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就労ビザの取得方法とは?海外現地採用は企業の申請が必要なことも。要件および審査期間、必要書類などを詳しく紹介

2024.03.11

外国人材を新たに雇用するにあたって、就労ビザの取得方法について気になっている企業もあるでしょう。

新規で取得する場合とそうでない場合で手続き方法は異なり、就労ビザの種類によって必要書類も変わります。適切に手続きを行うためには、手続き方法を正しく把握することが大切です。

この記事では、就労ビザの取得要件やパターン別の取得の流れなどを紹介します。また、記事後半では、よくある質問とその回答を紹介するので、手続きを行う際にお役立てください。

就労ビザとは?

そもそもビザとは、外国人が日本への入国を許可してほしいときに使用する入国許可証のことです。正式名称は「査証」といい、外務省が発行しています。

一方で就労ビザは、外国人が日本で就労できる在留資格のことです。就労ビザ(または永住者など身分系の在留資格)を持っていない場合、外国人は日本で働けません。

査証にも在留資格にも「ビザ」という言葉を付けて呼ぶことがありますが、それぞれ別のものであり、取得する目的や役割が異なるものです。

正式名称ではないものの、ビザという言葉は広く浸透しています。査証と在留資格のうち、就労可能な在留資格を「就労ビザ」と呼ぶため、混同しないようにしましょう。

就労ビザの種類と取得要件

外国人材が取得できる就労ビザは、おもに以下の16種類に分けられます。

  • ・特定技能
  • ・法律・会計業務
  • ・技術・人文知識・国際業務
  • ・経営・管理
  • ・宗教
  • ・教授
  • ・芸術
  • ・企業内転勤
  • ・技能実習
  • ・教育
  • ・医療
  • ・研究
  • ・報道
  • ・介護
  • ・技能
  • ・興行

 

これらの就労ビザを取得するには、以下のような取得要件を満たす必要があります。

  • ・いずれかの就労ビザに適合する業務に従事すること
  • ・従事する業務と学歴に関連性があること
  • ・就労先が安定性や継続性のある受入れ企業であること
  • ・日本人と同等以上の報酬を受け取れること

参考:出入国在留管理庁|在留資格一覧表

   出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

   外務省|登録支援機関について

また、上記のうち「特定技能」については、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

外国人労働者の在留資格「特定技能」とは?1号と2号の対象分野などをわかりやすく解説

就労ビザの取得方法(1)外国人材が新たに来日する場合

最初に紹介する就労ビザの取得方法は、海外にいる外国人材を採用し、新たに来日することになったパターンです。このパターンでは、新規での取得となります。

取得する際の具体的なプロセスを解説します。

就労ビザの取得要件に適合するか調査する

前述の取得要件に適合していなければ就労ビザの取得はかなわないため、まずは雇用対象の学歴を調査します。

履歴書には学歴などが記載されていますが、その内容が事実であることを確認できるものも必要です。具体的には、卒業証明書や卒業証書などで確認するとよいでしょう。

学歴を確認したあとは、従事予定の業務内容について検討します。確認するポイントは、おもに以下の2つです。

 

  • ・従事する業務が就労ビザの内容に該当するか
  • ・従事する業務内容と学歴もしくは実務経験に関連性があるか

 

上記2つを満たしていなければ取得できないため、従事してもらう業務内容については慎重に検討する必要があるでしょう。

雇用契約を締結する

就労ビザは、申請する外国人材の勤務先が決まっていなければ許可されません。そのため、採用を検討している外国人材が取得要件を満たしていると判断できた場合は、就労ビザの取得申請を行う前に雇用契約を締結します。

ただし、「雇用契約は締結したが就労ビザの許可は下りなかった」というパターンもないとは限りません。トラブルに発展することも考えられるため、万が一のことを考慮し、雇用契約書には以下のような文言を入れておくとよいでしょう。

<例>本契約は、就労ビザを取得できず、日本への上陸ができない場合は無効とする。

在留資格認定証明書の交付申請手続きをする

雇用契約の締結を済ませたら、在留資格認定証明書の交付申請手続きを行います。在留資格認定証明書とは、日本に在留する資格があることを証明する書類です。入国前に交付を受けておくことで、入国審査をスムーズに済ませられます。

申請手続きを行う際は、居住予定地および受入れ機関の所在地を管轄している地方出入国在留管理官署に、申請書や必要書類を提出しましょう。在留資格認定証明書が交付されたら、外国人材に送付し、日本の在外公館にて就労ビザの取得を申請してもらいます。

なお、原則として、在留資格認定証明書の交付日から3ヵ月以内に入国しなければならないことに注意が必要です。

日本へ入国した際には、空港にて在留カードの交付を受けます。ただし、一部の空港では、即日交付ではなく後日居住地宛に郵送されます。

就労ビザの取得方法(2)外国人材の勤務先が変わる場合

次に紹介する就労ビザの取得方法は、就労ビザをすでに持っている外国人材を採用するパターンです。勤務先のみに変更があり、従事する在留資格に変更はないケースが該当します。このようなケースでは、就労ビザを新規で取得する必要がありません。

転職前に「就労資格証明書」を取得しておくことで、更新時の不許可リスクを軽減できます。これは、就労資格証明書を取得できた場合、転職後の就労先と職務内容の審査が事前に済んでいることを証明できるためです。

また転職後は、出入国在留管理庁に「所属機関等に関する届出」を14日以内に提出します。ただし、技能実習は原則勤務先の変更が認められていないことに注意が必要です。

取得方法などに違いがあるため、手続きを行う際は慎重に確認しましょう。

就労ビザの取得方法(3)外国人材の在留資格が変わる場合

続いて、紹介する就労ビザの取得方法は、現在日本にいる留学生を採用し、業務に従事してもらうパターンです。留学生が持っている在留資格は「留学」という一般ビザのため、就労ビザへと変更しなければなりません。

例えば、「留学」という在留資格から「技術・人文知識・国際業務」へと切り替えるとしましょう。この場合は、出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。このケースにおいても、1つ目のパターンと同様に雇用契約を締結しておきましょう。

留学生として日本に滞在していたことを考慮すると、外国人自身が手続きを行うことも可能でしょう。しかし、滞りなく手続きを進めるには、企業側のサポートが必要なシーンもあると考えられます。

就労ビザ取得時の必要書類

就労ビザの種類によって必要書類は異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。

 

  • ・指定様式の申請書
  • ・対象者の顔写真
  • ・学歴や職歴を証明する書類
  • ・採用・招へい理由書
  • ・受入れ企業に関する資料
  • ・雇用契約書
  • ・返信用封筒や返信ハガキ

 

また、在留資格認定証明書の交付申請手続きの際も、必要書類が異なる場合があります。

技術・人文知識・国際業務を例に挙げると、外国人を雇用する企業の規模に応じて4つのカテゴリーが設けられており、自社がどのカテゴリーに属すのかによって在留資格認定証明書の交付申請時の必要書類が異なります。

企業によって規模や社会的信用度などが異なり、一定の基準のみで審査を進めることは不合理であることから、設けられた仕組みです。

カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業、日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人 など

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表にある給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人、もしくは在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3:カテゴリー1・2に該当せず、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人

カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1とカテゴリー2に関しては、外国人を雇用する企業の規模が大きく、社会的信用度が高いことから、カテゴリーの証明に繋がる書類以外は基本必要ありません。しかし、規模が比較的小さい企業や社会的信用が確立されていない設立間もない企業に割り当てられるカテゴリー3・4は、必要書類が多くなります。

カテゴリーごとの必要書類は、下記・出入国在留管理庁のページに説明があるのでご覧ください。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

就労ビザに関するよくある質問と回答

最後に、就労ビザに関する質問と回答を5つ紹介します。外国人材を採用する際にお役立てください。

Q1.就労ビザの各種手続きは誰が行う?

各種手続きは、外国人本人が行うのが原則です。

しかし、新規で取得する外国人材の場合、これまで日本に滞在した経験がない人が多いと考えられます。そのため、在留資格認定証明書の交付申請手続きに関しては、受入れ企業が手続きを行うことになるでしょう。

また、外国人材が手続きの手順を理解できていない場合や、日本語による手続きに不慣れで不安を払拭できない場合なども、受入れ企業がサポートする必要があります。双方が安心してスムーズに手続きを進めるには、書類作成などからサポートすることが大切です。

手続きの不備によって申請が通らず働いてもらえない、といったことがないように、外国人材と連携を取りながら進めましょう。

Q2.就労ビザの審査にはどれくらいの期間がかかる?

新規で申請する場合、在留資格認定証明書交付申請の処理期間は1~3ヵ月ほどとされています。この期間は、あくまでも提出書類や手続き内容に不備がない場合の想定期間であり、書類の準備期間も含まれていません。

万が一、書類の修正・再提出などを行うとなれば、手続きが完了するまでに要する時間はさらに長くなります。年度末は混み合うことが想定されるため、早めに申請を行うことが大切です。

前述したように、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、企業規模によってカテゴリが分類されています。申請する在留資格によって企業が用意する書類にも違いがあるため、外国人材だけでなく企業側も手続きに不備のないように注意する必要があるでしょう。

Q3.就労ビザが不許可になった場合、再申請は可能?

就労ビザは、さまざまな理由で不許可になる可能性があることも理解しておく必要があります。例えば、対象者が大学などで学んだ分野と業務内容との間に関連性が認められない場合は、不許可になる可能性が高いでしょう。

不許可になった際には、申請内容を修正して再申請を行えます。ただし、再申請を行う際は、最初の申請が不許可になった理由を確認し、適切に訂正することが大切です。

不許可になった理由の確認には、出入国在留管理局の入国審査官と面談を行うとよいでしょう。可能であれば、雇用する予定の企業も同行して内容を確認するのが理想です。指摘内容を把握し、再申請に備えましょう。

Q4.就労ビザに有効期限はある?

就労ビザには、有効期限が設けられています。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格は、以下の期限があることに注意が必要です。

  • ・5年
  • ・3年
  • ・1年
  • ・3ヵ月
  •  

就労ビザの有効期限が切れてしまうと、不法滞在や不法就労とみなされるおそれがあります。このような事態に繋がらないよう、前もって更新手続きを行うことが大切です。

なお、更新手続きは3ヵ月前から行えます。転職などをしていなければ、滞りなく更新手続きを進められるでしょう。しかし、申請が混み合っている可能性も考慮し、可能な限り早めに行うのが賢明です。

Q5.就労ビザの取得見込みがある外国人材を探すには?

外国人材の採用を検討していても、そもそも候補者をどのように探せばいいのかわからない企業も多いでしょう。外国人材を見つける方法は、おもに3つあります。

  • ・人材紹介会社に相談する
  • ・求人サイトや自社サイトで募集してみる
  • ・外国人社員から紹介してもらう
  •  

求人サイトや自社サイトで募集する方法であれば、費用を抑えることが可能です。ただし、希望するレベルの人材から応募があるとは限らないことや、そもそもいつ応募が来るのか読めないといったデメリットも考慮する必要があります。

外国人社員からの紹介なら、情報共有が行き届いている可能性が高く、採用までスムーズに進むかもしれません。すでに外国人社員を雇用している場合は、有効な方法の一つといえるでしょう。

人材紹介会社のなかには、就労ビザを取得する際の手続きをサポートしてくれるところもあります。理想とする外国人材を手間なく採用したい場合は、人材紹介会社を利用するとよいでしょう。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、ニーズに沿った特定技能外国人を紹介することが可能です。人材紹介から入国後の定着サポートまで、一気通貫のサービスを提供しています。

 

特定技能について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説

まとめ

就労ビザを取得する際は、新規での取得なのか、すでに日本に滞在している外国人材による取得なのかによって、取得方法が異なります。すでに日本に滞在している外国人材の場合は原則自身で手続きを行いますが、状況によっては企業によるサポートが必要でしょう。

ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、特定技能外国人の紹介からビザの申請、入国後の定着サポートと、一気通貫でサービスを提供しています。外国人材の受け入れを検討している方は、ぜひご相談ください。


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