習期間に対応した技能実習計画を作成し、認定を受けなければなりません。
技能実習3号は2年間滞在できる
技能実習3号は、入国後4~5年目の技能実習生を対象とする在留資格です。技能実習2号と同じく、滞在期間は1度だけ更新が可能なため、最長2年間日本で働けます。
受入れ企業が技能実習計画を作成して認定を受ける必要がある点は、1号・2号と同様です。
なお、技能実習3号を取得する実習生は、3号の技能実習開始前または開始後1年以内に、1ヵ月以上1年未満の一時帰国をすることが決められています。
技能実習生の滞在期間延長をするには?

技能実習生は1号から始まるため、滞在可能な期間は原則1年間です。より長く滞在してもらうには、技能実習2号・3号に移行しなければなりません。
ただし、移行には一定の条件があるため、受入れ企業はどのような場合に移行が可能なのかを把握しておきましょう。
ここでは技能実習1号から2号、または2号から3号に移行して、滞在期間を延長するための条件を説明します。
技能実習1号から2号への移行
技能実習生は、在留資格を1号から2号に移行することで、1号の実習期間終了後も2年間日本に滞在できるようになります。これにより、1号から通算で最長3年間の滞在が可能です。
ただし、2号の資格を得るには、対象職種と対象者の条件を満たさなければなりません。
対象職種は、移行対象となる指定の職種・作業に限られます(※最新の対象職種一覧を確認のうえ、選定する必要があります)。1号の期間中に従事していた職種・作業がこれらに該当しない場合は、2号へ移行することはできないので注意しましょう。
また対象者は、所定の技能検定または評価試験に合格した人とされています。2号へ移行するには、1号終了までに実技試験(随時3級または専門級など)および学科試験の両方に合格する必要があります。
なお、2号への在留資格変更許可申請は、トラブルを防ぐためにも1号の実習期間が満了する原則3ヵ月前(遅くとも2ヵ月前まで)に、監理団体の支援のもと実習生本人が手続きを行うのが一般的です。
技能実習2号から3号への移行
2号から3号へ在留資格を移行すれば、2号の実習期間終了後もさらに2年間日本に滞在することが可能です。これにより、1号から通算で最長5年間の滞在ができるようになります。
ただし、2号の取得者すべてが3号へ移行できるわけではありません。2号へ移行するときと同様に、3号の資格を得るには一定の条件を満たす必要があります。
まず3号への移行は、実習生の受入れ企業(実習実施者)および監理団体の双方が、国から「優良」基準を満たしていると認定されている場合にのみ可能です。受入れ企業については、技能実習生の待遇や相談・支援体制、これまでの合格実績などの評価項目において高い水準を満たしている必要があります。
対象職種についても注意が必要です。2号の対象職種の多くは3号に移行可能ですが、一部3号への移行が認められていない職種・作業があります
また対象者となるのは、所定の技能検定(随時3級)または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格した人とされています。
なお、3号への移行には「一時帰国」の手配や事前に「技能実習計画」の認定を受ける必要があるため、2号の期間が終了する半年前(遅くとも3〜4ヵ月前)から計画的に準備を進めましょう。
技能実習生は特定技能に移行すれば長期間の滞在も可能

外国人労働者を受け入れる方法には、技能実習制度のほかに「特定技能制度」もあります。
特定技能制度は、国内で深刻化する人手不足に対応し、即戦力となる人材を確保することを目的とした制度です。技能実習制度が「日本で習得した技術を自国へ移転する(国際貢献)」ことを主な目的としているのに対し、特定技能は「労働力の確保」を目的としているため、両者の性質は大きく異なります。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類の在留資格があります。
技能実習(※2号以上)を修了した実習生は、試験免除などで「特定技能1号」へ在留資格を変更することが可能です。これにより、実習終了後も帰国することなく、引き続き日本で長期間(1号で最長5年、2号へ進めば更新上限なしで)働き続けることができるようになります。
なお、特定技能制度の概要について、くわしくは以下の記事を参考にしてください。
外国人労働者の在留資格「特定技能」とは?1号と2号の対象分野などをわかりやすく解説
特定技能1号への移行
技能実習2号または3号を修了した技能実習生は、特定技能1号への移行が可能です。
特定技能1号では、1年・6ヵ月・4ヵ月などの一定期間ごとに在留期間の更新が必要ですが、通算で最長5年間の滞在が認められています。技能実習1号からの通算で考えると、技能実習2号からの移行では最長8年間、技能実習3号からの移行なら最長10年間の滞在が可能になります。
なお、技能実習2号から特定技能1号への移行の際には、技能実習3号へ移行するときのような「1ヵ月以上の一時帰国」の規定はなく、そのまま日本に留まって働き続けることができます。
本来、特定技能1号を取得するには各産業分野の「技能試験」および「日本語試験」への合格が必要ですが、関連する職種・作業の技能実習2号(または3号)を良好に修了している実習生については、これらの試験が免除されます。
特定技能2号への移行
特定技能1号の資格取得者は、試験などで高い技能水準が確認できれば「特定技能2号」へ移行可能です。
特定技能2号では、3年、1年、または6ヵ月ごとに在留期間の更新手続きを行います。1号と異なり更新回数(滞在期間)に上限が設けられていないため、更新を続けることで長期間の就労が可能となり、要件を満たせば将来的な「永住許可」の申請も見据えることができます。
また、一定の条件を満たすことで、母国から家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せて一緒に暮らすこと(家族帯同)が認められている点も、1号にはない大きな特徴です。
なお、現在はほぼすべての特定技能分野(※介護を除く)で2号の受け入れが可能となっています。ただし、2号を取得するためには高度な技能試験の合格に加え、「現場での実務経験や監督者(リーダー)としての経験」が求められるため、移行のハードルは決して低くありません。企業側としては、将来のリーダー候補として計画的に育成を進めることが重要となります。
まとめ
外国人労働者は、在留資格によって日本で働ける年数が異なります。技能実習1号の滞在期間は入国後1年間と定められており、実質の雇用期間は10ヵ月しかありません。技能実習2号・3号に移行すれば滞在期間を延長できますが、そのためには必要な条件や手続きがあります。
実習の対象となる職種・作業によっては、特定技能制度の利用が適しているケースもあるでしょう。技能実習生が特定技能1号の在留資格を得れば、技能実習からの通算で最長10年間の滞在が可能です。さらに、特定技能2号へ移行すれば実質的に永住できるようになるため、より長く働いてもらえる可能性があります。
特定技能制度の活用をご検討の際は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。当社では、アジア4ヵ国に教育拠点を設け、日本で長く働く意思のある若い人材を育成しています。また、優秀な外国人労働者を紹介するとともに、入国後の定着までワンストップでサポートすることが可能です。
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2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
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