よくある質問Q & A
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- Q.1OURの事業内容、特徴は何ですか?
- OURは「特定技能」に特化した、人財紹介会社です。初めての採用でもご安心いただけるよう、アジア各国の自社無償教育拠点(OURアカデミー)できめ細やかな独自の無償教育を行い、日本国内の受入れ施設・企業様に紹介、就労開始後の定着支援まで、一気通貫のサービスを展開しています。
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- Q.2特定技能と技能実習との違いは何ですか?
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- 目的
- 対象分野
- 就労期間
- 管理団体
- 配置基準の算定
- 受け入れ人数枠
- 特定技能
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目的
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ -
対象分野
12分野
(介護、外食、宿泊、航空、建設、飲食料品製造、自動車整備、農業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、造船・舶用工業、漁業) -
就労期間
最長5年(入国前試験合格者のみ)
*介護福祉士取得後、介護ビザ(就労期間に制限なし)へ移行可、他11分野も特定技能2号(更新回数の制限なし)の対象へ(2023年6月、閣議決定) 管理団体
なし(法人様直接雇用)配置基準の算定
就労開始と同時に配置基準に算定受け入れ人数枠
常勤(30名):外国人労働者(30名)
*常勤の人数と同等まで受入れが可能
- 技能実習
目的
本国への技能移転-
対象分野
88職種161作業 就労期間
最長5年(1年目、3年目、5年目に試験あり)管理団体
あり(各監理団体)配置基準の算定
8か月後(訪問後研修(2ヶ月)+実習(6ヶ月))受け入れ人数枠
常勤(30名):外国人労働者(3名)
*常勤30名に対し、外国人労働者は3名まで受入れ可能
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- Q.3特定技能1号と2号の違いは何ですか?
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- 対象者
- 在留期間
- 家族帯同
- 技能水準
- 日本語能力の水準
- 特定技能1号
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対象者
特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験が必要な技能を持つ外国人 -
在留期間
通算5年が上限 -
家族帯同
不可 -
技能水準
試験等で確認 -
日本語能力の水準
試験等で確認
- 特定技能2号
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対象者
特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人 -
在留期間
3年、1年、6か月ごとの更新 -
家族帯同
要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能 -
技能水準
試験等で確認 -
日本語能力の水準
確認不要
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- Q.4特定技能には、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
- 受入れ施設・企業ごとの受入れ人数に上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる特定技能外国人(1号)は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、特定技能外国人(1号)を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
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- Q.5雇用契約の期間に制約はありますか?
- 特定技能1号による外国人財の受け入れについては、通算で在留できる期間の上限が5年となっています。
5年以上在留する場合、介護分野では介護福祉士試験に合格することで、特定技能1号から在留資格「介護」への変更が必要となります。
その他の11分野については特定技能2号を取得することで、5年以上の在留が可能となります。(2023年6月、閣議決定)
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- Q.6支援に要する費用について、受入れ施設・企業が負担しなければならない範囲を教えてください。
- 受入れ施設・企業の基準として、特定技能外国人(1号)支援にかかる費用については、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能外国人(1号)支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援の実施に当たる費用については受入れ施設・企業が負担することとなります。
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- Q.7特定技能では転職は可能ですか?
- 可能です。当社では現地教育ならびに入国後生活支援で転職率を下げる取り組みをしております。
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- Q.8特定技能外国人の生活サポートを依頼したいのですが。
- 当社は来日後の特定技能外国人をサポートする「登録支援機関」でもあります。外国人財が日本で長く働けるよう、専門部署による、多角的なきめ細かい支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。