お知らせ
22日、厚生労働省の有識者検討会は、外国人材による訪問介護サービスについて、いまは認めていない在留資格「特定技能」の人も従事できるようにする方針で、大筋了承しました。
現在の外国人の介護人材による訪問系サービスは、介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけに従事を認めています。
また、訪問介護の従事者については、介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、介護福祉士の資格をもっていることなどを要件としており、特定技能などに解禁する際も同様の要件とする予定です。
今後、従事者の要件や介護事業者の順守事項などを固め、2025年度の実施をめざしています。
外国人介護人材の就労可能サービス | ||
訪問系介護 | 施設系介護 | |
在留資格・介護 | 〇 | 〇 |
EPA介護福祉士 | 〇 | 〇 |
EPA介護福祉士候補者 | × | 〇 |
技能実習 | × | 〇 |
特定技能 | × | 〇 |
ご参考
:3月22日(金)日本経済新聞
訪問介護、特定技能外国人も可能に 研修の修了など要件
22年度の訪問系介護の有効求人倍率は15.53倍で、施設介護のおよそ4倍となっています。これからの人材採用戦略のため、外国人材の採用について、まずは「特定技能人材」を知ることから、ご検討を始めてみてはいかがでしょうか。
今後とも、OURは日本で働きたい若く優秀な外国人材と、超高齢社会における人材不足でお悩みの日本全国の事業者さまを繋ぎ、持続可能な共生社会づくりへの架け橋となるべく、取り組んでまいります。
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